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住宅ローンの途中で臨時の返済をした場合

 住宅ローン減税の対象となる借入金の期間は、当初契約から最後の返済までが10年以上のものです。15年の住宅ローンの返済の途中でボーナスがたくさん出たので300万円くらいまとめて返済したら住宅ローンの返済期間が当初から最後までが10年未満に短縮されたときは、その年の住宅ローン減税は要件を満たさないことになります。よって臨時で返済するときも借入金の返済期間は10年以上で計画するようにしたほうが有利になると思います。ただし利息が1%よりおおいときで資金に余裕があるなら返済したほうが有利になります。

住宅ローン減税の種類

 住宅ローン減税はいくつかの種類があります。それぞれ要件がありますが、まず該当する種類があるかどうかが一番最初の入り口なので簡単に種類を記載します。

①新築・中古取得・増改築で借入金があるとき

②耐震改修(地震)・省エネ改修(窓とか熱逃げないように、太陽光とか)・バリアフリー改修

③ ①、②は借入金があるときその残高に対して1%とかの計算になるのですが、借入金でなく、何年も続くのでなく、その改修した年だけ、改修工事代金のような金額×10%の税額控除とかの計算になるものがあります。

省エネ改修・バリアフリー改修

住宅ローン減税の添付書類

 住宅ローン減税は最初の年は確定申告になります。次の年からは年末調整でできます。年末調整では借入金の残高証明と明細書があればできます。最初の年の確定申告では以下の書類の添付が必要になります。

① 住民票のコピー

② 年末残高証明書

③ 登記事項証明書

④ 請負契約書・売買契約書のコピー

⑤ 優良住宅のときは、優良住宅の認定書のコピー

などです。

青色専従者給与と白色事業専従者控除

 奥様の給与など家族への給与は個人事業者の経費になりませんが、青色申告書を提出し専従者給与としてあらかじめ届け出た範囲で実際に支給している給与は経費にすることができます。給与を分散することでの節税効果があります。しかし、専従者給与を受ける人は扶養になりませんので38万円の所得控除分が下がります。

 ① 青色事業専従者給与

 手続きは、青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。提出期限は給与を支払う年の3月15日までになります。その年に新しく専従者給与を受ける人が増えたときなどは、2か月以内になります。

 条件は、15歳以上で高校生・大学生は不可、原則年間の6か月以上(1/2)事業に専念している人などです。

 専従者の給与は、同業者の給与を参考にすることになります。仕事内容に対して相場よりあまり高いと認められないことがあります。また実際に支払わないと認められませんので、安全のために通帳に振り込むほうが良いと思います。または、事業の通帳から毎月専従者給与分を引き出すようにしたほうが良いです。

 専従者給与には賞与が認められますので、12月に利益が出ているようなら賞与を出すことで利益の調整ができます。賞与はあらかじめ届出書に書き込みますので、少し多めにしておくとよいと思います。少し多めにしておいてその範囲内で出すのは問題ありません。例えば毎月20万円の範囲にしておいて25万円に増やそうとすると変更の届け出が必要になりますので、最初から35万円くらいにしておいて20万円支払えばよいことになります。

② 白色事業専従者控除

 白色申告者のものです。専従者控除、給与ではありませんが経費になります。

 控除できる金額は、次のうち少ないほうの金額です。

 イ 配偶者のとき86万円、そうでないとき50万円

 ロ 事業所得等の金額/(専従者の人数+1)

★ 専従者給与や専従者控除を受けたときは、配偶者控除、扶養控除は受けられません。

 やはり青色申告のほうが65万円控除を使ってさらに専従者給与で所得を分散できるので節税効果は高いです。専従者給与がいくらがよいかという問題があります。実態に応じてというのが税務上なのですが、税率の低いところでということになると300万円くらいまでがよい気がしますが、130万円を超えますので社会保険の問題が出てきます。

 もともと社会保険は個人事業者は入れないのですが、その配偶者ですと家族として雇用されていないとなると社会保険加入の資格がありません。この辺少し面倒です。でも雇用されている実態があれば社会保険に加入なのでしょうが、もし社会保険の扶養になっているのでしたら130万円を超えないように勤務するのがよいと思います。

所得税の税率

 所得税の税率は所得が多いほど大きくなる累進税率になっています。分離課税などは除きます。

税率の表は下記のようになりますが、所得税の計算サイトがありますので、そういったサイトを使うと簡単に所得税や住民税を計算することができます。 

所得税率表:課税所得金額は所得金額から所得控除を引いて千円未満切り捨てた金額です。

単純にすると、売上△経費△所得控除です。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円〜330万円 10% 97,500円
330万円〜695万円 20% 427,500円
695万円〜900万円 23% 636,000円
900万円〜1800万円 33% 1,536,000円
1800万円〜 40% 2,796,000円

