奥様の給与など家族への給与は個人事業者の経費になりませんが、青色申告書を提出し専従者給与としてあらかじめ届け出た範囲で実際に支給している給与は経費にすることができます。給与を分散することでの節税効果があります。しかし、専従者給与を受ける人は扶養になりませんので38万円の所得控除分が下がります。
① 青色事業専従者給与
手続きは、青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。提出期限は給与を支払う年の3月15日までになります。その年に新しく専従者給与を受ける人が増えたときなどは、2か月以内になります。
条件は、15歳以上で高校生・大学生は不可、原則年間の6か月以上(1/2)事業に専念している人などです。
専従者の給与は、同業者の給与を参考にすることになります。仕事内容に対して相場よりあまり高いと認められないことがあります。また実際に支払わないと認められませんので、安全のために通帳に振り込むほうが良いと思います。または、事業の通帳から毎月専従者給与分を引き出すようにしたほうが良いです。
専従者給与には賞与が認められますので、12月に利益が出ているようなら賞与を出すことで利益の調整ができます。賞与はあらかじめ届出書に書き込みますので、少し多めにしておくとよいと思います。少し多めにしておいてその範囲内で出すのは問題ありません。例えば毎月20万円の範囲にしておいて25万円に増やそうとすると変更の届け出が必要になりますので、最初から35万円くらいにしておいて20万円支払えばよいことになります。
② 白色事業専従者控除
白色申告者のものです。専従者控除、給与ではありませんが経費になります。
控除できる金額は、次のうち少ないほうの金額です。
イ 配偶者のとき86万円、そうでないとき50万円
ロ 事業所得等の金額/(専従者の人数+1)
★ 専従者給与や専従者控除を受けたときは、配偶者控除、扶養控除は受けられません。
やはり青色申告のほうが65万円控除を使ってさらに専従者給与で所得を分散できるので節税効果は高いです。専従者給与がいくらがよいかという問題があります。実態に応じてというのが税務上なのですが、税率の低いところでということになると300万円くらいまでがよい気がしますが、130万円を超えますので社会保険の問題が出てきます。
もともと社会保険は個人事業者は入れないのですが、その配偶者ですと家族として雇用されていないとなると社会保険加入の資格がありません。この辺少し面倒です。でも雇用されている実態があれば社会保険に加入なのでしょうが、もし社会保険の扶養になっているのでしたら130万円を超えないように勤務するのがよいと思います。