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居住用財産を売却しました、税金はかかりますか

居住用財産の売却には特例が5つ用意されています。

①3千万円特別控除

 一番使いやすいものです。自分が住んでいた家や家と一緒に土地などを譲渡する場合に適用があります。以前に住んでいた居住用の家土地の時は住まなくなってから3年目を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。居住用財産を売ったとき、所有期間に関係なく所得の3千万円までの部分を控除するものです。居住用の所得(利益)が3千万円までなら譲渡による税金をかけないというものです。このほかにも要件がありますので実際適用するときは要件に合うか細かくチェックすることになります。

国税庁のHPにある適用要件を抜粋すると以下のようになっています。

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)に売ること。

(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

(注) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。 また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

②軽減税率

 10年以上所有している住居を譲渡する場合で要件を満たすときは、税率が軽減されるというものです。上記①の3千万円の特別控除を差し引いても譲渡益が出る場合になります。

 課税譲渡所得が6千万円以下の部分については、%(通常20%)となります。

③買い替え特例

 特定の居住用財産を売却しその代りに居住用の土地建物などを購入したとき、売却益の課税を繰り延べるものです。

④居住用財産の譲渡損がでたとき

 通常土地建物の譲渡損は損益通算できないのですが、居住用の土地建物の譲渡による場合には2つの特例があります。下記の2つの場合には給与所得などから損失部分を控除することができます。確定申告により所得税が還付されることになります。住民税も給与部分より安くなります。

 ★住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損が生じたとき

     住宅ローンのあるマイホーム住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときで一定のときは他の所得からの損益通算をすることができます。損益通算できなっかた損失は翌年以後3年間繰り越せます。

 ★マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき

  居住用の土地建物などを売却して新たにマイホームを購入した場合、旧の居宅の譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たす場合その損失を損益通算することができます。損益通算で引ききれなかった場合には翌年以後3年間の損失の繰り越しができます。

⑤住宅ローンがあるとき

 住宅ローンは借入金の年末残高の1%を所得税額から控除するという制度です。所得税が少なくなります。経費として収入から控除するということではなく税額そのものから控除するので税金が少なくなる効果は大きいです。

 住宅ローンの残高が大きいときで所得税から控除しきれないときは上限はありますが住民税からも控除できます。ただお金を持っている方が住宅ローンをわざわざ組むのは支払利息がありますのでキャッシュフローとしては現金で購入してしまった方がよいと思います。

 なお住宅を買い替える場合で売った方で3千万円の居住用の特例を使うと住宅ローンは3年以内に3千万円控除を使ったときはできないことになります。

作成中

納税資金を平準化したいのですが、方法はありますか

 納税資金で、資金繰りが狂うことは多くあると思います。特に、消費税は儲かっていなくても出てきますので、年に2回の支払いが負担になることもあると思います。納税資金を平準化するにはいくつか方法があります。

 納税準備金として口座を作り、年間の予想年税額を12で割り毎月予想される納税資金を積み立てる方法です。その積み立てている口座からは納税以外の支払いをしないようにすれば納税資金は確保されることになります。

 国税の予納申出書というものがあります。この書面を提出し、前払いの金額を記載し、納付してしまうという方法もあります。やはり、消費税など必ず支払いが出るものに有効なものとなります。または、譲渡所得など、今年売って来年多額の税金がかかる場合などに使用できると思います。

 同じ方法で、書面提出がいらない方法として、ダイレクト納付があります。電子申告の際、記録することでできます。手続きに多少時間がかかりますが、支払いするとき前払いとチェックすると任意の金額で税金の前払いができます。

 手元にある金額が税金であることを意識するのは、意外と難しいです。やはり、税金分は使えないお金として事業と切り離しておきたいです。上記のような方法で税金分を事業資金と切り離せると思います。私も、税金は前払いをして一度に納付とならないようにしています。税金の金額は変わらないのですが、目の前にあると広告宣伝でもしてしまおうかと、儲かっていないのについ勘違いして使ってしまいそうになるからです。

減価償却資産とはなんですか?

 事業に使う建物、機械、備品、車などで10万円以上のものをいいます。仕入れや外注費は一度に100万円支払えばそれが経費になりますが、減価償却資産は耐用年数の期間で経費にしていきます。よって支払ったときに全部が経費になりませんので節税のために減価償却資産を購入するときは注意が必要です。

 青色申告をしているときは、特例で30万円未満のものが全部経費になりますので、節税効果を狙うときは30万円未満で事業に必要なものを購入するとよいことになります。

賃貸店舗の改修費用の取り扱いは?

