埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

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<お客様>

法人で建設業をしています。今度、トラックなどの駐車も兼て、資材置場を借りることになりました。

 

<税理士>

その資材置場の賃貸契約書を拝見させていただけますか。

 

<お客様>

こちらが賃貸借契約書になります。

 

<税理士>

なるほど。契約の目的として、資材置場と車両置き場となっているのですね。

砂利は初めから引いてありましたか。

 

<お客様>

はい。砂利は契約した時点ですでに引いてありました。

 

<税理士>

そうですか。消費税では、「施設の利用に伴って土地が利用される場合」には、課税取引に該当するという規定があります。

 

<お客様>

それはどういうことでしょうか。

 

<税理士>

御社は消費税を本則課税で計算していますので、この資材置場の地代の消費税を消費税の計算上控除できることになります。

資材置場に砂利が引いてあるため、「施設の利用に伴って土地が利用される場合」に該当するのです。

 

<お客様>

それでは、消費税が安くなるということですね。

 

<税理士>

そういうことになります。砂利が引いてあったのはラッキーでしたね。仮に砂利が引いておらず、更地の状態でしたら、消費税は控除できないところでした。

 

<お客様>

そうなのですね。更地でなくて良かったです。

不動産賃貸契約を結んだ時など、家賃のほかに敷金や礼金を大家さんに支払う場合があります。

敷金は、大家さんに預けるお金で、退去する場合などに原状回復費などと相殺されて将来返還されます。家賃の滞納時に、敷金から充当されることもあります。

これに対して、礼金は謝礼のようなもので、将来返還はされません。

 

敷金と礼金で経理の仕方は大きく異なってきます。

 

敷金は、将来返還されるため、資産として計上されます。敷金は、原則として経費には計上されません。ただし、原状回復費と相殺される場合や、契約上償却されることが定まっている場合には、経費として計上されることもあります。

 

礼金は、将来返還されないため、経費として計上されます。ただし、礼金が20万円以上になる場合には、税務上の繰延資産として資産に計上されます。長期前払費用などの勘定科目で資産計上され、契約期間に応じて償却費というかたちで経費になります。

 

礼金の消費税の取り扱いは、物件が居住用であれば非課税扱いとなり、事務所や倉庫など事業用であれば課税扱いとなります。

お客様:軽貨物の運送業をしています。所有している軽トラックを冷凍車に改造して冷凍食品の運送もできるようにしました。

この時に、改造費用として150万円ほど費用がかかったのですが、修繕費として落とすことはできますか。

 

税理士:修繕費として経費になるか、資本的支出として資産計上するかは難しい問題です。そのケースバイケースで考える必要があります。軽トラックを冷凍車に改造する際には、どのような改造を行ったのでしょうか。

 

お客様:軽トラックの荷台部分に冷凍庫のような機械を溶接して、冷凍車としての用途以外には使用できないようにしました。

 

税理士:国税庁のタックスアンサNo.5402には、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となるとあります。

1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額

3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

おそらく、今回の冷凍車への改造は、(2)の用途変更のために改造した費用に該当すると思われます。

修繕費として処理するか、資本的支出として資産計上するかは、判定基準もあり判断に迷うこともありますが、今回のケースでは「明らかに資本的支出(法基通7-8-1)」に該当すると思われます。

 

お客様:そうすると、修繕費として一括で経費にすることはできないのですね。どのようにして経費にすればよいですか。

 

税理士:改造費を資産計上して、法定耐用年数で減価償却費として経費にすることになります。

 

お客様:法定耐用年数はどのようになりますか。

 

税理士:軽トラックと冷凍庫を一体のものとして捉える場合には、軽トラックの法定耐用年数を使用することになります。軽トラックを冷凍庫と別の資産として捉える場合には、冷凍庫の耐用年数を使用することになります。

今回は軽トラックと冷凍庫が一体のものとなっているので、軽トラックの法定耐用年数を使用することになると思います。

 

確定申告(個人)の期限は、原則として毎年315日になります。

確定申告することが必要な個人の方におかれましては、315日までに確定申告を税務署に行わなければなりません(ただし、還付申告の場合には315日を過ぎても大丈夫です)。

確定申告の期限を過ぎてしまっても、できるだけ速やかに確定申告を行う必要があります。

 

期限を過ぎてしまってから申告を行うと期限後申告となり、延滞税などの余分な税金が発生する可能性があります。

また、青色申告特別控除の65万円(又は55万円)が適用できなきくなり、10万円の控除しかできなくなります。

 

