製品のデザイン料
自社で作っている製品のデザイン料を300万円支払ったとき、一度に経費になるでしょうか?そのデザインが意匠登録されているときは無形固定資産になるので減価償却費として費用にしてきます。無形固定資産は、意匠権、実用新案権、特許権、商標権、ソフトウェア、営業権などがあります。意匠権は7年ですので、7年間で定額法で償却することになります。
デザインが意匠登録されていないときは、その製品のデザインが1年以上の期間継続して使われると考えて、自己が便益を受けるために支出する費用でその効果が1年以上に及ぶものに該当するなら繰延資産になります。変更が多くてそのデザインも1年以上もたないなら一時の費用になります。