<お客様>

法人で建設業をしています。今度、トラックなどの駐車も兼て、資材置場を借りることになりました。

 

<税理士>

その資材置場の賃貸契約書を拝見させていただけますか。

 

<お客様>

こちらが賃貸借契約書になります。

 

<税理士>

なるほど。契約の目的として、資材置場と車両置き場となっているのですね。

砂利は初めから引いてありましたか。

 

<お客様>

はい。砂利は契約した時点ですでに引いてありました。

 

<税理士>

そうですか。消費税では、「施設の利用に伴って土地が利用される場合」には、課税取引に該当するという規定があります。

 

<お客様>

それはどういうことでしょうか。

 

<税理士>

御社は消費税を本則課税で計算していますので、この資材置場の地代の消費税を消費税の計算上控除できることになります。

資材置場に砂利が引いてあるため、「施設の利用に伴って土地が利用される場合」に該当するのです。

 

<お客様>

それでは、消費税が安くなるということですね。

 

<税理士>

そういうことになります。砂利が引いてあったのはラッキーでしたね。仮に砂利が引いておらず、更地の状態でしたら、消費税は控除できないところでした。

 

<お客様>

そうなのですね。更地でなくて良かったです。

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