仮に、確定申告の期限を過ぎても申告をしなかった場合には、無申告となり延滞税だけでなく無申告加算税といった重い処分を受ける可能性があります。

無申告加算税が課せられてしまうと、原則として15%~20%の税金が加算されます。

無申告加算税が課せられてしまうとたいへんですが、確定申告の期限後1カ月以内に自主的に申告している場合など一定の場合には、無申告加算税は免除されます。

A様:今年の確定申告で所得税の納付が0円だったのですが、市県民税納税通知書が届きました。市県民税を支払わなければならないようです。

こんなことってあるのでしょうか。

 

税理士:所得税の納付が0円でも、個人住民税(市県民税)が発生するケースはあります。

 

A様:どのような場合に、そのようなことが起こるのですか。

 

税理士:いくつか考えられるのですが、1つには所得税と(個人)住民税の所得控除の金額が異なることがあります。

所得税も住民税も、原則として、その個人の(課税)所得をもとに計算されます。しかし、所得を算出する過程で控除する所得控除の金額が、所得税と住民税で若干の相違があります。

 

A様:具体的にはどのように異なるのでしょうか。

 

税理士:例えば、一般の配偶者控除では、所得税の場合には38万円ですが、住民税では33万円となっています。また、基礎控除も、所得税の場合には48万円ですが、住民税では33万円となっています。その他にも、扶養控除や生命保険控除など、様々な項目で住民税の控除の金額が低くなっています。

 

A様:そのような理由で、住民税が発生することがあるのでしょうか。

 

税理士:そうですね。所得税の計算では所得控除が大きいために課税所得が発生しない場合でも、住民税の計算では所得控除が少なくなるために、住民税の課税所得が発生して住民税が課税される可能性はあります。

 

A様:その他には、どのようなケースが考えれらますか。

 

税理士:所得税の計算では、所得控除を控除する前の合計所得が48万円まででしたら所得税は課税されません。しかし、住民税では市区町村によって若干の違いはありますが、合計所得が48万円より少なくても均等割りの住民税5,000円が発生するケースがあります。

 

A様:給与所得だけでしたら、だいたいどれくらいの金額になりますか。

 

税理士:例えば毎月85,000円の給与を1年間もらった場合には、1年間の給与収入は102万円になり、給与所得控除55万円を差し引いて合計所得が48万円になります。この場合には、所得税は発生しませんが、住民税は均等割りの5,000円が発生することになります。

 

A様:それ以外のケースもありますか。

 

税理士:上記以外には、例えば原稿料などの源泉所得税を納付済みであったために所得税は発生しない場合などでも、住民税が発生することなども考えられます。

 

A様:なるほど。所得税が課税されなくても、住民税が課税されるケースはいくつかあるのですね。

建設業等で、安全協力会費などの名目で売上から相殺されることがあります。

その際に安全協力会費が課税仕入れになるかどうかが問題になります。

 

これは課税仕入れになる場合とならない場合があります。

安全協力会費の規則で、安全パトロールのために安全協力会費を徴収しているなど、対価性が認められれば、課税仕入れになると考えてよいかと思います。

しかし、安全協力会費に対価性がなく、会費としての性格であれば、課税仕入れににはならないでしょう。

 

いずれにせよ、得意先から安全協力会費の規則を取得することが大事になります。

また、得意先がインボイスの登録をしているか確認することも必要になります。

税理士:前回までのお話しの続きになりますが、役員借入金を消すために、比較的穏便な方法があります。

 

A社長:ぜひ教えてください。

 

税理士:いくつかの条件が必要にはなりますが、債権放棄をする方法があります。

 

A社長:役員借入金は、役員などから会社への貸付金ということでしたので、貸付金という債権を放棄するということでしょうか。

 

税理士:簡単にいうと、そういうことになります。ただし、債権放棄という方法も簡単にはいきません。会社にとっては債務の免除になるため、役員借入金を消す代わりに、債務免除益という収益を立てなければならないからです。

 

A社長:そうすると、会社では法人税等と消費税がかかるということですか?

 

税理士:原則的には、債務免除益も収益(益金)ですので、黒字になれば法人税等が発生する可能性はあります。ただし、その会社に繰越欠損金がある場合や赤字の場合などは、法人税等がかからない可能性もあります。

また、債務免除益では原則として消費税はかかりません。

 

A社長:それでは、繰越欠損金があるうちに債権放棄をした方がよさそうですね。

 

税理士:そうですね。繰越欠損金には10年(あるいは9年)といった失効期限がありますので、期限になる前に債権放棄をすることも一つの考え方だと思います。

 

A社長:債権放棄の契約書なども残しておく必要はありますか?