所得税は上記と住民税もかかります。住民税は一律10%です。

さらに個人事業税、国保税もかかりますので、納税額を所得税・住民税・国保税・固定資産税・自動車税くらいにはばひろく押さえ、その時期を記載しておくと資金繰りの参考になります。当事務所では一覧表がありますのでお客様のご希望があればメールなどエクセルの表を送付しています。

不動産所得の事業的規模

 個人所得はいくつかの所得区分に分かれていて所得区分ごとに集計し計算します。その所得区分ごとの計算も白色申告と青色申告で計算方法が変わってきます。

 不動産所得がある方で青色申告をしていて事業的規模である場合は65万円を不動産所得から控除することができます。事業的規模とは事業といえるほどの規模ということなので、小さいときは業務的規模といって同じ青色申告でも65万円控除が使えません。まず、青色申告をしているか、次に規模は事業的かと判断していきます。

 事業的とは実質的にその収入で生活しているかと考えるとよいのですが、そうすると難しくなるので、形式的に判断する基準があります。

 形式的に事業的規模とは、戸建ての貸付なら5棟、アパート・マンションの部屋の貸付なら10室、駐車場なら50あれば事業的と形式的判断します。これは1:2:10の割合なので、例えば、戸建て貸付1棟、アパートの部屋貸付6室、駐車場として10台分(区分して貸付)あればよいことになります。

 不動産所得が事業的規模となると、生計一の奥様や子供(15歳以上)がその不動産所得を得るために従事している実態に合わせ給与を支払うことができます。青色事業専従者給与というものです。この場合、配偶者控除や扶養控除はあわせて受けられなくなります。年間103万円くらいなら他に所得がないとき配偶者控除より有利になりますので働いている実態に合わせて給与を出せるメリットは大きいです。

白色申告の帳簿保存義務

 白色申告の場合、帳簿の記載が必要ないのではという方がいらっしゃいます。しかし事業所得や不動産所得などは帳簿を保存し、売上や経費を記帳することになっています。白色申告では複式簿記までは必要ありませんが、簡易な形での記帳と帳簿の保存が要求されています。

 収入や経費の記入された帳簿は7年保存、決算や棚卸表、請求書などは5年保存になります。

忘れやすい生命保険金などの満期の所得

 確定申告のとき、生命保険金や損害保険金の満期時の所得が忘れやすいとされています。これは積み立てた金額と返戻金等の差額を一時所得として課税するものです。ただ一時所得は収入から50万円を差し引いてそれをさらに1/2にして課税するのでたくさんの税額が出ることは少ないかもしれません。

期限後申告

 確定申告を期限までにしなかった場合どうなるのでしょうか?

①青色申告のときは、貸借対照表をつけても65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができなくなります。通常の10万円控除は受けられるので差額の55万円所得が増えることになります。この場合、所得税率が10%の方でしたら、所得税10%、住民税10%、国保の場合で上限行っていないときさらに概算で10%、事業税のある方は5%くらいの税金が増えますので、金額的には最大55万円×35%の20万円弱税金が増えることになります。

 確定申告期限に遅れるとかなりの増額になりますので、期限内申告をお勧めします。所得がほとんどない場合には大丈夫ですが。

② 加算税、延滞税について

作成中

所得税の必要経費具体例

 所得税の必要経費について記載します。大雑把に考えると、必要経費とは収入を得るために直接必要となる経費です。直接という部分がよくわからないところです。生活費は含まないということなのですが、例えばテレビの受信料や新聞はどうかということになると、事業として利用しているかどうかその割合での判断になります。

 テレビの天気予報で売上げや仕入れが変わるのでテレビは必要だとすると、その他の番組を見ている時間の割合と、売上げや仕入れに関係する番組をみる時間割合から合理的に計算して経費にすることになります。

 所得税の経費は種類が多い分、法人税の経費よりも考え方が複雑です。しかし身近な税法なのでわかりやすいとも言えます。

賃貸アパート取得のための融資条件の生命保険料

 不動産所得の必要経費についてです。

 アパートを取得するとき銀行から融資を受けます。そのとき銀行から融資をする担保として生命保険に加入してその生命保険の証書を銀行が担保にして、死亡時に支払えないときは生命保険金で借入残を補填するという契約をしたとします。

 この場合の生命保険料は不動産所得の経費になるでしょうか?個人事業者の場合、保険料の取り扱いは法人税より複雑です。このパターンでは保険金受取人が誰かによって、保険料が不動産所得を得るための業務に必要だったかどうかが変わってきます。銀行が生命保険の受取人ですとアパート経営をするため融資を受ける必要な条件になるので保険料は経費になります。またその取得するアパートで初めて不動産所得を開始するときは開始するまでの期間の分は建物の取得価格になります。

