平成30年分確定申告

(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付

 平成31年2月18日(月)〜3月15日(金)までになります。

 源泉所得税の還付などがある場合は、還付申告になりますので、2月18日以前でも提出することができます。また、還付申告は5年間できますので、確定申告の期間では混んでいるのでという方は、確定申告が終わってからでも受け付けられますので、ゆっくりやっていただいて大丈夫です。

(2)申告書の提出方法

 申告書の提出は、e−TAXでも、郵送でも、直接会場に行って提出でもできます。税務署に直接持って行く方は、埼玉県ですとさいたま市に注意する必要があります。浦和税務署と大宮税務署は合同でさいたまスーパーアリーナが会場になり、受付や説明が各税務署ではなくなっています。

 さいたまスーパーアリーナは、さいたま市中央区新都心8番地です。大宮から1駅のさいたま新都心駅から1、2分です。浦和税務署と大宮税務署管轄の人以外は各税務署で受付や申告の相談ができます。

 申告書の提出は、直接持参するときは8時30分〜17時までになります。各会場にはe−TAX送付用のパソコンが用意されていて、操作方法が分からないと教えてもらえます。

 また、申告前にチェックしてほしいというときは、相談コーナーがありますので、そちらでやってもらえます。時間はかかると思います。また、受付時間が9時〜16時ごろになります。17時を超えるときは相談ができなくなるので、早めに行ったほうがよいと思います。

 郵送の場合

 提出用の確定申告を提出してしまうと、本人控えがなくなりあとで見直すときや、来年の確定申告作成のときに見られなくなってしまいます。郵送での提出のときは控えを取っておくか、控えに収受印が必要な時は控えと返信用封筒に切手を貼って送る必要があります。

 銀行などから借り入れのとき、控えに収受印のあるものが必要になる場合があるかもしれませんので、借り入れを予定している方は、念のため控えに収受印を押してもらった方が安心です。

 なお、郵送のときは、発送した日の郵便局の日付を提出日とします。実際に税務署に届いた日ではないので、郵送する期間を考慮する必要はありません。

(3)納付税額がある場合の納付方法

 所得税や消費税などの支払いがある場合の納付期限は、納付書で納付するか、口座振替かで期日が変わってきます。所得税などは納付書などの場合、3月15日です。消費税は納付書などの場合は、3月末です。銀行や郵便局窓口で納付できます。

 口座振替のときは、所得税などは平成31年は4月22日になります。このとき、残高が不足していると未納付になってしまいますので注意が必要です。そうすると延滞税がかかってきます。でも、延滞税は短い期間なら切り捨てがありますので大丈夫ですが、口座振替の時は払っていると思いこんでしまいますので気づかないことが多いです。

 コンビニでの納付もできますが、30万円以下で、コンビニ専用のQRコードを作成するので少し面倒です。設定をすればクレジットカードでの納付もできます。

(4)還付申告の場合

 還付申告の場合は、表紙の下のほうの還付口座に記載する必要があります。個人名義で納税者と一致する必要があります。通常、還付は2か月以内には実行されます。早めにしないと還付加算税がかかるからと思います。還付は口座振り込みが便利ですが、現金での受け取りもできます。その場合には郵便局での受け取りになります。

(5)確定申告が必要な人

①給与所得のある人

下記で納付税額のある方が対象になります。

給与収入が2,000万円を超える場合、給与所得と20万円超の各種所得がある人、同族会社の役員や親族で同族会社から貸付金の利息や家賃収入がある人などです。

②公的年金

公的年金の雑所得から所得控除を引いて残額がある人

③納付税額のある人や還付申告する人です。

還付申告は、確定申告期間内でなくても受け付けられますので、早めにすることも遅れてすることもできます。

(6)確定申告不要制度

 公的年当の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得の金額が20万円以下のときは、確定申告をする必要があります。ただ、住民税の申告は別途必要になります。また、公的年金などから源泉徴収されている場合、その源泉徴収税額を還付するには、還付申告書を提出する必要があります。

* 作成中

個人事業者の確定申告

 個人事業者の確定申告は、事業所得や不動産所得で経理代行を行う場合は、料金表のページに掲載しました料金になりますので、料金表をご覧ください。記帳代行込の年間料金ですので、毎月2万円というようなことがありません。格安経理代行+確定申告料金になります。

 個人事業者の場合、あまり売上高が多くないときは事業主が作成しても何も問題ありませんが、1千万円を超え消費税がでてくると申告や経理が面倒になってくると思います。そんな時は会計事務所へのご依頼がよいと思います。

 個人の所得税は、給与所得と不動産所得、譲渡所得、公的年金など所得の種類が多岐にわたりますので、個別にお見積りさせていただくことになります。しかし、給与所得と不動産所得でしたら、不動産所得だけの売上から料金を計算しますし、事業所得と公的年金なら事業所得の売上高から決まります。譲渡所得は土地の状況で個別となりますが、譲渡金額の何パーセントという方法を取りませんので、料金は他と比較して高いということはないと思います。

 個人事業者の方や不動産所得のある方で事業的規模の方は、青色申告をすることで65万円控除を使うことができます。青色申告で簿記により記帳している場合という条件がありますが、会計事務所ではいつも簿記で作成しますので65万円控除の要件を備えていることになります。