 

税理士:そうですね。債権放棄の契約書と株主総会議事録も、税務署から指摘を受けないために残しておいた方がよいですね。

 

A社長:その他に、債権放棄をする際に注意することはありますか?

 

税理士:大きな注意事項があります。株主が2人以上いる場合になりますが、債権放棄することにより、他の株主に対する贈与になる可能性があることです。

 

A社長:債権放棄しただけで贈与になるのですか?

 

税理士:そういうケースもあり得ます。債権放棄をすることにより、役員借入金という負債が減少する代わりに純資産が増加します。原則的には、株価は純資産によって決まりますので、純資産が増加すると株価も上がることになります。

債権放棄をしていない株主は、何もしていないのに株価が上がったことになるため、それが贈与ということになるのです。

 

A社長:贈与ということは、贈与税も発生するということでしょうか。

 

税理士:贈与税が発生する可能性もあります。しかし、繰越損失がある場合など、債権放棄をしても純資産が累積黒字にならなければ、贈与税は発生しません。

また、贈与税には110万円の基礎控除があるため、その範囲内の贈与でしたらやはり贈与税は発生しません。

 

A社長:なるほど。債権放棄という方法を取った場合でも、いろいろと問題はあるのですね。

 

税理士:役員借入金を消した方がよいかというのは、ケースバイケースになってくると思います。もちろん、役員借入金がないのに越したことはありませんが、逆に役員貸付金のようなものが計上されるともっと厄介です。

詳しくは延べませんが、役員貸付金が計上されると会社で利息を計上しなければなりませんし、銀行の融資でもマイナスの評価になります。最悪の場合には、税務署から役員賞与とされてしまう可能性もあります。

相続の際に、相続財産の総額が役員借入金も含めて相続税の基礎控除内であれば、あえて役員借入金を全て消すこともないケースもあるかとは思います。

 

A社長:ありがとうございました。

税理士:前回、前々回のお話しの続きになりますが、役員借入金を消すために、一つ過激な方法があります。

 

A社長:興味があります。

 

税理士:Dept Equity Swap(DES)という方法があります。

 

A社長:デスですか・・・。少し不気味な響きがしますね。

 

税理士:実際にDESは、少し怪しげな方法です。DESは仕訳としては1本で済みますが、役員借入金を資本金に振り替えてしまおうというものです。

 

A社長:ということは、役員借入金が消えて、資本金が増えるということですか?!

良いことづくめのように聞こえますが・・・。

 

税理士:本当に夢のような仕訳です。これができたらどれほど良いかと思います。役員借入金が消えて、その代わりに増資になるのですから。

 

A社長:なぜDESはダメなのでしょうか?

 

税理士:DESを行うと、税務署に目を付けられます。そして、税務署から否認される可能性も非常に高いものです。

 

A社長:DESはリスクが高いということなのですね。

 

税理士:DESは夢のような仕組みなだけに、リスクも非常に高いものになります。

そのため、弊社ではDESは行っていません。

 

A社長:そうなのですね。リスクは怖いので、DESは止めておきます。もう少し穏便な方法はありますか?

 

税理士:DESと似ていますが、疑似DESという方法はあります。

 

A社長:疑似DESとはどのようなものですか?

 

税理士:疑似DESは、いったん役員借入金を役員などに返済して、返済した資金をもとに増資するという流れになります。つまり、DESの仕訳に、役員借入金を現金等で返済するという仕訳を1本かませることになります。

 

A社長:DESも疑似DESも、あまり変わらないように見えますが・・・。

 

税理士:DESと疑似DESは、一見似ているように感じられますが、性質は全くことなります。疑似DESには、役員借入金を現金などで返済しているという事実があるからです。ただし、仕訳上の返済ではNGで、実際に役員借入金を返済していることを証拠として残す必要があります。

 

A社長:いまいちよく分かりませんが、疑似DESでしたら税務上のリスクは減るということでしょうか。

 

税理士:そうですね。疑似DESでしたら、DESと比較して税務上のリスクは下がると思います。ただし、税務署は目を付けると思いますし、役員借入金を実際に返済していることを証明しなければならないためリスクはあると思います。

また、資金的に役員借入金を返済する余裕がなければ、やはりこの方法も採用することができません。

 

