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個人事業を廃業したのに事業税の納付書が送られてきました。

<お客様>

昨年、個人事業を廃業しましたが、事業税の納付書が送られてきました。

<税理士>

個人事業税は、前年の所得に対して課税されるので、廃業した翌年にも事業税の納付書が都・県税事務所から送られてくる場合があります。

<お客様>

そうなんですね。それでは今年も事業税を納めなければならないのですね。

<税理士>

そうですね。事業税を納める必要があります。
廃業した場合の個人事業税は、前年の青色申告特別控除を控除前の所得から、事業主控除290万円を廃業した月までの月割計算して出た金額を控除してプラスである場合には、原則として課税されます。

<お客様>

なんだか難しい計算をしなければならないようですが、私の場合には該当したということですね。

<税理士>

そうですね。個人事業税の納税義務者に該当したと思います。個人事業税の計算は、確定申告した所得をもとに都・県税事務所が行いますから、通常は間違いはないと思います。

<お客様>

それでは仕方ないですね。事業税を納めることにします。

インボイスって何ですか。(1)

<お客様>

最近、インボイスという言葉を業界の仲間内でよく聞きますが、何のことでしょうか。

<税理士>

インボイスを一言で言うと、消費税の新しい制度です。

<お客様>

いつからインボイスは始まるのでしょうか。

<税理士>

現在のところ、令和510月からインボイス制度が開始することになっています。

<お客様>

インボイス制度で消費税の何が変わるのでしょうか。

<税理士>

インボイス制度が始まると、適格請求書というインボイスに従った形式の請求書でなければ、原則として得意先の消費税の仕入税額控除が認められなくなります。

<お客様>それでは、適格請求書という形式の請求書を作れば問題はないわけですね。

<税理士>それがそれだけではすまないのです。

適格請求書を作成するには、登録番号を税務署に申請して取得する必要があります。

<お客様>

税務署に登録番号を申請するだけなら簡単ではないですか。

<税理士>

御社は課税売上高が1000万円以下ですので、現在のところ消費税は免税となっています。

ところが、インボイスの登録番号を取得すると、課税売上高が1000万円以下であっても、消費税を納税しなければならなくなります。

<お客様>え〜。それはたいへんですね。今までは消費税が免税だったのでなんとかやってこれましたが、インボイスが始まると消費税を納めなければならないのですね。

<税理士>

そうなんです。インボイス制度はいろいろと問題の多い制度ですが、課税売上高が1000万円以下の免税を実質的になくしてしまうことが大きな問題点の一つです。

[次回に続く]

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