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駐車場や資材置き場に砂利を敷いた場合

◆駐車場に砂利などを敷いた場合土地の取得価格になるでしょうか、それとも修繕費・消耗品でしょうか?

★駐車場に敷いた砂利などは土地の取得価格にならず減価償却資産の「構築物」のうち「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」に該当します。耐用年数は15年です。これも少額減価償却資産の適用を考えると10万円以下でしたら修繕費か消耗品でよいことになります。

 土地の取得価格になるものは、土地について行った、埋め立て、地ならし、切土、防壁工事など土地の造成・改良のために支出したものになります。防壁・石積みなどであっても規模構造から土地と区分したほうが適当となるものは「構築物」として減価償却資産になります。

生産性向上設備等を取得した場合の特別償却

 青色申告法人・個人に限り平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に、一定の生産性向上設備を取得して事業に使用した場合には、特別償却が認められています。生産性向上設備には2つの類型があり、一つは最新モデルかつ生産性向上要件を満たすもの、もう一つは利益改善のための設備が該当します。前者の場合には、設備メーカーからの証明書が必要になります。後者の場合には、投資計画を作成し経済産業省へ申請する必要があります。また、機械装置であれば160万円以上、工具器具備品であれば120万円以上、建物であれば120万円以上、ソフトウェアであれば70万円以上などの要件があります。平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間では、50%の特別償却または税額控除4%の選択適用が認められています。建物の場合は25%の特別償却または2%の税額控除の選択適用となっています。

ユニットハウスの耐用年数

 ユニットハウスでも、通常の建物と同じように、法定耐用年数は建物の構造・用途によって決定されます。特にユニットハウスの場合には、簡易建物に該当する場合があります。簡易建物のうち、「木製主要柱が10㎝角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーティングぶき又はトタンぶきのもの」については、法定耐用年数が10年となります。また、「堀立造のもの及び仮設のもの」については、法定耐用年数が7年になります。

 しかし、近年のユニットハウスの経済的耐用年数は向上しているため、簡易建物ではなく、通常の建物に準じて法定耐用年数を決定することが実態に即していると思われます。

インテリアとして骨董を買いましたが、経費にできますか?

 骨董品を事業として使用しているかどうかがまず問題になります。事業として使用されていれば、美術品等に該当しないときに、減価償却資産として経費になります。(平成27年1月1日以降に取得した場合)

 美術品等とは、古美術品、古文書、出土品のように歴史的価値や希少価値をもち代替性がないものをいいます。金額でいえば、1点が100万円以上のもので、時間の経過により価値が減少しないものは、美術品等に該当します。美術品等に該当した場合には、減価償却資産とならずに経費にはなりません。

 ただし、平成27年1月1日前に取得した美術品等については、この限りではありません。

賃借した物件の内部造作は

 賃借した物件の内部造作にかかった費用は、修繕費なのか資本的支出なのか悩ましいところです。原則は、新品取得と考えて種類ごとに耐用年数をあてはめ一体的に判断するということになっています。総合償却のようなものになります。

 内部造作に支出した費用から、まず、経費になる部分を抜き出します。10万円未満、20万円未満、30万円未満、移転にかかった費用とかです。残ったものは建物の内部の造作になると思いますので、そこから建物付属設備に該当するものを抜き出します。

 建物付属設備は、電気や水道は15年なのでその耐用年数を使うことになります。このとき全体にかかる共通経費を案分するのがよいと思います。共通経費なのでどこに使われているかわからないので、原則案分してから、建物付属設備として抜き出すことになります。

 残りを造作の種類ごとに当てはめて定額法の償却費を出し、全体の耐用年数を計算します。その全体の耐用年数で償却していくことになります。

 内部造作のときは、内訳のわかるものをもらい、エクセルで集計しておこなうと簡単になると思います。

売掛金が回収できないときは?