A社長:何かもっと穏便に、役員借入金を消す方法はないものでしょうか。

 

税理士:今回は少しおどかしてしまいましたが、もっと穏便に役員借入金を消す方法もあります。次回に詳しくご説明いたします。

 

次回に続く。

税理士:前回のお話しで、役員借入金を消しておきたいとのことでしたが、方法はいくつかあります。

 

A社長:ぜひ教えてください。

 

税理士:一つ目の方法としましては、役員借入金は役員などから会社への貸付金になりますので、貸付金を返済することが考えられます。

 

A社長:具体的にはどのようにしたらよろしいでしょうか。

 

税理士:会社の預金口座から現金を引き出して、役員にその現金を手渡せばよいです。または、会社とは関係ない役員個人の預金口座に預金を移せば大丈夫です。

 

A社長:それで役員借入金は消えますか?

 

税理士:預金残高に余裕があることが条件になりますが、ある程度の役員借入金でしたら消すことができます。ただし、会社から資金は出ていきますので、会社の体力としては弱くなると思います。

 

A社長:役員にお金を渡すことで、所得税などの税金は発生しませんか?

 

税理士:役員にとっては、会社に貸し付けていたお金の返済ということになりますので、所得税などの税金は発生しません。ただし、役員報酬として見られてしまう可能性もありますので、契約書などを残しておくと安心かと思います。さらには、返済予定表なども添付して、毎月定額を返済するという契約書を作成し、それに基づいて返済しておけば、大丈夫だと思います。

 

A社長:当社には、役員借入金を返済するだけの資金的な余裕はないです。他に、役員借入金を消す良い方法はありますか?

税理士:他にも役員借入金を消す方法は、いくつかあります。

次回に詳しくご説明いたします。

 

次回に続く。

A社長:決算書の貸借対照表に役員借入金が計上されていますが、これは何ですか?

 

税理士:役員借入金は、役員などから会社への貸付金になります。

 

A社長:会社にお金を貸した覚えはないのですが。

 

税理士:役員借入金は、会社の経費を社長のポケットマネーで支払った場合などに計上されます。特に、お車など高額な買い物を社長のポケットマネーで支払った場合に、役員借入金が計上されることがあります。

また、本来はあり得ないのですが、役員報酬が未払いである場合に役員の個人資金で役員報酬を支払った場合などに計上されることが多いです。

 

A社長:なるほど・・・。身に覚えがないわけではないですね。

 

税理士:また、これはあってはいけないことですが、現金手渡しの売上などの売上計上漏れがあった場合に、役員借入金として計上されることもあります。

 

A社長:さすがに当社は売上計上漏れはないですが、役員借入金が計上されていて、税務上問題はありますか?

 

税理士:役員借入金は、税務調査が行われた場合に重点的にチェックされる項目になります。税務署内では、150万円以上の役員借入金が計上されると報告が行われると聞いたことがあります。

 

A社長:どのようなことがチェックされますか?

税理士:役員借入金が計上されていて重点的にチェックされるのが、売上の計上漏れがないかということです。先ほど申し上げた通り、売上の計上漏れがある場合にも役員借入金が計上されますので、この点は重点的に調べられます。

 

A社長:仮に売上の計上漏れがあった場合には、どのようなペナルティがあり得ますか?

 

税理士:売上の計上漏れは、ペナルティが重いです。売上の過少申告による法人税等、消費税の追徴に加えて、役員賞与となれば源泉所得税や損金不算入による法人税等の追徴、さらには仮装・隠ぺいが認められれば重加算税も課税されます。悪質な場合には、脱税として刑法犯になる場合もあります。

 

A社長:それは怖いですね。当社は売上の計上漏れはないと思いますが、役員借入金は気味が悪いですね。

 

税理士:役員借入金自体は、計上されていることはよくあり得ることです。売上をごまかしていなければ、そう恐れることはないと思います。

 

A社長:それでしたら少し安心しました。その他に、役員借入金は税務上問題はないですか?

 

税理士:役員借入金を放置しておきますと、将来社長さんに万が一のことがあった場合に、相続財産になってしまいます。

 

A社長:それは困りますね。役員借入金に相続税がかかるということですか?

 

税理士:一概にそうとも言えません。相続税には基礎控除というものがあり、相続財産総額が3,000万円+600万円×相続人の数の範囲内でしたら、原則として相続税の申告も必要ないですし相続税もかかりません。ただし、役員借入金だけでなく、預金や不動産といった全ての相続財産を含めての話にはなりますが。

 

A社長:それでしたら、将来に備えて役員借入金は消しておきたいですね。役員借入金を消す方法はありますか?

