コロナでテレワークが広がり在宅勤務手当を支給する会社が増えているようです。在宅勤務手当は非課税かどうかということが経理担当者には悩ましい問題になります。2021年1月に国税庁から通達が出てどういう場合に非課税になるのかが説明されました。
しかし内容はいつもの通り合理的にとか生産の方法でとか書いてあり普通に読んでいたのでは意味が分からないと思います。非課税かどうかが知りたいのにややっこしい計算式を示されてこれに合致すれば非課税ですというさすが税務署というような内容になっています。
この通達は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」という題です。この題からわかる通り、在宅勤務して個人が負担した電気、通信などの実費負担した分を支払うならそれは非課税でいいという内容です。ということは個人個人で計算方法が異なる可能性があります。1人暮らしとか、家族で住んでいるとかです。なぜかというと面積按分の方法によって算出するみたいなことが書いてあるからです。
考え方は実費を清算ですから月いくらという手当の出し方はあまりよくないと思います。課税されても問題ない場合はそれで問題ないです。従業員側からすればたくさんもらえるなら課税されても全然平気なので、経営者側と従業員側ではこのFAQの意味合いが違ってくると思います。
経営者側は非課税にしたいのは、少しでも源泉所得税を引かれないで従業員に渡せれば給与が多くなるのでそうしたいとか、非課税なのに課税で処理してしまうと税金をたくさん払うことになる(実際は預かり金なのでそうではないのですが)と考えてしまったりするからだと思います。
この通達を見るとこんな難しい計算式で個別に計算して500円渡したら380円だったから120円清算しないと課税ですとか言われるのでしたら面倒なのでやりたくないと思ってしまうと思います。そこでですがこのFAQの5②ロに注目します。そこには、従業員が家事部分を含めて計算した通信費や電気代などを計算し企業に報告してその生産をする方法ということが書かれています。
計算して清算するとは、計算して会社に請求して給与に在宅勤務手当と以下という名目でもなんでもよいのですが手当でもらうということになると思います。その金額がもらった金額より多いと給与で課税するが少ない場合は書いてないので当然課税しないということなのだと思います。
やはり面倒です、でもこれをこの文書のままやろうとするから面倒になるのだと思います。普通に考えてこのくらいが費用弁償、実費だろうと考えられる金額にして支給すれば結果計算すればその金額より低くなるので非課税と主張することはできるのではと考えてしまします。その実費になる金額は人によって違うので一律ではまずいだろうと考えると思います。だったら1日勤務したら200円半日の在宅は100円とかにすれば自ぴは平均でそれ以上かかるはずですからよいのではないかとも考えてしまします。
FAQの要求している計算して請求するという順番は違いますが、結果その順番と同じになるのでしたら良いのではないかとも考えてしまします。小さい金額で従業員に何とか環境整備をしてやろうとする経営者側の気持ちなど国税庁にわかるはずはありません。税金とることだけのために仕事をしている組織です。逆らっても仕方がないのですが、同じ結果になるための金額とその理論武装をしておけばよいのかなと思います。
具体的に書けば1日150円くらいだったら非課税だろうと思います。200円でもよいのですが人によって違ってきてしまう気がします。でも50円なので課税だといわれてもそうですかという感じと思います。給与計算するときは計算していますということで月でいくらとはしないで在宅日数を計算の基礎とする方が良いと思います。
この内容をそのまま適用しても当事務所は責任は負いませんのでご自身でFAQを確認しご判断してください。