 売掛金が回収できないときは、①貸倒損失、②貸倒引当金を検討します。どちらの要件にも該当しないときは、費用に計上できませんので、そのまま期末に売掛金に計上します。

① 貸倒損失

 売掛金と貸付金などで貸倒にできる要件が変わります。一番多くつかわれるのは売掛金の形式上の貸倒といい、債権者との取引停止後、1年以上経過した場合に、売掛金から備忘価格の1円を控除し貸倒損失とすることです。

 この形式基準も要件があり売掛債権は継続取引をしている相手でないと認められません。土地の売却を1回だけおこなったというような場合に形式上の貸倒は適用できません。また取引停止後1年以上なので、1万円でももらっていればそのときからになるので、最後に弁済を受けた日時を間違わないようにしなければなりません。

 貸倒損失は消費税も少なくしますので、長期の売掛債権が期末に残っているときは精査し、形式上の貸倒の要件に合えば計上するほうが有利になります。消費税についてはその売上があったときの税率になるので、その売掛金に含まれる消費税にも注意することになります。 

② 貸倒引当金

 原則債務は確定主義なので引当金を税法は認めませんが、一般に貸倒が生じる事実がありますので業種に応じた形式的な基準を設け将来の貸倒に備える貸倒引当金を少しだけ認めています。

 また売掛金のある会社が裁判所に破産などを申し立てている場合、裁判所から開始の決定通知が来る場合があります。この場合は個別貸倒売掛金として売掛金の半分を将来発生するであろう損失に備えるため引き当てることができます。

従業員への決算賞与

 決算で利益が出ましたので、従業員に賞与を出したいのですがどのような点に注意すればよいでしょうか?  

 従業員の賞与及び使用人兼務役員の使用人分の賞与は会社の経費として計上できます。その期のうちに支払ったものは問題ありませんが、決算時点で未払いの賞与については次のような要件が必要になります。

①賞与の支給額を同じ時期に支給する全従業員に対して通知すること。

②通知した金額を決算の1か月後までに通知した全員に支払うこと。

③通知した金額をその期の経費として計上していること。

ただし、通知した金額と異なる金額の賞与を支払った場合には、その期の経費として認められないので注意が必要です。

太陽光発電の税務上の取り扱い

 給与所得者が個人事業者として太陽光発電を平成27年に3基、平成28年に2基購入しました。この場合の税務上の取り扱いについて概要はどうなるでしょうか?

 まず、太陽光発電は個人で購入するときには、事業として行う規模かそうでないかという判断が必要になります。事業として行っているかどうかは曖昧な部分もありますが、一般的には50Kワットや土地を借りているなどで判断されます。アパートの屋根についている場合などは、規模にもよりますが、雑所得となる可能性がでてきます。

 事業所得と雑所得では損益通算の取り扱いが異なってきます。事業所得になれば事業所得から出た赤字は損益通算で他の所得から控除できますが、雑所得には赤字が出ても他の所得から控除することができなくなります。事業所得も雑所得も利益が出れば総合課税で税率は変わりませんので、所得区分を間違えて特別償却などすると赤字が切り捨てられることもあります。その場合には、納付しなくてよい税金を支払ってしまうことにもなりかねません。  

 また、太陽光発電を購入すると、グリーン投資減税が受けられます。平成27年に購入した太陽光発電に対しては、100%の即時償却の適用が可能でした。(平成27年3月31日で太陽光発電の即時償却の制度は終了しています。)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に太陽光発電を取得し、その日から1年以内に事業に使用した場合には、30%の特別償却か7%の税額控除のいずれかの選択が可能です。税額の算定でどちらか有利な方を選択することになります。グリーン投資減税は、青色申告書を提出した個人又は法人に限られていますので、雑所得の場合にはこの制度は適用されません。

 消費税の視点からみると、太陽光発電の購入には注意が必要です。太陽光発電は1基で数百万円を超えるものもあるため、事業開始初年度から消費税の課税を選択して、消費税の還付を受けられる場合もあります。しかし、税抜100万円以上の太陽光発電を購入した場合には、その年から3年間は消費税は免税にならず、簡易課税の選択もできなくなります。事業開始初年度に消費税の還付を受けられたものの、後から支払う消費税の方が多くなることも考えられるため、必ずしも還付を受けられればよいというわけではありません。また、不動産貸付業を併営している場合には、住宅の貸付の部分は非課税扱いになるため、課税売上割合によって還付額が変わってくることにも注意が必要です。

