個人事業を廃業したのに事業税の納付書が送られてきました。
<お客様>
昨年、個人事業を廃業しましたが、事業税の納付書が送られてきました。
<税理士>
個人事業税は、前年の所得に対して課税されるので、廃業した翌年にも事業税の納付書が都・県税事務所から送られてくる場合があります。
<お客様>
そうなんですね。それでは今年も事業税を納めなければならないのですね。
<税理士>
そうですね。事業税を納める必要があります。
廃業した場合の個人事業税は、前年の青色申告特別控除を控除前の所得から、事業主控除290万円を廃業した月までの月割計算して出た金額を控除してプラスである場合には、原則として課税されます。
なんだか難しい計算をしなければならないようですが、私の場合には該当したということですね。
<税理士>
そうですね。個人事業税の納税義務者に該当したと思います。個人事業税の計算は、確定申告した所得をもとに都・県税事務所が行いますから、通常は間違いはないと思います。
<お客様>
それでは仕方ないですね。事業税を納めることにします。