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生命保険の活用

 相続税の計算には生命保険など非課税枠がありますのでそれを活用します。被相続人が支払っていた生命保険の受取人が奥様や子供になっているとき、生命保険は受取人が決まっていますので、被相続人の財産にならないことになります。しかし、相続税法では相続財産とみなして課税します。

 そのとき生命保険金には自動的に「500万円×法定相続人」の非課税枠が生じ、課税される生命保険金から差し引かれます。法定相続人が3人ですと1,500万円差し引かれることになり節税になります。

 非課税枠があるのは被相続人の死亡に伴う生命保険金なので、入院保険などは対象になりません。生命保険は健康状態や年齢で入りづらい商品がありますし、入れないものもあります。そういったときは一時払いの生命保険という商品があり節税になります。高齢でも加入できますが、1千万円加入しても1千万円しか戻ってこないという感じのものです。しかし戻ってくる1千万円はそのとき非課税枠に入れば相続税の課税対象になりません。現金がある方にできる方法です。

 90歳くらいまでは入れる保険ですが、認知症の方は入れませんので、保険の種類を調べてよいものを選ぶことになります。生命保険なので受取人を指定できることもメリットになります。受取人が指定できますので、例えば土地を相続した人と違う人を受取人に指定し、争いがおらないようにすることができます。

 平成30年ですが最近の低金利の継続でこの養老生命の商品が少なくなっているようです。しかし明治安田生命は一括払いの養老保険で利益を上げているとのことで他の保険会社と差別化を図ったようです。もしこの節税商品をさがすのでしたら明治安田生命の保険商品を他と比べな上がら探すとよいかもしれません。(平成30年5月の新聞報道から)

(役員)退職金の活用

 退職金には生命保険と同じ非課税枠がありますので、同族会社の社長などの場合役員退職金を活用した相続対策が一般的です。

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110万円の基礎控除を利用する方法

 毎年贈与税の基礎控除を利用して財産を移す方法が相続財産を減らすために使われています。贈与税は1/1〜12/31が課税の対象期間なのでその期間に基礎控除を利用した贈与を毎年することになります。

 相続人の子供3人に110万円づつおこなうと10年で、3人×110万円×10年=3,300万円が無税で移動できることになります。相続開始前3年以内の贈与は相続財産になりますので、該当するときはその分は除かれます。

 しかし、子供に現金をあげるということに教育上の問題があるとして、現金を贈与することを実行に移すのに抵抗があることが多いと思います。そういった心配がある場合は、現金贈与はやめたほうが良いと思います。子供が勝手に使えないように印鑑などは親が預かっているといったパターンが多く見受けられますが、それは贈与したことになりませんので、例えば通帳の名義が子供でもその通帳の印鑑をもっているのが親であれば親の財産になります。こういったものを名義預金といいます。

 短期で現金贈与をするときは、200万円までが贈与税10%なので、110+200=310万円を贈与し、20万円を贈与税として支払い、確定申告し贈与の証拠にするということが一般的に行われています。この方法ですと2年で税金40万円払いますが、620万円を移動することができます。

 上記は現金の贈与ですが、養老保険などの積立金の贈与も考えられます。これでしたら取り崩すことはあまり考えられないので、現金贈与は教育上の問題などでやりたくない方も抵抗は少ないかと思います。この場合も贈与ですので毎年110万円以内の掛け金で、または贈与税を支払い110万円を超える掛け金で、子供などの名義にして養老保険として積み立てます。もらったほうは自由に処分できることが条件です。

配偶者への贈与を行う

 贈与税の非課税枠を利用して生前に配偶者に財産を移転することができます。配偶者への贈与は、結婚して20年以上の配偶者に対して住宅や住宅取得資金を贈与したとき、贈与税の計算をするとき2千万円を控除するものです。そのとき基礎控除の110万円も使えますので合計では2,110万円まで贈与が使えます。

 この住宅の取得のための財産の移転は、被相続人から3年以内に行われた贈与の場合でも相続税に加算されることはありません。よって時期に関係なく贈与により相続財産を減らすことができます。要件はその贈与があった年の翌年の確定申告までその居住用不動産に住んでいることです。20年以上の夫婦であることを確認するため贈与の10日以後の戸籍謄本なども確定申告書に添付します。

住宅取得資金贈与

 最大で1,500万円まで住宅取得にかかった金額の贈与が非課税になる制度があります。110万円の基礎控除も1,500万円に加算することができます。この制度の対象は、父母および直系尊属から20歳以上の子または孫に対する住宅取得の資金の贈与です。1,500万円とはもらった人の金額です。消費税が10%になるかどうかで金額が変わります。1,500万円(平成29年10月~30年9月までの契約)、消費税が10%でないときは500万円までが非課税です。