 

税理士:役員借入金を消す方法はいくつかあります。次回以降に詳しくご説明いたします。

 

次回に続く。

お客様:会社で使用するスマートフォンを20万円で購入しましたが、経費(損金)になりますか?

 

税理士:そのスマートフォンは事業用で使用する物でしょうか。

 

お客様:100%事業用で使用する物です。

 

税理士:それでしたら全額を経費(損金)として計上することができます。ただし、スマートフォンの取得価額が10万円以上になりますので、一度資産として計上する必要があります。

 

お客様:資産になるのですか。

 

税理士:資産にはなりますが、30万円未満ですのでその期の経費で減価償却費として経費(損金)にすることができます。御社は青色申告をしていますよね。

 

お客様:当社は設立以来ずっと青色で申告しています。

 

税理士:青色申告をしている中小企業(常時使用する従業員が500人以下の法人)では、30万円未満の少額減価償却資産を購入して事業で使用した場合には、全額をその期の経費(損金)として計上できる特例があります。

 

お客様:それでは購入したスマートフォンは、今期に全額経費(損金)になるのですね。

 

税理士:そうですね。少額減価償却資産の合計が年間で300万円までという限度はありますが、それに達しなければ全額経費(損金)にすることができます。

[前回の続き]

 

<お客様>

いや~。前回のご説明でインボイス制度について少し分かりましたが、納得はできないですね。

<税理士>
それはごもっともです。税理士でも納得できていない人は多いと思います。

<お客様>

一番分からないのが、得意先との関係でインボイスを登録するかの判断をしなければならず、1000万円以下の売上でも消費税を納税しなければならない点でしょうか。

<税理士>

そうなんです。インボイス制度では、免税事業者が消費税を納税するかどうか(インボイス登録するかどうか)を、自分で判断しなければならないのです。

<お客様>

インボイス制度は実質的な大増税だと思いますが、その判断は事業者に委ねられているんですね。

<税理士>

その通りです。国はインボイスという大増税をしているにもかかわらず、その責任を事業者に押し付けていると言えます。

<お客様>

国もこれ以上消費税の税率を上げると国民から叩かれるので、インボイスという目立たない方法で大増税をするのですね。国もずるいですね。

<税理士>

そういうことも言えると思います。益税の解消とかもっともらしいことを国は言っていますが、体のいい大増税に間違いないです。益税の解消というなら、輸出をしている大企業に対する消費税の大規模な還付をまずやめさせるべきです。

また、インボイスが始まると、事業者の事務負担も格段に増加します。

<お客様>

国ももっと早くに周知をしてほしいですね。マスコミやインターネットの記事でも、令和4710日の参院選が終わるまでは、インボイスのことは全くと言っていいほど報道しなかったと思います。

<税理士>

確かに、インボイス制度は大規模な法改正になりますので、国はもっと早くに周知すべきだと思います。意図的なものも感じます。個人的には、令和510月のインボイス開始というのは、時期的にかなり尚早のような気がします。事業者の大部分が準備できていないと思います。

<お客様>

インボイスの登録は、もう少し検討してみます・・・。

 

[前回の続き]

 

<お客様>

当社の売上はだいたい800万円くらいですが、インボイスの登録をしたら、いったいいくらくらいの消費税を払わなければならなくなりますか。

 <税理士>

そうですね。御社はサービス業ですので、概算ですが簡易課税を採用した場合には、800万円÷1.1×10%×50%≒36万円くらいの消費税を支払わなければならなくなります。3年間の特例期間では、もう少し税額は下がるかと思いますが、3年間の期間限定になります。

 <お客様>

それはとても痛いですね。何とかなりませんか。

 <税理士>

インボイスの登録は、現在のところ会社の任意となっています。インボイスに登録しなければ、御社の場合には消費税は免税のままでいられることになります。

 <お客様>

そうしたら、当社はインボイスの登録をしないことにできますか。

 <税理士>

得意先との関係性によると思います。例えば、得意先が消費税の免税である場合(個人消費者など)や消費税の簡易課税を採用している場合などは、インボイスを要求される可能性は低いと思います。先に申し上げたように、得意先で仕入税額控除をしないケースでは、インボイスで請求書を作成する必要はないです。