 法人の場合は、事業税の取り扱いにおいても注意が必要です。資本金が1億円以下の中小法人(ガス供給業、保険業など一定の法人を除く)の場合には、事業税は所得に対してのみ課せられます。したがって、利益が赤字であれば、通常は事業税は課せられません。しかし、太陽光発電は、事業税では電気供給業という例外的な産業に該当し、収入割という税金が課せられます。収入割では、売上金額に一定の項目を減算した金額に対して税金が課せられます。この場合には、たとえ所得がマイナスであっても、売上金額があれば事業税が課税されます。収入割の税率は0.9%と決して大きいものではありませんが、考慮に入れておく必要があります。個人事業の場合には、太陽光発電であっても収入割は課せられません。したがって、個人事業においては、利益が赤字であれば事業税は課せられません。

固定資産交換の特例

 自己所有している土地と他の人がもっている土地を交換したときの税金はどうなるでしょうか?

 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。これを「固定資産の交換の特例」といい、この特例が適用された場合には交換による税金は発生しません。

 この特例を適用するためには、次のようないくつかの要件が必要です。

①交換する資産は、いずれも固定資産であること。(棚卸資産は特例の対象になりません)

②交換する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産であること。

③交換する資産は、いずれも1年以上所有していたものであり、交換のために取得したものではないこと。

④交換により取得する資産を、交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

⑤交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の時価の価額の20%以内であること。

 ただし、この特例を受けるためには、確定申告書の提出が必要になります。

加盟金の会計処理

 フランチャイズの加盟金などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上します。資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。消費税の取り扱いについては、課税仕入の時期はその課税仕入を行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入として計上することになります。

法人税等や消費税の支払いは経費になりますか?

 法人税等に含まれるものには、法人税・地方法人税・住民税・事業税・地方法人特別税があります。これらの税金は、損益計算書の利益の計算においては経費となりますが、税務上は経費とならないものもあります。まず、法人税・地方法人税・住民税は、税務上の経費とはなりません。したがって、これらの税金は利益の計算では経費となりますが、税務上の所得の計算では加算されます。これに対して、事業税・地方法人特別税は、損益計算書の利益の計算で経費になり、税務上も支払ったときに経費として認められます。

 消費税については、消費税の金額が確定したときに、損益計算書の利益の計算において経費となります。また、消費税は税務上も経費として認められます。

均等割りとはなんですか

 会社にかかる税金で赤字でも納税義務が生じるものがあります。それが均等割りです。営業所のある県と市町村で課税されます。同じように個人にも住民税の均等割りがあります。

  小さい会社の場合赤字でも7万円〜と聞くと思います。その7万円が法人住民税の均等割りです。通常2万円が県税で、5万円が市税です。県や市によって金額が少し高くなるところがあります。金額は資本金や従業員の人数によって変わるのですが、通常の小さい会社の場合は7万円になります。

 ただ市役所で6万円のところもありますので住んでいる市でかわりますが、埼玉県の場合5万円が多いです。千葉県などでは6万円のところがあります。たとえば野田市などは6万円です。

 均等割りは12か月営業所があると2万円とか5万円とかですので、新規で開設した時は12か月のうち何か月いたかという按分計算で算出します。

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家族へ支払った費用は必要経費になりますか

 個人事業主が、妻や親族など(生計一)に支払った金額で必要経費にならないものがあります。事業所得や不動産所得などで、妻が働いているので、子供が働いているのでとか、妻のお金を借りて事業をしているので利息を支払ったとか、という場合です。親族への給与、家賃、借入金の利子などを支払っても、その支払った金額は必要経費になりません。