 住宅資金の贈与は直系尊属から20歳以上の子、孫などになりますので、配偶者の父とかは含まれません。住宅取得資金の贈与があったときは、その年の翌年の確定申告で贈与税の申告をする必要があります。この制度は住宅の種類や贈与のあった年で非課税の限度額が変わったり、消費税が10%になったときも金額が変わったりするので、上限は贈与するときに確認する必要があります。

 この制度も相続税の対象外になります。3年以内の贈与だとしても相続財産に含むということはありません。よって住宅を持っていない直系尊属に資金を贈与し相続財産を前渡しすることで非課税にし相続税対策をすることができることになります。

 平成29年10月1日から平成31年6月30日までの間に住宅取得資金を贈与により取得した場合の非課税枠は下記の表のとおりです。その年や住宅の種類、消費税率で変わります。

1 消費税率10%でないとき

(1)省エネ等の住宅 

 平成29年10月1日〜平成30年9月30日  1,000万円

 平成30年10月1日〜平成31年6月30日   800万円

(2)上記以外

 平成29年10月1日〜平成30年9月30日   500万円

 平成30年10月1日〜平成31年6月30日   300万円

2 消費税10%

(1)省エネ等住宅

 平成29年10月1日〜平成30年9月30日  1,500万円  

 平成30年10月1日〜平成31年6月30日  1,200万円

(2)上記以外

 平成29年10月1日〜平成30年9月30日  1,000万円

 平成30年10月1日〜平成31年6月30日   700万円

この特例は例えば贈与したのが祖父で孫にしたとします。祖父はその贈与の年に亡くなり相続が発生しても贈与した金額は適正に申告期限までに手続きを取れば相続財産に加算されません。

申告書には、戸籍謄本、登記簿、契約書、住宅性能評価書や優良住宅の認定書、合計所得を証明するため源泉徴収票などを添付します。住宅への入居は贈与を受けた年の翌年3月15日までになります。しかし贈与の翌年の12月までに確実に入居見込みでしたら認められます。

 この住宅資金の特例は贈与税の非課税になり贈与税も相続税もかからないことになります。この贈与の金額だけでは新築の住宅を購入するには少し足りないと思いますが、そこでこの特例と合わせて相続時精算課税を合わせて使用することができる制度があります。

 相続時精算課税は2,500万円までを贈与した時は課税しないで相続発生時に相続財産に含めて相続税を計算するものです。よって税金がかからないわけではありません。住宅資金の贈与は直系尊属からの贈与でよかったのですが、相続時精算課税は推定相続人とか孫にあたる人が対象で贈与する人は60歳以上という要件があります。

 この60歳の要件が住宅資金の贈与の特例にはないため、住宅資金のために相続時精算課税を使用するときは60歳以上という要件をなくしています。申告時には添付書類として、住宅資金の贈与にはない戸籍の付表を添付することになります。戸籍の付表は住所がかわると記録されるものですが20歳以降の付票は50歳でこの制度を受けるときは、日本など転勤で転々としている人などは取りずらいものになると思います。

 住宅が新築で取得することはいろいろなものがそこで動くので経済活動に重要です。よって住宅に関する税制の特例は多いです。譲渡所得やそれに伴う損益通算の特例、住宅ローンなどです。

教育資金の贈与

 平成25年4月から「祖父母からの教育資金の一括贈与の非課税」が開始されました。この制度は、子供1人当たり1500万円までの贈与が非課税になる制度です。

 例えば祖父母から孫に1500万円の教育信金使用目的の贈与をするとその子供が30歳までにその1500万円を教育資金として使い切れば贈与税はかからないというものです。この制度は信託銀行を仲介しておこなわれます。税務署への確定申告も信託会社が行います。

 信託会社がお金を預かってそのお金を領収書と引き換えに支払うというイメージです。教育資金なので学校の授業料、通学定期、教育の物品、給食など幅広く教育資金として使えます。孫の成長を助ければ子供の親(祖父母の子供)も金銭的に助かるのでお金持ちの祖父母がいらっしゃるときはとても良い制度ではないかと思います。

 これは贈与税の特例です。相続税とはちがいますが、生前贈与が非課税になればその分相続財産が減りますので相続税の節税にもなってきます。贈与した祖父母が仮に教育資金を使い切らないところでなくなっても残りの金額が相続財産になることはありません。3年以内でこの制度が終了しているときなど特別な場合は除きますが。

 この贈与税の非課税制度が修了するのは教育資金の贈与を受けた孫が30歳になったときや亡くなったときです。終了した時に使い切っていないときはその日の年分の贈与になります。でも30歳までになら全部使いきれますのでその心配はあまりないと思います。仮に残りがあったとしてもその年の贈与が110万円以下(その日の法律が分かりませんが)なら課税されませんし、あまり課税を心配することはないと思いますが、使い切れる金額の贈与がよいのかもしれません。