 <お客様>

得意先との関係で消費税を支払うかどうか(インボイス登録をするかどうか)が決まってくるということでしょうか。

 <税理士>

そういうことも言えると思います。独占禁止法などの法律で、相手方にインボイスを強制することはできないともされています。

インボイスに登録していないことを理由に取引を停止してはならないということも独占禁止法などの法律で制限されているようですが、契約自由の原則という大原則があるため、取引を停止されたとしても文句は言えないと思います。

 <お客様>

得意先が簡易課税を採用しているかどうかなど、当社としては関係ないことなので、そのようなことで消費税を支払うかどうかが決まってくるなんて、インボイス制度はおかしな制度ですね。

 <税理士>

そう思います。次回にまた詳しくご説明します。。

 【次回に続く】

税務相談事例について

税務相談事例についてはこの記事を読んで各事業者が実行した場合当事務所では一切責任を負いません。当事務所のお客様からご相談があったときその税務相談には個別に対応いたします。

消費税:売上高が1千万円を超えました、消費税がかかりますか?

 消費税は売上高のうち消費税の対象となる売上高が1千万円以上になった2年後から消費税の課税事業者=消費税を納税する義務が始まります。個人事業者であれば、平成27年の売上が1千万円以上になったから、平成27年に消費税を納税する義務が出るのではなく、2年前の平成25年の売上高が1千万円以上かどうかにより、平成27年の消費税を納めるかどうかを判断することになります。

 仮に2年前の売上高が1千万円以上でも、介護事業所などは売上高のほとんどが非課税売上になりますので消費税の納税義務は生じないことがほとんどです。

 会社設立や開業・起業したときなどは、2年前の売上高がありませんので原則会社設立や個人事業者が起業・開業したときは2年間消費税の納税義務はないことになります。この2年間免税期間があるということをもう少し考えると、2年間消費税を納付する義務がないということです。3年目は納付する義務がありますが、3年目の消費税は3年目が終わらないと売上経費が決まりませんので計算できません。

 ということは3年目に消費税を納めるのではなく、会社を始めてから2年間は納税義務なし、3年目はその期の計算期間なので納付は生じませんから4年目の初めに消費税を初めて納付することになります。会社を始めて3年間納付しないので、初めて納付するときは納付しない期間が長いため資金繰りに消費税分の勘違いが出やすくなります。

 手元にあるお金は本来納めるべき消費税だったかもしれないということになります。この辺が消費税の免税事業者から課税事業者になるときの注意点になります。免税事業者のとき増えている残高は本来なら納めるべき消費税の免除のためのもので、儲かっているからではないということになります。

経費になるものはどこまでですか?

 事業に直接関係するものが経費になります。個人的なものや売上を上げるために必要でないものは経費になりません。事業に必要なものとは売上を上げるために必要かどうかということが判断基準になります。家族での食事やお子様の入学金などは事業に直接関係ないとおもいます。また洋服については仕事で使うものであれば事業に関係しますが、普段着るものであれば事業に関係ないので経費になりません。しかし両方に共通するものもあると思います。そういったときは事業に関係する割合を合理的に算出し事業部分を出すことになります。例えば電話代1万円事業で使うのは90パーセントなら経費は9千円といった感じです。

① 新聞雑誌

  事業に必要な情報源としてのものは経費です。

② 電話・携帯電話

  事業で使用したことが説明できる部分は経費です。事業割合は割合は使用割合などから合理的に計算したものとなります。

③ ゴルフ・野球観戦

  取引先との関係を気づくための接待などであれば経費です。取引先とゴルフに行ったときは目的が営業ですので接待交際費として経費ですが、従業員と行ったときは福利厚生費で経費になるかというと、難しいと思います。お金のかかる遊びであるゴルフが従業員全員を対象にした一般的な福利厚生費になじまないと考えるからです。家族と行ったゴルフが経費になるかというと、ならないというのが答えになります。しかし奥様と2人で行ってその奥様が役員だったら役員の福利厚生になるかという質問が出そうです。しかも役員は2人だけで従業員がいないから、全員対象になっているという場合です。福利厚生費にはならないと考えますが、年間のレクリエーション計画があり、一般企業の内容と即して同じ程度でしかも従業員が入っても同じ扱いをするというのであれば全部でなく一部(補助としての部分とか)が認められることになると思います。通常家族にかかる経費は事業と関係がありませんので経費になりません。

④ 借入金の返済

  経費になりません。お金を借りた時収入にならないように返済しても経費になりません。利益が出てきたとき借入金を一括で返済すれば税金が安くなると考えている社長がたまにいらっしゃいます。借入金の返済は経費になりませんので税金を下げる効果もありません。

