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配偶者の相続税額の軽減

 相続税の特徴ですが、配偶者に対する税額の軽減措置があります。配偶者は同一世代で、財産形成に貢献しているので、相続による財産の移転について軽減するというものです。ここでの配偶者とは婚姻関係にある人に限られます。

 この規定により配偶者が取得した財産について、配偶者の法定相続分(1億6千万円まで)までは相続税が生じないことになります。しかしこの規定で相続税がでなかったとしても同一世代なので次に起こるであろう2次相続のときには配偶者の軽減がなく基礎控除も少なくなるので高い税率がかかってくることになります。

 この場合には2次相続を考慮して取得する財産をきめるか、次の相続までに税額を少なくするように対策をとるかになります。

 なお相続税額の配偶者の税額軽減は申告期限までに分割された財産に限られます。相続税の申告期限までに分割されていない財産があるときは、申告期限後3年以内の分割見込書を申告書に添付します。そうすると3年以内に分割された財産についても適用することができます。

法定相続人

 相続があった場合最初に相続人を特定する必要があります。出生から死亡までの戸籍謄本で被相続人の相続人を特定していきます。

 相続人には順位があります、相続人の範囲としては

第1順位 被相続人の子

第2順位 被相続人の直系尊属

第3順位 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は常に相続人  となります。

 上記の相続人が被相続人より先に死亡しているとき、代襲相続や再代襲相続がおこることもあります。胎児については生まれたものとして相続権があります。ただし死産のときは胎児はいなかったことになります。

遺留分とは

 遺留分についてよくご質問があります。遺留分とは遺言によっても侵害できない財産部分として保障された一定の財産割合をいいます。

 2パターンあり、兄弟姉妹以外の相続人で①相続人が直系尊属のみのときは、被相続人の財産の1/3、②それ以外のときは、被相続人の財産の1/2が遺留分になります。兄弟姉妹の相続人には遺留分はありません。

 遺留分の請求は原則、被相続人の死亡から1年以内になります。その期間に請求がないときは時効となり、請求ができなくなります。また遺留分は相続開始前に放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所の許可を受ける必要があります。遺留分の放棄と相続の放棄は別なので、遺留分を放棄したとしても遺言がなければ相続人として遺産を相続できます。

 遺留分の計算をするときは、相続財産+1年以内の贈与―債務として計算します。その金額に上記の遺留分割合を乗じて算出します。

 贈与や遺贈により相続人に法定の遺留分に対応する財産が残っていないときは、その法定の遺留分に満たない部分を相続人は取り戻すことができます。これを遺留分の減殺といいます。遺留分の減殺請求は遺留分権利者とその承継人になります。

小規模宅地の特例

 土地評価額を下げることが相続税を少なくすることにつながります。土地評価を下げるには、減額要素を見逃さないことや特例をもっとも効果のある使い方をすることによります。土地評価を要件に該当する場合なのですが一定の面積の土地を80〜50%評価減するという特例が、小規模宅地の特例になります。

 この特例を使うと、例えば居住用の土地があり要件に該当すると、その土地の評価額が1億円なら2千万円まで下がるので納税額が大きく変わってきます。賃貸用の土地なども該当してくるので事業で使用している土地なども評価減することができます。名前のとおり小規模な宅地に対してなので、もっている宅地が全部下がるわけではありません。

 小規模宅地の特定のうち特定居住用宅地の限度面積が平成27年1月1日以降の相続について改正になっています。平成26年12月31日までの相続についての限度面積は240㎡ですが、平成27年1月1日以降の相続に関しては330㎡になっています。

 路線価の高い地域で該当する居住用の宅地をもっているときは有利になります。

 減額の対象となる土地や借地権などは、被相続人、または被相続人と生計を一にしている親族が事業や居住用にしていたものであることなどの条件があります。いろいろなパターンが出てきて減額割合が変わることや、生計一の判断、事業用と居住用があるときどこまでを事業用でとるほうが有利かとか、どこまでが居住用かの判断など複雑になります。