 次に記載する結婚子育て資金の贈与では亡くなった日に使い残しがあると相続財産になるのでこの制度とは少し違った取り扱いがされています。

結婚・子育て資金の一括贈与

 直系尊属から結婚子育て資金として1千万円まで贈与を受けたとき贈与税を非課税にする特例です。もらう方は20歳以上で50歳未満です。贈与税の非課税の特例は、住宅資金を取得するときの費用、結婚式あげて子供ができて育てる費用、子供が大きくなると学費とかの教育資金と上の世代から下の世代へ贈与する方向で特例を作っているようです。

 相続時精算課税も相続になる前に子供たちにお金を渡して使ってもらうということだと思います。

 結婚や子育てへの贈与ですが、教育資金と同じように信託契約ですので商品を扱ている銀行や信託銀行などを通しておこなうことになります。

 対象となる費用は、結婚式、披露宴、結婚して住居に要する費用、引越し、妊娠出産の費用、この医療費、子の保育費などです。

 この贈与の特例は、贈与したものが亡くなったときは、使ってない残額は相続で取得したものとして相続税の計算に加算されます。しかしもらった人が1親等でなくても2割加算はないです。

土地の取得による評価減

 誰が土地を取得するか、どのように取得するかで相続財産の評価額が変わります。合理的にできる範囲で取得価額を下げる方法です。

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小規模宅地の生計一

 小規模宅地の特例は土地の評価を限度面積まで80%下げるので摘要があるかどうかで相続税の納付額を大きく下げます。配偶者が居住している場合などは要件は簡単なのですが、生計一親族がいて宅地を取得するとなると、生計一とは何かということが問題になってしまいます。

 通常同居していれば明らかに生計が別でない場合は生計一でよいとなっています。生計一でも同居していると判断は分かりやすくなります。同居しているなら電気量もガス代も同居している全員分はらっているのだかし、お風呂も1つだろうし、食事の部屋も食事の材料も誰かが出すけどみんなで食べるのだから生計は1つということだとおもいます。

 同居していない場合で生計一になるパターンですが、これが難しいです。生計一については相続税法では規定されていません。所得税法の基本通達に生計一とはという説明が記載されています。そこは所得控除をするときに生計一かどうかが問題になるから例示を上げて同居していない人で生計一とはどういうパターンかを説明しています。 

 同居していないでも生計が同じということは、会社の転勤とか、病気で入院とか、大学が遠いので下宿しているとかで同居していない場合でも、家族の生活するためのお金を仕送りしている場合は生計が一です、としています。

 相続税の小規模宅地の生計一が争われたとき、所得税の生計一の規定を引用して生計は別だったと結論付けていました。そのときは、食費、電気ガス水道料金、通常の生活費などが共通だったかどうかを個別に判断していたようでした。1つの宅地に隣接して親と子の建物がある場合なども生計一は難しい判断になりることが多いです。この判断により80%減額の規定が使えなくなることもありますので慎重に判断していくことになります。

使用貸借通達

 アパートの建物の所有者と敷地の土地の所有者が同じときは、土地の評価は建屋貸付地になります。アパートに住んでいる人が土地の利用権を取得しているので土地の評価額が下がるというようです。では、アパートがあり、そこに住んでいる人がいて、そのアパートを贈与で長男が取得したときは土地の評価額はどうなるでしょうか。

 建物に住んでいる人はかわりません。外から見ると建物も土地もかわらないのですが、建物の所有者だけが贈与で長男になります。長男は父の土地を無償で借ります。使用貸借です。この場合、土地の使用貸借になります。土地の固定資産税相当額を支払った場合でも使用貸借になります。

 この場合の土地の評価は、父が所有しているときにアパートに住んでいる人との間で土地の利用権が生じたため、贈与があってもその利用権が生きているということで、評価額はかわらなくなります。しかし、そのアパートに住んでいる人が出ていって新しく長男のアパートに入ってきた人がいると、今度は建物と土地の所有者が違い土地は使用貸借の状態なので、その部分について土地の使用に関する権利が生じないため評価額が下がらなくなります。

 このような場合、アパートに入居する時期によって土地の評価額がかわるという複雑なパターンになります。

庭内神しの敷地

 屋敷内にある神の杜など日常礼拝しているものを、庭内神しといいます。庭内神しについては、相続税法12条に規定されている「墓所、霊びょうおよび祭具並びにこれに準ずるもの」に該当することから、相続税の非課税となっています。

 以前はその敷地は非課税とされていませんでしたが、平成24年7月に取り扱いを変更しています。庭内神しと一体となり礼拝に供されているその設備と敷地は相続税の非課税となりました。庭内神しは信仰の対象となるものであり、むやみに移動したり撤去できるものではないからという理由です。

 庭内神しの敷地は土地登記簿に記載されているわけではありません。相続税の申告をする場合は、公図に庭内神しの位置を記載し写真などを添付しておくとわかりやすくなります。

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