居住用財産を売却しました、税金はかかりますか
居住用財産の売却には特例が5つ用意されています。
①3千万円特別控除
一番使いやすいものです。自分が住んでいた家や家と一緒に土地などを譲渡する場合に適用があります。以前に住んでいた居住用の家土地の時は住まなくなってから3年目を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。居住用財産を売ったとき、所有期間に関係なく所得の3千万円までの部分を控除するものです。居住用の所得(利益)が3千万円までなら譲渡による税金をかけないというものです。このほかにも要件がありますので実際適用するときは要件に合うか細かくチェックすることになります。
国税庁のHPにある適用要件を抜粋すると以下のようになっています。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)に売ること。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
(注) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。 また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
②軽減税率
10年以上所有している住居を譲渡する場合で要件を満たすときは、税率が軽減されるというものです。上記①の3千万円の特別控除を差し引いても譲渡益が出る場合になります。
課税譲渡所得が6千万円以下の部分については、%(通常20%)となります。
③買い替え特例
特定の居住用財産を売却しその代りに居住用の土地建物などを購入したとき、売却益の課税を繰り延べるものです。
④居住用財産の譲渡損がでたとき
通常土地建物の譲渡損は損益通算できないのですが、居住用の土地建物の譲渡による場合には2つの特例があります。下記の2つの場合には給与所得などから損失部分を控除することができます。確定申告により所得税が還付されることになります。住民税も給与部分より安くなります。
★住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損が生じたとき
住宅ローンのあるマイホーム住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときで一定のときは他の所得からの損益通算をすることができます。損益通算できなっかた損失は翌年以後3年間繰り越せます。
★マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき
居住用の土地建物などを売却して新たにマイホームを購入した場合、旧の居宅の譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たす場合その損失を損益通算することができます。損益通算で引ききれなかった場合には翌年以後3年間の損失の繰り越しができます。
⑤住宅ローンがあるとき
住宅ローンは借入金の年末残高の1%を所得税額から控除するという制度です。所得税が少なくなります。経費として収入から控除するということではなく税額そのものから控除するので税金が少なくなる効果は大きいです。
住宅ローンの残高が大きいときで所得税から控除しきれないときは上限はありますが住民税からも控除できます。ただお金を持っている方が住宅ローンをわざわざ組むのは支払利息がありますのでキャッシュフローとしては現金で購入してしまった方がよいと思います。
なお住宅を買い替える場合で売った方で3千万円の居住用の特例を使うと住宅ローンは3年以内に3千万円控除を使ったときはできないことになります。
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