平成26年1月1日〜の改正

(1)二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例

 ① 被相続人の居住用宅地等の範囲

 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続等により取得した被相続人の親族が、原則として相続開始時にその宅地等の上に存する被相続人の居住用家屋に同居していたものであって、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住している場合は、その宅地等は特定居住用宅地等に該当し、相続税の課税価格の計算上、その宅地等のうち330㎡(平成27年1月1日以後の相続)まで80%の評価減が適用されます。

 ② 二世帯住宅の敷地における「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の範囲

 親と一つの建物に住む二世帯住宅の場合、例えば1階に親が住み、2階に子供夫婦が住むという場合があります。さらに1階と2階が内部で行き来できる場合と壁で完全に仕切られていて外にいったん出ないと行き来できない場合があります。

 親子が、親が1階で子が2階にわかれて居住していた場合で、親の死亡で子がその住宅の敷地を相続で取得し、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例を受けようとするときは、平成25年の税制改正で、内部で行き来できるかできないかという建物の構造にかかわらず、その親族が居住の用に供していた部分の敷地に対する部分も、被相続人の居住の用に供していた宅地等に含まれることになりました。

 ただし、1棟の建物が、建物の区分所有に関する法律により区分所有建物となる場合には、建物の敷地のうち被相続人が居住の用に供していた部分に対応する部分のみが、被相続人の居住用の宅地等とされることになります。2世帯住宅を作る場合は区分所有をせずに、相続税の対策としてはお金を出した割合により共有にするとよいことになります。

  ③被相続人の親族の居住要件

 「被相続人の居住用家屋に同居していた者」の要件に該当する者とは、被相続人の親族のうち、相続開始の直前において、その宅地等の上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物のうち「一定の部分」に居住していた者であって、相続開始時から申請時期まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に居住している者をいいます。

 上記の一定の部分とは、次の区分に応じそれぞれに定める部分です。

 i 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、区分所有建物である場合には、当該被相続人の居住の用に供されていた部分が該当します。

 二世帯住宅が親(被相続人)と子により区分所有されていた場合は、相続開始直前において、その建物のうち親が居住していた部分に子が居住しなければ、同居要件を満たすことができないことになります。

  以外の場合は、被相続人又は当該被相続人の親族の居住用に供されていた部分が該当します。

 区分所有の登記の有無により小規模宅地の特例の適用が変わってきます。区分所有登記をするときは、その建物の敷地の面積などからどの程度小規模宅地の特例が適用になるか検討することが必要になると思います。

平成27年1月1日〜の改正

 小規模宅地の特例の限度面積の改正が平成27年1月1日以降の相続に適用になります。特定居住用宅地の限度面積が平成27年1月1日を境に240㎡→330㎡に拡大されます。減額割合は80%ですので、相続財産で居住用の土地が占める割合の多い場合には有利になります。

 平成26年12月31日までは、特定居住用宅地と特定事業用宅地は貸付事業用宅地がないとしたときは、合わせて400㎡だったのですが、平成27年1月1日からは貸し付け事業用宅地がないとしたときは、両方の限度面積(330㎡+400㎡)合わせて730㎡まで適用できるようになりました。基礎控除額は下がったのですが、居住用の土地や自分で商売をしている土地はできるだけ課税されないように変更されています。直接生活に関係する土地への課税は少なくする方向です。東京など土地の高いところで広めの居住用の宅地を持っている人には有利になります。

 小規模宅地の特例には、大まかに居住用(A)と事業用(B)と貸付用(C)の3つに分かれています。この3つを足し合わせた面積には限度額があり、

 平成26年12月31日までの限度額の計算式は、A×5/3+B+C×2<=400㎡でした。

 これが平成27年1月1日から2つのパターンに分かれて、

 ①貸付用を選択しないとき、 居住用と事業用はそれぞれ限度額まで選択できます。よって

  A+B=330㎡+400㎡<=730㎡になります。

 ②貸付用を選択するとき、A×200/330+B×200/400+C<=200㎡となります。

★平成27年1月1日以降の小規模宅地の減額される割合は下記のとおりです。

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡  80%
貸付事業用宅地等 一定の法人に貸付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等   400㎡  80%
 ③  貸付事業用宅地等に該当する宅地等  200㎡ 50% 
一定の法人に貸付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等  ④  貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡  50% 
被相続人等の貸付事業用の宅地等  ⑤  貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡  50% 
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等     ⑥  特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡  80% 