 その代わり、支払ってもその親族は所得とする必要がありません。また、その支払いに対応する経費とされる部分は、事業主の経費になります。例えば、妻名義の土地建物で夫が事業をしているとき、妻に家賃や土地の地代を支払っても夫の事業の経費になりませんが、その建物について妻が支払う固定資産税や建物の減価償却費は事業主の夫の必要経費になります。

 また、生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産を、無償で事業主が事業の用に供している場合でも、同じように事業主の事業所得などの必要経費に算入することができます。

骨董品を貸し出しました、減価償却できますか

非減価償却資産の取り扱いは平成27年1月1日に改正されました。取得価格の基準が20万円から100万円に変更になったようです。

 なお、原則通り取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

 改正前の取扱いは、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。

 改正後は、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

 100万円を超える場合、どこに飾るものか、有料でみせるものかとか用途の違いなどを考慮して、価値が下がらないかどうかという判断をするようです。事例は出ていますが、具体的な判断は個別になり、難しいものも出てくると思います。

在宅勤務手当は非課税でよいですか

 コロナでテレワークが広がり在宅勤務手当を支給する会社が増えているようです。在宅勤務手当は非課税かどうかということが経理担当者には悩ましい問題になります。2021年1月に国税庁から通達が出てどういう場合に非課税になるのかが説明されました。

 しかし内容はいつもの通り合理的にとか生産の方法でとか書いてあり普通に読んでいたのでは意味が分からないと思います。非課税かどうかが知りたいのにややっこしい計算式を示されてこれに合致すれば非課税ですというさすが税務署というような内容になっています。

 この通達は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」という題です。この題からわかる通り、在宅勤務して個人が負担した電気、通信などの実費負担した分を支払うならそれは非課税でいいという内容です。ということは個人個人で計算方法が異なる可能性があります。1人暮らしとか、家族で住んでいるとかです。なぜかというと面積按分の方法によって算出するみたいなことが書いてあるからです。

 考え方は実費を清算ですから月いくらという手当の出し方はあまりよくないと思います。課税されても問題ない場合はそれで問題ないです。従業員側からすればたくさんもらえるなら課税されても全然平気なので、経営者側と従業員側ではこのFAQの意味合いが違ってくると思います。

 経営者側は非課税にしたいのは、少しでも源泉所得税を引かれないで従業員に渡せれば給与が多くなるのでそうしたいとか、非課税なのに課税で処理してしまうと税金をたくさん払うことになる(実際は預かり金なのでそうではないのですが)と考えてしまったりするからだと思います。

 この通達を見るとこんな難しい計算式で個別に計算して500円渡したら380円だったから120円清算しないと課税ですとか言われるのでしたら面倒なのでやりたくないと思ってしまうと思います。そこでですがこのFAQの5②ロに注目します。そこには、従業員が家事部分を含めて計算した通信費や電気代などを計算し企業に報告してその生産をする方法ということが書かれています。

 計算して清算するとは、計算して会社に請求して給与に在宅勤務手当と以下という名目でもなんでもよいのですが手当でもらうということになると思います。その金額がもらった金額より多いと給与で課税するが少ない場合は書いてないので当然課税しないということなのだと思います。

 やはり面倒です、でもこれをこの文書のままやろうとするから面倒になるのだと思います。普通に考えてこのくらいが費用弁償、実費だろうと考えられる金額にして支給すれば結果計算すればその金額より低くなるので非課税と主張することはできるのではと考えてしまします。その実費になる金額は人によって違うので一律ではまずいだろうと考えると思います。だったら1日勤務したら200円半日の在宅は100円とかにすれば自ぴは平均でそれ以上かかるはずですからよいのではないかとも考えてしまします。

FAQの要求している計算して請求するという順番は違いますが、結果その順番と同じになるのでしたら良いのではないかとも考えてしまします。小さい金額で従業員に何とか環境整備をしてやろうとする経営者側の気持ちなど国税庁にわかるはずはありません。税金とることだけのために仕事をしている組織です。逆らっても仕方がないのですが、同じ結果になるための金額とその理論武装をしておけばよいのかなと思います。