 賃貸する店舗や事務所を改修する費用は全部経費になりますかというご質問があります。原則は資産計上になりますので減価償却を通して経費になることになります。

 賃貸している店舗などでも改修費用はご自身が所有する建物などと同じようにその支出した金額の内容により、建物・建物付属設備・備品などと分けて耐用年数表により耐用年数を決めていくことになります。

 内部造作で建物に該当する工事は、その内部造作する建物の耐用年数に準拠することになります。そうなると建物で定額法で鉄筋コンクリートなどとなり耐用年数はかなり長くなります。しかし賃貸契約期間との関係で短くなる場合もあります。

建物の取得価額

 業務用の建物の内訳で、①設計料②地鎮祭③登記④不動産取得税⑤借入金の利子などがありますがどこまでが経費でどこまでが資産計上になるでしょうか?

 ①②は建物の取得価格、③④は必要経費になります。⑤の扱いは所得税の不動産所得と法人税では少し取り扱いが違いますが、所得税のほうが複雑になります。不動産を営む業務をすでに行っている場合は経費にできますし、そうでない場合はその前後で資産計上と経費とに分かれます。

駐車場や資材置き場に砂利を敷いた場合

◆駐車場に砂利などを敷いた場合土地の取得価格になるでしょうか、それとも修繕費・消耗品でしょうか?

★駐車場に敷いた砂利などは土地の取得価格にならず減価償却資産の「構築物」のうち「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」に該当します。耐用年数は15年です。これも少額減価償却資産の適用を考えると10万円以下でしたら修繕費か消耗品でよいことになります。

 土地の取得価格になるものは、土地について行った、埋め立て、地ならし、切土、防壁工事など土地の造成・改良のために支出したものになります。防壁・石積みなどであっても規模構造から土地と区分したほうが適当となるものは「構築物」として減価償却資産になります。

生産性向上設備等を取得した場合の特別償却

 青色申告法人・個人に限り平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に、一定の生産性向上設備を取得して事業に使用した場合には、特別償却が認められています。生産性向上設備には2つの類型があり、一つは最新モデルかつ生産性向上要件を満たすもの、もう一つは利益改善のための設備が該当します。前者の場合には、設備メーカーからの証明書が必要になります。後者の場合には、投資計画を作成し経済産業省へ申請する必要があります。また、機械装置であれば160万円以上、工具器具備品であれば120万円以上、建物であれば120万円以上、ソフトウェアであれば70万円以上などの要件があります。平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間では、50%の特別償却または税額控除4%の選択適用が認められています。建物の場合は25%の特別償却または2%の税額控除の選択適用となっています。

ユニットハウスの耐用年数

 ユニットハウスでも、通常の建物と同じように、法定耐用年数は建物の構造・用途によって決定されます。特にユニットハウスの場合には、簡易建物に該当する場合があります。簡易建物のうち、「木製主要柱が10㎝角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーティングぶき又はトタンぶきのもの」については、法定耐用年数が10年となります。また、「堀立造のもの及び仮設のもの」については、法定耐用年数が7年になります。

 しかし、近年のユニットハウスの経済的耐用年数は向上しているため、簡易建物ではなく、通常の建物に準じて法定耐用年数を決定することが実態に即していると思われます。

インテリアとして骨董を買いましたが、経費にできますか?

 骨董品を事業として使用しているかどうかがまず問題になります。事業として使用されていれば、美術品等に該当しないときに、減価償却資産として経費になります。(平成27年1月1日以降に取得した場合)

 美術品等とは、古美術品、古文書、出土品のように歴史的価値や希少価値をもち代替性がないものをいいます。金額でいえば、1点が100万円以上のもので、時間の経過により価値が減少しないものは、美術品等に該当します。美術品等に該当した場合には、減価償却資産とならずに経費にはなりません。

 ただし、平成27年1月1日前に取得した美術品等については、この限りではありません。

賃借した物件の内部造作は

 賃借した物件の内部造作にかかった費用は、修繕費なのか資本的支出なのか悩ましいところです。原則は、新品取得と考えて種類ごとに耐用年数をあてはめ一体的に判断するということになっています。総合償却のようなものになります。

 内部造作に支出した費用から、まず、経費になる部分を抜き出します。10万円未満、20万円未満、30万円未満、移転にかかった費用とかです。残ったものは建物の内部の造作になると思いますので、そこから建物付属設備に該当するものを抜き出します。