 ★一番適用が多いと思うのは、居住用の土地ですが、特定居住用宅地等の要件は、その土地が誰が使っていたかと、相続や遺贈での取得者は誰かによって下記の区分になります。

区分 特例の適用要件
取得者 取得者ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 要件なし
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族

①相続開始の時、被相続人と相続人が日本に住所があるか日本国籍がある こと

②被相続人に配偶者がいないこと

③被相続人に相続人がいないこと、被相続人の居住用家屋に同居していた親族であること

などが条件になります。

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 要件なし
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から申告期限までその家屋に居住し所有していること

作成中

相続の開始があったことを知った日

 相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内になります。相続の開始を知った日とは被相続人が死亡した日を知った日をさすのではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った日」をいいます。

 例えば被相続人から相続人でない人への遺贈によって財産を取得した人は、「自己のために遺贈があったことを知った日」が相続のあったことを知った日になります。被相続人が相続人でない兄弟姉妹を受取人に指定した生命保険金などは遺贈されている兄弟姉妹には自己のために遺贈があったことがすぐにはわからないケースもでてきますので、申告期限がかわってくることもあります。

相続税の納税 延納

 相続税の納付方法は、原則期限内申告の時は申告期限までに金銭一時納付になります。しかし相続財産が土地建物などがほとんどで換金可能のものが少ないときなどで、納税資金が確保できないときは延納、または物納の方法で納付する方法が認められています。

 延納について

 金銭一時納付が困難と認められる場合には、その困難とする金額を限度として延納を選択することができます。延納は担保を提供することで、5〜20年の期間で分割納付することができます。

 適用要件は、①相続税額が10万円を超えること、②金銭での一時納付が困難な理由があること、③延納に見合う担保を提供すること、④延納申請書を税務署長に提出すること、です。

 担保に提供できる財産は、土地、国債などです。土地は見合った価値のあるものでないと差し替えを要求されることがあります。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には担保提供の必要がありません。

 延納の手続きにより分割納付できる期間は、各相続人が取得した不動産等の割合によって変わってきます。不動産等の取得割合が大きいほど延納期間は長くなり、利子税は低くなります。

延納の期間と利子税は下記の表のとおりです。相続の取得財産のうちに土地建物が占める割合が多いほど延納期間は長くなっています。

区分 延納期間 本則 特例
(1)不動産等の割合が75%以上の場合 ①不動産等の価額に対する税額(②)を除く 20年  5.4% 1.3% 
②計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の当該立木の価額に対応する税額  20年   3.6% 0.8% 
③その他の財産の価額に対応する税額  10年   1.2% 0.2% 
(2)不動産の割合が50%以上75%未満の場合     ①不動産の価額に対する税額(②)を除く 15年   5.4% 1.3% 
②計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合の立木の価額に対応する税額(③を除く)   20年  3.6% 0.8% 
 ③その他の財産の価額に対応する税額  10年  1.2% 0.2% 
(3)不動産等の割合が50%未満の場合      ①立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合の立木の価額に対応する税額  5年  6.0% 1.4% 
 ②緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額  5年  4.8% 1.1% 
 ③計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の当該立木の価額に対応する税額  5年  4.2% 1.0% 
 ④その他の財産の価額に対応する税額  5年  1.2%  0.2%

★平成27年1月1日現在

相続税の物納

 税金はお金で納付することになりますが、相続税だけは物納することが制度で認められています。多額の相続税がかかるのに、相続財産は土地建物がほとんどのため納付するお金がないことが考えられるからです。