 保険金受取人が個人なら、融資を受けるための担保提供となり、個人の生命保険契約で生命保険料控除として使用することになります。

賃料をもらっていない場合の不動産所得の経費

 給与所得者が建物を所有していて、その建物を無料で賃貸しているとき、その建物の減価償却費や固定資産税や修理代や保険代やローンの利息などが経費として認められるでしょうか?認められれば不動産所得はマイナスになり、損益通算で給与の所得税が戻ってくることになります。

 無料で貸している場合や固定資産相当額で貸しているときは、使用貸借ということになり不動産所得の業務としての貸し付けに該当しませんので、経費だけを認めることはできないことになります。これはその他にアパートなどを複数持っていてもその使用貸借部分については同じことになります。

事業主が負担した交通違反費用

 事業主が従業員の交通違反の罰金を支払った場合、経費になるでしょうか。

 従業員が業務中に駐車違反をしたことで、交通反則金とレッカー移動代を警察に支払ったときなどですが、業務中のものでも罰金過料は事業の必要経費にできません。レッカー移動代は罰金ではありませんので必要経費になります。

 罰金を事業主が支払ったときは従業員の給与と考えれば経費になりますが、従業員の方の給与所得になります。

 印紙代などがないことを税務調査で指摘されたときも、後で支払う印紙税は過怠税になり必要経費になりません。罰金の意味合いのものを必要経費にしてしまうと罰金の意味がなくなってしまうからということのようです。

従業員が起こした交通事故の賠償金

 個人事業者の従業員が例えば不注意による交通事故を起こし、その損害として相手の入院費用などを支出した場合、その支出は経費になるでしょうか。

 この場合は事業主に故意または重大な過失がないときは損害賠償金として必要経費になります。またその損害賠償金が12月31日までに未確定であっても、相手方の申し出た金額を未払金として計上できます。この通達の言い回しを考えると、故意=わざと事故を起こさせたときは経費にならない、過失=少しの不注意だったら損害賠償金は経費にしてよい、重大な過失=事故が起こると予想できるくらいの怠慢からおきたのであれば損害賠償金は経費にならない、といった感じかと思います。

 なお損害賠償金の消費税の取り扱いは課税仕入れになりません。

同業者間グループの親睦会費

 工事業者の同業者の方が5人集まり、親睦の為に毎年旅行費用を積み立てている場合、必要経費になるかどうか。このような場合は、親睦の旅行が事業として必要なものなのかどうかで判断します。仲の良い人が集まって親睦のため行うのであれば事業性は低いと考えます。その旅行が研修として行われていて勉強会になる、又は売上げに直結している仕入れ先やお客様も招待しているということになれば事業性があると思います。

従業員のために支払った所得補償保険料

 事業主が従業員の所得補償のために支払った保険料の取り扱いですが、保険料になる場合と給与になる場合があります。所得補償保険は、契約者は事業主で保険料を支払い、事故があるとき受け取るのは従業員というものです。保険料となるのは、一定の基準に従って従業員全員を対象としている場合で、給与となるのは特定の従業員だけという場合になります。

社員旅行の費用

 個人事業者が専従者の奥様と旅行して社員旅行になるかということですが、社員旅行では認められません。研修として必要があり行ったものであれば、その必要性を示す書類があれば経費になると思います。新規開拓の営業先のリストや物件の下見などです。

 従業員がいるときで、4泊5日以内で50%以上が参加する旅行であればその旅行は慰安旅行として、従業員に給与課税する必要はなくなります。参加者に事業主や専従者がいてもその旅行費用も経費になります。条件としてはその旅行の実態が慰安旅行ということになります。目的、企画、金額、行程、主催者などから考えて慰安旅行となることです。

事業主が従業員の社会保険料を支払った場合

 従業員が加入している土建国保を事業主が支払った場合は従業員の給与になります。同じく社会保険料なども従業員が負担する部分を支払ったときは給与になります。従業員の方は事業主が3万円支払ってくれて給与が3万円増えますが、その3万円分は社会保険料控除の対象になりますので、所得税、住民税には影響しないことになります。

 でもこういった処理は面倒なので行うとしたら、給与に社会保険手当3万円と明記したほうがわかりやすいと思います。

従業員にかけた生命保険

 事業主が全従業員を対象に一律で生命保険に加入したときは、掛け捨て保険ですし、返戻もありませんので保険料として必要経費になります。この場合で従業員の中に生計一の専従者である奥様がいる場合はどうなるでしょう。奥様に事故があれば奥様の相続人の事業主が生命保険金をもらうことになります。自分の家族のためにかけた生命保険ともとれますが、全従業員を一律で行っている場合でその中に専従者がいるときは特別扱いしていませんので必要経費になることになります。

人間ドックなどの費用

 事業主の人間ドックの費用はその人間ドックで病気が見つかり引き続き治療をするときは医療費控除になります。その場合は事業の経費になりません。

 人間ドックが薬物を使う事業のため全従業員を対象にして行うなど業務上の必要性からくるものであれば、その費用は事業主や専従者も含め必要経費になります。

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