 建物付属設備は、電気や水道は15年なのでその耐用年数を使うことになります。このとき全体にかかる共通経費を案分するのがよいと思います。共通経費なのでどこに使われているかわからないので、原則案分してから、建物付属設備として抜き出すことになります。

 残りを造作の種類ごとに当てはめて定額法の償却費を出し、全体の耐用年数を計算します。その全体の耐用年数で償却していくことになります。

 内部造作のときは、内訳のわかるものをもらい、エクセルで集計しておこなうと簡単になると思います。

売掛金が回収できないときは?

 売掛金が回収できないときは、①貸倒損失、②貸倒引当金を検討します。どちらの要件にも該当しないときは、費用に計上できませんので、そのまま期末に売掛金に計上します。

① 貸倒損失

 売掛金と貸付金などで貸倒にできる要件が変わります。一番多くつかわれるのは売掛金の形式上の貸倒といい、債権者との取引停止後、1年以上経過した場合に、売掛金から備忘価格の1円を控除し貸倒損失とすることです。

 この形式基準も要件があり売掛債権は継続取引をしている相手でないと認められません。土地の売却を1回だけおこなったというような場合に形式上の貸倒は適用できません。また取引停止後1年以上なので、1万円でももらっていればそのときからになるので、最後に弁済を受けた日時を間違わないようにしなければなりません。

 貸倒損失は消費税も少なくしますので、長期の売掛債権が期末に残っているときは精査し、形式上の貸倒の要件に合えば計上するほうが有利になります。消費税についてはその売上があったときの税率になるので、その売掛金に含まれる消費税にも注意することになります。 

② 貸倒引当金

 原則債務は確定主義なので引当金を税法は認めませんが、一般に貸倒が生じる事実がありますので業種に応じた形式的な基準を設け将来の貸倒に備える貸倒引当金を少しだけ認めています。

 また売掛金のある会社が裁判所に破産などを申し立てている場合、裁判所から開始の決定通知が来る場合があります。この場合は個別貸倒売掛金として売掛金の半分を将来発生するであろう損失に備えるため引き当てることができます。

従業員への決算賞与

 決算で利益が出ましたので、従業員に賞与を出したいのですがどのような点に注意すればよいでしょうか?  

 従業員の賞与及び使用人兼務役員の使用人分の賞与は会社の経費として計上できます。その期のうちに支払ったものは問題ありませんが、決算時点で未払いの賞与については次のような要件が必要になります。

①賞与の支給額を同じ時期に支給する全従業員に対して通知すること。

②通知した金額を決算の1か月後までに通知した全員に支払うこと。

③通知した金額をその期の経費として計上していること。

ただし、通知した金額と異なる金額の賞与を支払った場合には、その期の経費として認められないので注意が必要です。

太陽光発電の税務上の取り扱い

 給与所得者が個人事業者として太陽光発電を平成27年に3基、平成28年に2基購入しました。この場合の税務上の取り扱いについて概要はどうなるでしょうか?

 まず、太陽光発電は個人で購入するときには、事業として行う規模かそうでないかという判断が必要になります。事業として行っているかどうかは曖昧な部分もありますが、一般的には50Kワットや土地を借りているなどで判断されます。アパートの屋根についている場合などは、規模にもよりますが、雑所得となる可能性がでてきます。

 事業所得と雑所得では損益通算の取り扱いが異なってきます。事業所得になれば事業所得から出た赤字は損益通算で他の所得から控除できますが、雑所得には赤字が出ても他の所得から控除することができなくなります。事業所得も雑所得も利益が出れば総合課税で税率は変わりませんので、所得区分を間違えて特別償却などすると赤字が切り捨てられることもあります。その場合には、納付しなくてよい税金を支払ってしまうことにもなりかねません。  

 また、太陽光発電を購入すると、グリーン投資減税が受けられます。平成27年に購入した太陽光発電に対しては、100%の即時償却の適用が可能でした。(平成27年3月31日で太陽光発電の即時償却の制度は終了しています。)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に太陽光発電を取得し、その日から1年以内に事業に使用した場合には、30%の特別償却か7%の税額控除のいずれかの選択が可能です。税額の算定でどちらか有利な方を選択することになります。グリーン投資減税は、青色申告書を提出した個人又は法人に限られていますので、雑所得の場合にはこの制度は適用されません。