 相続税の物納の要件は①延納によっても納付することに困難な理由がありこと、②国内に所在する管理処分することに適したものである相続財産であること、になります。

 管理処分に適しているものだけしか受け杖ないのですが、適していないものは不動産でしたら、担保権が設定されているもの、境界が明らかでないものなど換金が難しいものです。

相続放棄

 相続財産を調べていたら借入金などがあり負の財産のほうが多くなって、単純に相続してしまうと借金を抱えることになる場合があります。このような場合は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の手続きをすることができます。

 相続の放棄は、分割協議書で何もいらないとすることではなく相続人の地位がなくなることになりますので、そのあと次順位の相続人が相続をすることになります。相続の放棄は1人でもできますが、相続放棄した後の次の相続人が借金を負うことにもなりますから、相続が引き継がれる人全員との相談をして全員で相続放棄することになると思います。

 相続放棄するときは未成年者や認知症の方がいると法定代理人や特別代理人を選任することになります。特別代理人選任の必要があるときは申立期間が3か月以内なので判断は遅れないようにしなければなりません。

  相続を放棄すると初めから相続人ではなかったことになりますが、税法の基礎控除や生命保険料や退職金の計算は法定相続人ということで計算されますので、相続放棄があっても法定相続人は変わらず計算に影響はなくなります。しかしその相続放棄をした人が生命保険料や退職金を受け取るとその人には非課税枠がないことになります。

相続放棄があったときの相続人

 夫が死亡し、2人の子供が相続放棄の手続きをした場合、本来なら妻と子供が相続人ですが、子供が相続放棄により初めから相続人でなくなるので、生きている親が相続人になります。しかし相続税の計算での基礎控除は、相続を放棄した子供で計算します。当初の法定相続人になります。

 生命保険料には非課税枠がありますが、子供が受け取人になっている生命保険金は相続人でないことになりますので、非課税枠の適用はなくなります。また子供は相続人ではないので、生命保険金を受け取ったら遺贈で受け取ることになります。

 上記の場合ですと親と妻が受取人になっている生命保険金は非課税枠があることになります。

遺言書

 遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言か自筆証書遺言が一般的になります。公正証書遺言は公証人役場を通しますので、遺言書の形式の間違いなどがなく、遺言書がもしなくなってしまっても公証人役場で保存していますので安心です。公証人にこうしたらどうかとかアドバイスを受けながら内容作成を進めることができます。当事務所でも遺言書の作成をお手伝いさせていただいております。公証人役場で遺言書を作成する前段階から立会人まで行います。

 公正証書遺言に署名するとき、もし病気で入院中ということがあっても、公証人が出張してきてくれますので大丈夫です。公正証書遺言は財産額によって手数料がかかります。また出張を希望する場合は出張料金もかかりますが専門家の作成というところが安心です。

 自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文と日付、氏名を自書し、署名の下に押印して作成するものです。何度でも書き直せます。内容が異なるときは、日付の新しいほうが有効になります。自筆なのでパソコンで作ったものは該当しません。なお自筆証書遺言の日付は特定できる日であることが必要です。吉日というような表現は日付要件を欠くという例があります。

 自筆証書遺言には押印が必要になります。押印のない遺言書は無効になります。印鑑は認め印でも実印でも規定がありません。しかし、実印を押したほうが後で問題が生じないことになります。また、自筆ですから本人が書いたものでないと認められません。代筆・ワープロは要件を満たしません。

 公正証書遺言は必要ないのですが、遺言書は家庭裁判所に提出して、検認を必要とします。そして封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立ち合いのもとに開封しなければなりません。

 遺言書は原則、法定相続分に優先します。遺言書は被相続人の意思なので相続人はその意思を尊重することになります。遺言がないときは、相続人が集まり分割協議によって遺産の分割をします。しかし、相続人は遺言により相続分が指定されている場合でもそれに従わずに、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成することができます。

