確定申告(個人)の期限は、原則として毎年315日になります。

確定申告することが必要な個人の方におかれましては、315日までに確定申告を税務署に行わなければなりません(ただし、還付申告の場合には315日を過ぎても大丈夫です)。

確定申告の期限を過ぎてしまっても、できるだけ速やかに確定申告を行う必要があります。

 

期限を過ぎてしまってから申告を行うと期限後申告となり、延滞税などの余分な税金が発生する可能性があります。

また、青色申告特別控除の65万円(又は55万円)が適用できなきくなり、10万円の控除しかできなくなります。

 

仮に、確定申告の期限を過ぎても申告をしなかった場合には、無申告となり延滞税だけでなく無申告加算税といった重い処分を受ける可能性があります。

無申告加算税が課せられてしまうと、原則として15%~20%の税金が加算されます。

無申告加算税が課せられてしまうとたいへんですが、確定申告の期限後1カ月以内に自主的に申告している場合など一定の場合には、無申告加算税は免除されます。

お問合せ・ご相談

担当:松岡

受付時間:9:00~17:15
定休日:土日祝日

埼玉・東京で安い税理士報酬の会計事務所をお探しでしたら「埼玉の格安税理士」にお任せ下さい。確定申告・相続税・経理代行・記帳代行・許認可・労務など税理士業務を幅広くご対応いたします。
やる気のある税理士・社労士・行政書士・専門スタッフがご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

主なご対応エリア
埼玉県(さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草加市・鴻巣市・久喜市・所沢市・熊谷市・八潮市ほか全域)、東京(葛飾区・足立区・台東区・練馬区・板橋区・北区・豊島区他全域)、神奈川、千葉
パソコン|モバイル
ページトップに戻る