 消費税の視点からみると、太陽光発電の購入には注意が必要です。太陽光発電は1基で数百万円を超えるものもあるため、事業開始初年度から消費税の課税を選択して、消費税の還付を受けられる場合もあります。しかし、税抜100万円以上の太陽光発電を購入した場合には、その年から3年間は消費税は免税にならず、簡易課税の選択もできなくなります。事業開始初年度に消費税の還付を受けられたものの、後から支払う消費税の方が多くなることも考えられるため、必ずしも還付を受けられればよいというわけではありません。また、不動産貸付業を併営している場合には、住宅の貸付の部分は非課税扱いになるため、課税売上割合によって還付額が変わってくることにも注意が必要です。

 法人の場合は、事業税の取り扱いにおいても注意が必要です。資本金が1億円以下の中小法人(ガス供給業、保険業など一定の法人を除く)の場合には、事業税は所得に対してのみ課せられます。したがって、利益が赤字であれば、通常は事業税は課せられません。しかし、太陽光発電は、事業税では電気供給業という例外的な産業に該当し、収入割という税金が課せられます。収入割では、売上金額に一定の項目を減算した金額に対して税金が課せられます。この場合には、たとえ所得がマイナスであっても、売上金額があれば事業税が課税されます。収入割の税率は0.9%と決して大きいものではありませんが、考慮に入れておく必要があります。個人事業の場合には、太陽光発電であっても収入割は課せられません。したがって、個人事業においては、利益が赤字であれば事業税は課せられません。

固定資産交換の特例

 自己所有している土地と他の人がもっている土地を交換したときの税金はどうなるでしょうか?

 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。これを「固定資産の交換の特例」といい、この特例が適用された場合には交換による税金は発生しません。

 この特例を適用するためには、次のようないくつかの要件が必要です。

①交換する資産は、いずれも固定資産であること。(棚卸資産は特例の対象になりません)

②交換する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産であること。

③交換する資産は、いずれも1年以上所有していたものであり、交換のために取得したものではないこと。

④交換により取得する資産を、交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

⑤交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の時価の価額の20%以内であること。

 ただし、この特例を受けるためには、確定申告書の提出が必要になります。

加盟金の会計処理

 フランチャイズの加盟金などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上します。資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。消費税の取り扱いについては、課税仕入の時期はその課税仕入を行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入として計上することになります。

法人税等や消費税の支払いは経費になりますか?

 法人税等に含まれるものには、法人税・地方法人税・住民税・事業税・地方法人特別税があります。これらの税金は、損益計算書の利益の計算においては経費となりますが、税務上は経費とならないものもあります。まず、法人税・地方法人税・住民税は、税務上の経費とはなりません。したがって、これらの税金は利益の計算では経費となりますが、税務上の所得の計算では加算されます。これに対して、事業税・地方法人特別税は、損益計算書の利益の計算で経費になり、税務上も支払ったときに経費として認められます。

 消費税については、消費税の金額が確定したときに、損益計算書の利益の計算において経費となります。また、消費税は税務上も経費として認められます。

均等割りとはなんですか

 会社にかかる税金で赤字でも納税義務が生じるものがあります。それが均等割りです。営業所のある県と市町村で課税されます。同じように個人にも住民税の均等割りがあります。

  小さい会社の場合赤字でも7万円〜と聞くと思います。その7万円が法人住民税の均等割りです。通常2万円が県税で、5万円が市税です。県や市によって金額が少し高くなるところがあります。金額は資本金や従業員の人数によって変わるのですが、通常の小さい会社の場合は7万円になります。

 ただ市役所で6万円のところもありますので住んでいる市でかわりますが、埼玉県の場合5万円が多いです。千葉県などでは6万円のところがあります。たとえば野田市などは6万円です。

 均等割りは12か月営業所があると2万円とか5万円とかですので、新規で開設した時は12か月のうち何か月いたかという按分計算で算出します。

 作成中

家族へ支払った費用は必要経費になりますか

 個人事業主が、妻や親族など(生計一)に支払った金額で必要経費にならないものがあります。事業所得や不動産所得などで、妻が働いているので、子供が働いているのでとか、妻のお金を借りて事業をしているので利息を支払ったとか、という場合です。親族への給与、家賃、借入金の利子などを支払っても、その支払った金額は必要経費になりません。

