不動産取得税の軽減特例
新築のアパートを建築しました。不動産取得税はかかるでしょうか。
<お客様>
新築のアパートを建築しても不動産取得税はかからないと聞きました。それでよいでしょうか。
<税理士>
普通は不動産取得税がかからないかもしれません。1戸の面積によります。そのアパートの1戸ごとの面積が40〜240㎡のときは、1戸ごとに1,200万円の控除があります。よってよほど高い建築費用でなければ控除額で0になりかからないことが多いです。
<お客様>
1戸当たり1200万円というと8部屋ありますので9600万円の建築価格以下であればかからないということでしょうか。そうだとするとかかってしまうかもしれません。
<税理士>
不動産取得税の計算方法は、建築価格ではなく固定資産税評価額を使います。固定資産税評価額は建築価格の6割くらいといわれています。建築物を1つづつ点数化して合計でいくらといいうように算出します。お風呂が標準より広ければ点数加算という感じです。建築価格の6割くらいなので、アパートで8戸で9600万円ですと評価額は6割の5800万円くらいなので1200万円の控除をするとだいたいは0になって不動産取得税は課税されないようです。
<お客様>
不動産取得税は税理士さんなどに頼んで申告するものなのでしょうか。
<税理士>
税理士が不動産取得税の申告をするという話はあまり聞きません。通常は仲介の入った不動産会社の方が登記簿とか必要な書類をそろえて申告できるようにしてくれるのではと思います。軽減特例を申告するのは難しくないのですが、やらないと課税されてしまいます。もししていなかったときは都税の方が気づいて申告してくださいと教えてくれることがおおいです。