 具体的に書けば1日150円くらいだったら非課税だろうと思います。200円でもよいのですが人によって違ってきてしまう気がします。でも50円なので課税だといわれてもそうですかという感じと思います。給与計算するときは計算していますということで月でいくらとはしないで在宅日数を計算の基礎とする方が良いと思います。

この内容をそのまま適用しても当事務所は責任は負いませんのでご自身でFAQを確認しご判断してください。

減価償却資産 税務の取り扱い

 減価償却資産は、時の経過によりその価値が減少していく資産のことです。建物、機械装置、車両運搬具などが該当します。簡単なようで実際分けようとすると複雑です。具体的な商品がどの分類に入るのかを判断するときに間違ってしますとそのままずっと間違ったままになりあとで税務調査で指摘されるとさかのぼられますので金額が大きくなることがあります。

 特に会計担当者にとって間違ってしまうとその入力をした人の責任になってしまいますので、経理担当者としては慎重に判断しなければならないものです。

軽自動車の耐用年数は何年でしょうか?

<質問>

 当期だけ大きく黒字が出そうです。経費にしたいので営業車を購入したいが軽自動車の耐用年数は何年でしょうか?

<回答>

 軽自動車は、減価償却資産の耐用年数表→別表1→車両及び運搬具→前掲のもの以外のもの→自動車→小型車の欄にあります。総排気量が0.66以下のものに該当し、4年です。でもこれは新車の場合の耐用年数です。中古で購入したときは登録年数によって短くなります。

<質問>

 耐用年数が短いほうが税金が安くなるのでしょうか。

<回答>

 購入したその事業年度に多く経費が計上されますので、購入した事業年度が黒字のときは税金が安くなるかもしれません。でもその次の事業年度の経費は少なくなるので、購入した次の事業年度も黒字のときは2年間で考えるとあまり変わらないことになります。

<質問>

 中古と新車では中古の方がどのくらい耐用年数が短くなるのでしょうか。

<回答>

 通常は簡便法で計算します。新車は4年で、登録した年からの経過年数が1.5年のときは、4-1.5×0.8=2.8→2年です。なお中古の耐用年数は2年以下にはなりません。新車と中古車では4年で償却と2年で償却という差がでます。また購入した時期がその購入した事業年度の最後の方ですとあまり効果はなくなります。

<質問>

新車と中古車ではどちらが得でしょうか?

<回答>

 100万円で購入したとします。経費になる総額は100万円で変わりませんのでどちらが得かというと、難しいです。同じ金額で営業車として使うのに十分なのでしたらどちらでも同じということになると思います。

 ただ売却するときどちらが高く売れるかという違いは出てくると思います。高級な外車はあまり売却価格が落ちないようです。また修理に係る費用がどちらが出るのか、でないのかということもあると思います。税金でどちらが得かという判断よりは、会社の資金繰りと必要な性能や耐久性を備えているのでしたら新車でも中古でもどちらでもよいと思います。

 耐用年数だけをみれば中古の方が短いので短期間に経費にすることができます。購入したとき全額支払うとお金が無くなりますので、耐用年数が短いとその分経費が多くなり資金繰りが楽になるということはあります。

 ただ普通ローンやファイナンスリースで分割しますので資金繰りが重要かというとそれも一概に言えません。1千万円以上とか高いものでしたら新車が良いような気がしますが、200万円以下ならそれほど税金にも資金繰りにも影響は小さいですので気に入ったものを購入するでよいと考えます。

パワーコンデショナーの耐用年数は?