民法改正に伴い遺言の方式が変わります

 民法の改正があり、2019年1月から自筆遺言証書の書き方が変わりました。財産目録などはパソコンが認められます。財産が多い方などが自筆で作成すると間違えたり何度も書き直したりと労力を使いますが、パソコンであれば簡単に作成できますし、他の方に作成してもらっても大丈夫なので自筆遺言証書が簡単に作れるようになりました。

 保管方法も改正になりました。法務局が保管するというものです。詳しくは相続税の改正のページにに記載してあります。ただし、この改正の施行は2020年7月10日です。

遺言書の必要性

 遺言書はなぜ必要か、いろいろなパターンが想定されます。相続税がでない方でも、3千万円の配分となれば問題が起こる可能性はあります。また、お子さんのいない夫婦のときで父母もいないとき相続人が兄弟になってしまいます。そうすると、例えば奥様だけに相続させたいのに兄弟の了解が必要になります。お子様が未成年の時なども想定されます。分割協議ができないので特別代理人を立てなければならなくなります。奥様に全部相続させたいのにそうならないことが考えられます。

 自分が誰に財産を相続してもらいたいかをあらかじめ指定しておくことで、相続後に起こるいろいろな問題が防げることになります。遺言書がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。ただ、分割協議を相続人全員で行い遺言書と違う分割をすることは認められています。

 遺言書がない場合、相続があると相続人に財産は取得されます。もし、相続人でない方にお世話になったので財産の一部を上げたいという場合には遺言書が必要になります。

 いろいろな場面で相続人の争いを防げること、あらかじめ財産を渡したい人に渡せることから遺言書が必要になります。日本では外国より遺言書を書くことが少ないようです。今までの制度では自筆遺言と公正証書遺言が主ですが、自筆遺言は保管や作成が面倒ですし、公正証書遺言は費用がかかります。どちらも簡単にできないところが遺言作成を妨げていたようです。

 今回の民法改正では、この遺言の作成を簡単にできるようにしました。相続税改正のページに記載してあります。

・・・作成中

遺贈

 遺言により人に遺言者の財産を譲ることを遺贈といいます。これで相続人以外の人にも被相続人は自分の財産を渡すことができます。死因贈与という方法もありますが、遺贈は単独行為で、死因贈与は契約なのでもらうほうもわかっているという点で異なります。どちらの方法でも相続税法では相続財産に含まれますので相続税の対象になります。なお相続人以外の人が財産を受け取ると相続税は2割加算の対象になります。

 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は遺産のうち何分の何といった分数的に示す方法です。特定遺贈とは包括遺贈以外のこの土地と建物といったように遺贈する財産を特定するものです。

 遺言書を作成するとき包括遺贈と特定遺贈ではその後の扱いが変わってきますので、状況によりできるだけ特定遺贈により遺言書を作成したほうがよいと思います。包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を持っていることになります。よって遺産分割協議に相続人以外の人が参加することになりますし、要求があれば遺産総額を相続人以外の人に知らせないといけなくなったりします。

死因贈与

 遺贈と似たものに死因贈与があります。遺贈は遺言により無償で財産を取得するものを指定するもので被相続人の単独行為になります。死因贈与は贈与者の死亡を原因として贈与が起こる生前の契約であるところが違います。契約ですから贈与者である被相続人と生前に贈与を受ける人が約束しているのでその証拠書類があることが普通です。口頭で約束されていて証拠がないときでも有効ですが、相続人がその約束を知らないときは問題が生じることもあると思います。

 相続税法では、相続も遺贈も死因贈与も相続財産として課税されます。死因贈与で相続人以外の人が財産を取得する例はありますが、契約書がない場合生前の贈与で贈与税なのか、死因贈与で相続財産なのかでは税額がかなり変わることもあります。また相続人が知らないときは土地の登記などで協力を得られない場合も想定されます。

相続税計算の債務控除

 相続税の課税価格の計算で控除される債務があります。被相続人の債務で、生前のもので相続開始の時にすでにあるもので、その債務が確実なものです。葬式費用は生前のものではありませんが債務控除に含まれます。通常は葬式費用が一番大きい債務になると思います。