⑤ 同居の親族への給与・家賃・借入金の利子

  個人事業者の場合、家族に支給する給与は青色専従者給与なら経費になります。白色申告の場合は経費になりません。その代わり専従者控除といって専従している実態があれば事業所得などから最高で86万円控除できます。配偶者控除ですと38万円なので専従者給与や専従者控除のほうが有利になります。また生活が同じ家族に支払う家賃は経費になりません。その代わりその建物や土地の使用している部分の固定資産税や減価償却費などが経費になります。生活が同じ家族間で借入をしてもその利息が経費になることはありません。銀行から借りるなら経費ですが生活の同じ家族間では認められません。

⑥ 保険料

  保険料は個人事業者と会社の場合で違ってきます。また生命保険か損害保険か養老型の保険かなど種類によっても取り扱いが違ってきます。個人事業の場合生命保険料は本人の分なら経費になりません。生命保険料控除という所得控除として課税所得から控除されます。計算式があり、支払ったものが経費になるわけではありません。損害保険は個人事業者も法人も事業に使っているものに対してなら経費になります。しかし農協の建更養老型は別です。

 会社では生命保険料も経費にすることができます。保険の種類によって変わってきますし、対象者によっても取り扱いが変わってくることがあるので単純に支払った額がすべて経費になるものではありません。節税対策としては長期で役員などにかける生命保険がよく使われます。

⑦ 税金の支払い

  自動車税、消費税、固定資産税、事業税・印紙税・事業用の不動産取得税は経費になります。所得税・相続税・法人税・住民税・相続税・贈与税の支払いは経費になりません。税金を延滞したときなど加算税・延滞税は経費になりません。社会保険を延滞したときの延滞金は経費になります。社会保険料は会社が負担した部分が経費になります。

⑧ 家族に支払った給与(個人と会社)

  個人事業者の場合と会社で違ってきます。また個人事業者は青色申告と白色申告で違ってきます。会社の場合は家族に支払った給与は原則給与として経費になります。このとき扶養の範囲を超えるかどうかの検討は必要になります。

 会社で家族が働いていても給与支給は問題ありません。奥様の場合社会保険扶養130万円まで支給するか、所得税の上限103万円まで支給するかになります。住民税の上限は98万円くらいですが、会社に利益が出ているなら基礎が5千円なので103万円まで支給したほうが有利だと思います。

 家族でも役員でしたらその役員という立場に対する支給ができます。ご両親で給与所得のない方などは給与の65万円控除を使う範囲で役員報酬を出すと節税になると思います。

 個人事業者のときで白色申告のときは、生計が同じですから給与は経費になりません。青色申告のときで働いている実態があり届け出など要件を満たすと給与として経費になります。さらに個人事業者のときは、事業所得と不動産所得で事業的規模の場合に限定されます。埼玉県・東京都のお客様が中心なので山林所得は考えないでおきます。不動産所得の事業的規模というものが出てくるのですが5棟10室など通常は形式的基準で判断することになります。

領収書のもらい方は?

 現金で支払った経費の証拠書は領収書になります。領収書には金額と日付と相手方の名前が必要です。レシートでも最近のもの必要な情報が入っているので領収書を別途もらう必要はありません。レシートで十分です。

 冠婚葬祭・電車・自動販売機のときなど領収書がないときは、内容と日付と金額を出金伝票やノートにメモしておくことで証拠とすることができます。出金伝票は100円ショップにおいてあると思います。

 クレジットカードの領収書はダブらないようにします。クレジットカードで支払いをすると領収書が出ます。その領収書は後から送られてくるクレジットカードの一覧表にも記載されています。クレジットカードの一覧表とクレジットの領収書がばらばらになっていると、現金の領収書とまちがい2重で入力してしまうことになりますので、クレジットでの支払いはクレッジットの領収書だけを別に保管することになります。

 なお消費税の課税仕入の要件には、請求書、納品書なども領収書と一緒に保存することになっています。できれば7年間保存するとよいと思います。箱に入れてどこか使わない倉庫に片づけておけばよいと思います。使うとしたら税務調査が来た時だけなので、確率は低いです。

従業員を外注費にできますか?