<質問>

太陽光発電のパワーコンデショナーが台風で壊れてしまいました。全部で8か所取り換えたのですが400万円かかりました。1つ30万円以上(少額減価償却資産に該当しない)かかっていますので資産計上するのでしょうか。

<回答>

電気製品についているパワーコンディショナーは、直流電力を交流電力に変換するための精密な電子機器です。太陽光発電や例同湖などの家電にもついています。似たようなものにコンプレッサーがあります。空気圧などの圧力を調整して機械装置を滑らかに動かし調整するものです。機械装置の一部として重要な装置です。どちらも機械装置一式の働きを調整する重要な装置で機械装置の一部です。

<質問>

そうすると、機械装置の一部だから全体で耐用年数が決まってくるということですね。1つで30万円以上だからという判断ではなく機械装置の性能がどうとか難しい話になるのでしょうか。

<回答>

そうなりますが、今回の場合台風で壊れたということですので、元に戻すための原状回復と考えられますから資産計上ではなく修繕費になります。台風で壊れたので保険金も入っていることと思います。保険金は収入にして、全額修繕費にして当期の損益に計上することになります。

足場材の耐用年数

<質問>

建設業の鳶土工なのですが、足場材を大量に購入することがあります。1本3万円で100本くらい購入するので合計で300万円くらいの支払いが一度に出るのですが、1本単位で消耗品にしてよいのか全体が1組と考えて購入した300万円が全部で資産となり資産計上なのかどちらでしょうか。

<回答>

1本単位で判定します。1本が10万円未満でしたら消耗品です。足場が1本では使用できないし10本でも現場によってどうかという疑問もあると思います。

1の資産の取得価格を判定する際には、一般的、客観的に、資産として発揮することができる単位を基準にその取得価額を判定するということになっています。業務の性質上重要とか、事業によって拡張したとか、多数まとめて購入するとかということは関係がないということになります。

 足場は事業活動において1本でその機能を発揮するとは思えないのですが、いくつならその機能を発揮するということも言えないため、現場ごとに違うということは関係ないということなので、1本づつでその機能を発揮する資産ということになっています。

<質問>

そうすると決算期末にまとめて購入すると節税効果があるということでしょうか。

<回答>

そうなります。ただ使わないで納品したままの状態で倉庫にあるというのでは事業に供していませんので経費になりません。貯蔵品として資産計上することになります。期末に一度に購入するときは、事業に供した状態にしておくことが必要です。現場に持っていって使用するとか、いつでも使用できる状態にしておく必要があります。

冷蔵庫の耐用年数は何年

<質問>

店舗でパンを製造して販売しています。冷蔵庫の耐用年数は器具備品にある耐用年数でよいでしょうか。

<回答>

減価償却資産の耐用年数表で、器具及び備品→家具電気機器→電気冷蔵庫・・・6年とあります。よって6年としたいところですが、これがとても難しいです。

その冷蔵庫がどこにどのように設置され、どう使用されているかで耐用年数が変わることになります。単純に冷蔵庫が他の器具や装置と製造工程を組んでいない場合、単独でその目的である冷やして保存だけのときは、器具備品で冷蔵庫です。

でも店舗に併設されている工房で使っている場合で他の機械装置などと製造工程を1つにしている場合は、その1つの製造工程の中にあるというだけでなので単体では考えず、全体の製造工程の組み合わせが何に使われているかで判定します。

パン製造を店舗で行う場合には、産業分類から「食料品小売業用設備」に該当し、減価償却の耐用年数も機械装置のその部分を適用します。

おなじ1つの機械設備でもそのパン製造設備がパン製造工場で使われているときは、産業分類が「食料品製造業」なので減価償却の耐用年数もその部分に該当することになります。

機械装置なので大量に反復して継続し製造している設備の場合になるのですが、これを一般の小さいパン製造店に当てはめるのは難しいと思います。現状で判断ということになります。

<質問>

冷蔵庫を購入して同じように使っていても耐用年数が違うということですか。どうしてそんなに難しくするのでしょうか。

<回答>

わかりずらいです。実体で判断というのは簡単ですが、そうすると現場を見て知っている人でないとわからないことになりそうです。

<質問>

会計事務所に請求書などの内訳のわかるものを送付するだけでは足りないということですか。

<回答>

実際は会計事務所がお話を聞いて、現状の使い方として問題ないと思われる耐用年数にします。でも実務では非常に難しい判断と思います。もっと簡単な基準を作ってもらえればよいのですが。

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