 債務控除は、入院していたときはその未払金、葬式費用(香典返しの部分は入りません。香典を受け取ったとき収入になりませんので、香典返しで支払った場合は対象にしません)、租税公課(被相続人が支払うべき所得税や住民税などです。分割で口座振替しているときなどは固定資産税や住民税や国保税に注意します)、借入金、アパートの経営者であれば敷金などです。

 被相続人の保証債務については、債務の本人でないことから債務控除の規定は適用されません。しかし主たる債務者が弁済不能である部分は被相続人の債務として債務控除します。連帯債務者の場合も負担すべき債務が明らかなときにはその金額を債務控除します。

 国道や幹線道路沿いの土地を持っている方などは、保証金や敷金を無利息や低利息で受取り、その土地に建物を建てて貸し付けるということをすることがあります。この場合の受け取った保証金などは返済するものになるのですが、無利息のものは、例えば1億円預かっているからと言って、相続財産から1億円を控除することはできません。弁済期限までに受ける利息の利益を控除した金額が債務控除として、財産を取得した相続人から控除することになります。

 被相続人が損害賠償請求を起こされていて債務が確実なときは被相続人の債務として債務控除の対象になります。しかし被相続人が亡くなってから訴えられる場合などのときはどのように取り扱えばよいでしょうか。その訴えられた原因が被相続人が生きていたときにしたことが原因とはっきりしていて、さらに時効などの期間内であり訴えられたのが事業を引き継いだ相続人だとすると財産を引き継いでいるので債務控除になると思います。そうすると相続税の債務控除が変わってしまい申告書は更正の請求をすることになると思います。

 債務控除では、葬式機費用の補助として支払われる国保の葬式費用をどう取り扱うかということも難しいと思います。葬式費用は被相続人の債務ではありません。しかし葬式費用は普通被相続人の財産から引き出して行うものだから葬式費用を被相続人の財産を使うので債務控除するということかもしれません。だから返礼品については、香典をもらっているのだから被相続人の財産を使っていないし香典に収入として課税されていないのだから債務控除の対象としないということだと思います。

 そうすると国保の葬式費用補助は同じ考えだと補助自体は非課税なので課税されていないのだから被相続人の財産を使っていないということになり、葬式費用からの控除という考え方もできてしまます。しかし国保の掃除機費用補助は返戻金とは違い通達で債務控除としないと規定されていません。

 医療費控除の医療費の考え方でも医療費の保険や高額療養費がでたときは医療費のマイナスとなると書かれているので控除するのだと思います。本来のい旅費から控除する場合、本来の葬式費用である返礼品から控除する場合はどこかにそのことが書かれていないといけないのだと思います。納税者が不利になる事項だからです。

 そんなことを考えると国保の葬式費用補助は葬式費用から控除するものではない気がします。それに喪主と葬式費用の支払者が同じとは鍵いませんので。とても小さい金額なのですが書いてあるところがないので私の考えを書きました。

相続税を下げる方法

 相続税を下げる方法として一般的なものを記載します。相続税は相続が発生する前に対応して下げる方法と相続が発生してから対応するものがあります。

養子をとる

 相続発生前に行うもので安全で一般的なものです。基礎控除が増えますし、状況によりますが多くのパターンでは税率も下がると思います。また、相続人が増えますので生命保険金の非課税枠が増えます。相続人が1人増えると基礎控除が600万円増えて、生命保険の非課税枠が500万円増えますのでこれだけでも節税効果は高いです。

 節税効果が高いので、養子縁組には相続税法で人数に制限があります。

作成中

タンス預金?

 節税になるかといわれると難しいところですが、税務調査などではタンス預金や預金通帳の3年以内の動きに注意しています。預金から50万円、100万円と引き出されているのにそのお金の使い道がはっきりしないものは手元にあるのではないかとか、家族がもっているのではないかとか考えます。

 5年前くらいに引き出しておいてあるお金だともし見つからなければそれまでですが、タンス預金は課税対象なので節税には基本ならないです。

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