 雇用関係のあるときは、事業主は従業員に対し給与を支払います。給与からは所得税、住民税、社会保険料などを控除して支払います。会社にとって給与ですと社会保険料を負担しなければなりませんし、消費税が控除されません。源泉所得税も毎月給与から控除し年末調整で還付などの手続きもしなければなりません。外注費であれば消費税を控除することができますし、社会保険にも加入する必要がなく、源泉所得税を納めることもなくなりますので、面倒な給与計算も必要がなくなります。

 雇用関係は実態に応じ判断されるので、実際9時〜17時で働いていて毎日事業主の指示に従い労働をしている場合は、仮に請求書をかいて事業主に毎月請求してきても外注費とするのは難しいかもしれません。実態に即して雇用関係があるときは、事業者にとって負担があっても給与として処理するほうが良いと思います。

 外注であるときは形式的な請求書や契約書は作成する必要があります。請求書や契約書(簡単なものでよいと思います)書類が何もないところで外注であるとしても説得力がありません。また本来会社とは関係ないのですが、いつも専属のような形で仕事をする人を外注扱いするときは、その人が確定申告することが必要になります。外注の方が確定申告するかどうかはその人の問題という考え方もできますが、実際毎日来ている外注の方が確定申告していないときは税務署は税金がどこからもとれなくなるので、追及されることになると思います。

 本則課税であれば消費税を控除し、社会保険加入がなくなりますので、いつも雇用しているような形で外注にするときは形式的に今月はこの現場をやったのでという請求書や簡単な作業の契約書などの作成をし税務調査に備えたほうがよいと思います。

簡易課税と本則課税どちらが有利ですか?

 基準期間の課税売上高が1千万円以上になるとその2年後から消費税の納税義務が生じます。消費税の納税義務のない事業者を免税事業者といいます。消費税の納税義務がある事業者を課税事業者といいます。課税事業者は基準期間の課税売上高が5千万円未満でしたら、消費税の計算方法が2つあり有利な方を選択できます。

 2つの方法とは簡易課税方式と本則課税方式です。簡易課税方式は売上高をその業種から6つに分けて区分した売上高からだけで消費税を計算します。簡易課税を選択する場合は課税期間の開始の日より前に簡易課税選択届出書というものを税務署に提出する必要があります。またいったん提出すると、大きい買い物があるので本則有利になったとしても2年間は簡易課税を変更できません。よって簡易課税を選択するときは2年間の期間での判定が必要になります。

 簡易課税と本則課税のどちらが有利かは、単純に考えると利益率が高いときは簡易課税有利で、儲かっていないときは本則有利という感じです。簡易課税は売上高からだけ消費税の納付税額を計算します。よって簡易課税では建物を購入するときや高い車を購入するときなど売上高だけからの計算なので考慮しないことになります。

 簡易課税が有利か本則課税が有利かはその期が始まる前に経理担当者と打ち合わせして選択していただくことになります。通常は選択した方法がそのまま有利なことが多いです。変更するときは上記の通り大きいものを購入するとか、業態が変わってくるとか、売上高の構成が変わるとか変化があるときになります。

消費税の還付について教えてください

 消費税の還付については、不動産業の方や輸出をする方から質問があります。不動産での消費税の還付は、建物を購入するときなど課税仕入が大きい場合におこります。この場合には、課税売上割合(課税売上高と非課税売上高との合計のうち課税売上高の占める割合)というものが消費税の還付に影響してきます。  不動産業の場合、居住用の家賃収入や土地の売却は消費税のかからない非課税売上高になります。店舗や駐車場の賃貸料は消費税の課税の対象となる課税売上高になります。課税売上割合が95%未満になった場合は、課税仕入れの税額控除において全額が控除できず、還付の額が減ることになります。還付の対象となるものは居住用物件に限りませんが、制度は複雑なので計算してみないとわかりません。

 輸出売上の割合が大きい場合にも消費税の還付が受けられる場合があります。輸出売上は外国で税金がかかるため日本では消費税を免除する決まりになっています。よって売上に消費税がないので、輸出売上については消費税を納める必要がなくなります。しかし、日本国内では消費税を支払って仕入を起こしているので、仕入に対して支払っている消費税が還付されることになります。 

 ただし、免税事業者や簡易課税を選択している場合には、上記のような消費税の還付を受けることはできません。事業開始から2年間免税となる事業者の場合には、事業開始1年目に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより、1年目から消費税の還付を受けることが可能になります。

 また、消費税の還付を受けた事業者は、税務署の調査を受ける可能性が高くなります。普段の記帳から、消費税の課税売上(仕入れ)、非課税売上(仕入れ)、不課税売上(仕入れ)、免税売上(仕入れ)の区分には十分注意する必要があります。

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