 65万円控除は、所得税率が10%で住民税率が10%で国保が10%であれば65万円×0.3=195,000円の税金が少なくなることになります。税率がもっと高いときはもっと節税効果がでます。もし、国保が上限だったとしても20%の節税になりますので、会計事務所に依頼するメリットがでてきます。ご自分で白色申告で申告するよりも、65万円控除を使える会計事務所にご依頼するほうが税金が手数料より安くなることになります。

青色申告65万円控除

 個人事業者の方では、所得が多い方でも白色申告をされている方が見受けられます。改正により、白色申告の方でも記帳義務がでてきましたので、同じ記帳をするのでしたら青色申告の特典65万円控除を使ったほうが有利になります。

 青色申告特別控除を使うと、所得金額によって税率が変わりますが、課税所得に所得税率が5%の場合、住民税は10%、事業税はないとして大雑把ですが単純に15%×65万円の97,500円の税金が少なくなります。

 所得が多いとき、事業税5%くらいと国保税なら10%くらいも65万円控除部分減少するので、大雑把ですが、複式簿記の青色申告をするメリットは大きいです。この複式簿記は、忙しい個人事業者の方には面倒なものと思います。当事務所では記帳代行込での年間料金ですので、当事務所の手数料より場合によりますが青色申告65万円控除による節税のほうが大きくなることもあると思います。

 現在、白色申告で所得が300万円以上くらいある方ですが、経理を代行して節税することができることになります。

 一般的なご相談は、担当者がご回答させていただきます。

個人事業者の経費について

 個人事業者はたとえば電気代など生活している経費と事業の経費が1つの支払いになっていることがありますし、同じ世帯の中では認められない経費などもあります。

 たとえば個人事業の営業車が100%事業用に使っているのでしたら問題なく減価償却費はすべて事業用なのですが、営業車としてと自家用車として使っているということになると、その事業使用割合だけが個人事業者の経費になります。

 この考え方は、電気代・携帯電話代なども同じになります。明確に区分できるものとしてという条件付きなのですが、実際は使用割合を使い経費にしているのが実態だと思います。これは法人税にはない所得税の特徴でもあります。

 また妻から借りた事業資金に利息を払うとか、青色専従者でない子供が手伝ったから給与を出すとか、持ち家が妻名義なので妻に家賃を支払うとかいった、同じ生計のなかでの経費は認めていません。これも法人税と所得税の違いになります。

医療費控除

 所得税の確定申告は1/1〜12/31までが原則です。その期間に支払った自分や家族のための医療費があるときは、金額により医療費控除が受けられる場合があります。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、提出時に提示する必要があります。

 下記の式で計算した金額を控除できます。上限は200万円です。

● 支払った医療費の合計ー保険金などで補てんされる金額ー10万円

又は

総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%

出産費用について

医療費になるものは

 定期健診・検査・通院費用などです。出産費用の場合、出産一時金などは医療費から控除します。出産一時金は分娩費用とそのあとの定期健診などを対象に支給されるものになります。

歯の治療についいて

 歯の治療は、治療目的であれば医療費控除の対象になります。美容目的のものは対象外になります。

 歯科ローンやクレジット支払いの場合は、その契約をした年の医療費控除になります。ローンやクレジット会社が立て替えて一括で支払いが済んでいるためです。

保険金が未確定の場合

 医療費を補てんする保険金等が確定申告書の提出までに確定していないときは、その見込み額で医療費の控除額を計算します。 

医療費となるもの、ならないもの

(1)医療費になるもの

医師が必要と判断したもの、医師の指示で行ったもの、交通費、治療としての歯科矯正、医薬品の購入

(2)医療費に該当しないもの

医師の謝礼、美容整形、予防注射、医師の指示によらいない差額ベッド代、治療以外のメガネ、異常が見つからなかった人間ドック、ガソリン代、入院のパジャマ、サプリメント

 原則、確定申告で領収書を添付しますが、確定申告提出のときコピー提出で原本確認して原本は提出しないこともできます。医療費の支払いは、年内に行ったものが対象です。自分の分だけでなく生計一の親族の支払い分も医療費控除の対象になります。

 医療費控除は確定申告が必要です。年末調整ではできません。年内支払いの医療費控除の対象になる医療費がいくらあるかを計算して例えば10万円に満たないときは対象になりませんので作成しないほうが良いです。

 医療費控除は所得控除なので、分離課税のある場合でも控除できます。例えば、年金と土地を売却したときで年金の所得税が出ないときでも、分離課税の所得税・住民税を下げることができますので確定申告したほうが有利になります。同じく、住宅ローン減税などで所得税が出ないときでも、住民税を下げることができますので、所得税が出ないときでも医療費控除を確定申告したほうが有利です。

 なお給与の源泉所得税があるときは医療費控除で還付を受けることができます。その場合還付申告になりますので、通常の確定申告期間とは異なり、5年間還付申告を受けることができます。

年の途中で死亡した人の医療費控除

 死亡した日までに支払った医療費が、本人であれば本人の準確定申告での医療費控除になります。その医療費が生計一である相続人などが支払ったものであれば相続人などの医療費になります。また死亡した日までに支払っていない未払いの医療費は、相続税の計算で債務控除になります。

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