 その代わり、支払ってもその親族は所得とする必要がありません。また、その支払いに対応する経費とされる部分は、事業主の経費になります。例えば、妻名義の土地建物で夫が事業をしているとき、妻に家賃や土地の地代を支払っても夫の事業の経費になりませんが、その建物について妻が支払う固定資産税や建物の減価償却費は事業主の夫の必要経費になります。

 また、生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産を、無償で事業主が事業の用に供している場合でも、同じように事業主の事業所得などの必要経費に算入することができます。

骨董品を貸し出しました、減価償却できますか

非減価償却資産の取り扱いは平成27年1月1日に改正されました。取得価格の基準が20万円から100万円に変更になったようです。

 なお、原則通り取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

 改正前の取扱いは、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。

 改正後は、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

 100万円を超える場合、どこに飾るものか、有料でみせるものかとか用途の違いなどを考慮して、価値が下がらないかどうかという判断をするようです。事例は出ていますが、具体的な判断は個別になり、難しいものも出てくると思います。

在宅勤務手当は非課税でよいですか

 コロナでテレワークが広がり在宅勤務手当を支給する会社が増えているようです。在宅勤務手当は非課税かどうかということが経理担当者には悩ましい問題になります。2021年1月に国税庁から通達が出てどういう場合に非課税になるのかが説明されました。

 しかし内容はいつもの通り合理的にとか生産の方法でとか書いてあり普通に読んでいたのでは意味が分からないと思います。非課税かどうかが知りたいのにややっこしい計算式を示されてこれに合致すれば非課税ですというさすが税務署というような内容になっています。

 この通達は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」という題です。この題からわかる通り、在宅勤務して個人が負担した電気、通信などの実費負担した分を支払うならそれは非課税でいいという内容です。ということは個人個人で計算方法が異なる可能性があります。1人暮らしとか、家族で住んでいるとかです。なぜかというと面積按分の方法によって算出するみたいなことが書いてあるからです。

 考え方は実費を清算ですから月いくらという手当の出し方はあまりよくないと思います。課税されても問題ない場合はそれで問題ないです。従業員側からすればたくさんもらえるなら課税されても全然平気なので、経営者側と従業員側ではこのFAQの意味合いが違ってくると思います。

 経営者側は非課税にしたいのは、少しでも源泉所得税を引かれないで従業員に渡せれば給与が多くなるのでそうしたいとか、非課税なのに課税で処理してしまうと税金をたくさん払うことになる(実際は預かり金なのでそうではないのですが)と考えてしまったりするからだと思います。

 この通達を見るとこんな難しい計算式で個別に計算して500円渡したら380円だったから120円清算しないと課税ですとか言われるのでしたら面倒なのでやりたくないと思ってしまうと思います。そこでですがこのFAQの5②ロに注目します。そこには、従業員が家事部分を含めて計算した通信費や電気代などを計算し企業に報告してその生産をする方法ということが書かれています。

 計算して清算するとは、計算して会社に請求して給与に在宅勤務手当と以下という名目でもなんでもよいのですが手当でもらうということになると思います。その金額がもらった金額より多いと給与で課税するが少ない場合は書いてないので当然課税しないということなのだと思います。

 やはり面倒です、でもこれをこの文書のままやろうとするから面倒になるのだと思います。普通に考えてこのくらいが費用弁償、実費だろうと考えられる金額にして支給すれば結果計算すればその金額より低くなるので非課税と主張することはできるのではと考えてしまします。その実費になる金額は人によって違うので一律ではまずいだろうと考えると思います。だったら1日勤務したら200円半日の在宅は100円とかにすれば自ぴは平均でそれ以上かかるはずですからよいのではないかとも考えてしまします。

FAQの要求している計算して請求するという順番は違いますが、結果その順番と同じになるのでしたら良いのではないかとも考えてしまします。小さい金額で従業員に何とか環境整備をしてやろうとする経営者側の気持ちなど国税庁にわかるはずはありません。税金とることだけのために仕事をしている組織です。逆らっても仕方がないのですが、同じ結果になるための金額とその理論武装をしておけばよいのかなと思います。

 具体的に書けば1日150円くらいだったら非課税だろうと思います。200円でもよいのですが人によって違ってきてしまう気がします。でも50円なので課税だといわれてもそうですかという感じと思います。給与計算するときは計算していますということで月でいくらとはしないで在宅日数を計算の基礎とする方が良いと思います。

この内容をそのまま適用しても当事務所は責任は負いませんのでご自身でFAQを確認しご判断してください。

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