埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内 861-2        

受付時間
9:00~17:15
定休日
土日祝日

傷病手当

 現在会計事務所のスタッフは45人くらいです。最近病気になったスタッフが2人出ました。育児休業とかとは違い病気ですから次の日から出勤できなくなってしまいます。いつまで続くかわからない中仕事の割り振りをどうするかという問題に突き当たります。

 2人とも社員です。当然復帰を考えてどのようにするか考えるのですが、単純に他の人にやってもらえばよいというわけにはいきません。負担が増してしまうからです。当事務所はパートさんの実力が社員並みの方が何人かいますのでそういったときとても助かります。パートさんである程度カバーできるからです。

 でも経営は難しいです。こういった状況がいつ起こるかわからないのです。そのいつ起こるかわからないことにいつでも対応できるようにしていないといけないのです。私にできるかと考えてしまします。できなければ縮小するしかないです。コロナのなか拡大するのはやめておいた方が良いと考えるので2,3年は様子を見ていることになると思います。

 ただ利益率が高い業種ではありませんのでゆっくりしているとおいていかれてしまいます。今年後半からは何か営業手段を考えていこうと思います。そうしないともしほかの人がまた病気になったとき仕事が増えないとその補助をできる人が育っていないからです。

 人を育てる期間時間がかかります。費用も掛かります。でもたぶん機械でできる仕事ではないので少しづつ拡大し人を増やしていかないと安定は来ないのではないかと考えています。

給与について

 埼玉では大きい社労士と司法書士などの事務所に転職する人がいましたので、その事務所の評判をネットで見ていました。やはり大変なんだなとか思いながら、ふと、人数が100人近いから会社の評判とかで書き込みがあるのだから、うちなんぞあるはずがないと思いながらも、税理士法人ティーダ総合会計評判で検索してみました。

 驚いたことに書き込みがありました。1人ですが内容から思い当たる人がいます。事務所の人間関係ややりがいは5で評価が高いのですが、とにかく給与が安いと書かれていました。あまり具体的に反論するつもりはないのですが、とにかく安いと書かれる覚えは全くないです。うちの社員の上位7,8人は500万円を超えていますし、昨年実績で言えば600万円を2,3人超えています。その人はほとんどが無資格どころか税理士試験科目合格もしていません。事務所は実力主義です。

 やはり会計事務所は女性の職場です。男性は大きい会社に勤めるとか独立するとか会計事務所に勤務することを考えるのではなく将来のことを考えたほうが良いと思います。大学を出ていないで無資格で、職歴なしの人を初年度300万円スタートでとにかく安いと書き込みされるのですから経営ってなんなんだろうと思ってしまうことがあります。

 悪口が書いてあったわけではないのですが、今後も人の採用は難しくなる気がしました。前回の求人ではたくさんの人が応募してきてくれましたので、大きくなるにつれ求人が楽になっていることは実感します。退職者率は他と比べて高くはないと思いますので比較的良いのかもしれませんが、毎年増員していますので小さい規模だから1人採用に失敗すると大変なことになります。

 2,3年前は求人しても人が来ませんでした。会計事務所は厳しい人手不足状態だったと思います。コロナで景気があまりよくなくなったのでもしかしたら会計事務所の求人難が少し和らぐかもしれません。

 今年も最低賃金が上がると思います。当事務所は上げてもらっても問題ないのですが、103万円と130万円の扶養の上限について議論せず賃金のことだけ話すのはやめてほしいと思います。政府は扶養の上限について触れたくないのだと思いますが、真正面から引き上げるとかなくすとか議論すべきではと思います。この扶養の上限を議論しないから本来あるべき姿にならず賃金が上がらないのではないかと私は考えています。 

2022年分確定申告終わりました

 コロナ特例で延長している分は全体の2,3パーセントと思います。今日2022年3月15日でほとんどの確定申告が終了しました。以下は15日の事務所の業務回覧です。事務所ではお昼からZOOMで出勤している人がお弁当と無添加のビール、竜馬で乾杯してお弁当食べてます。

 久喜と川口と大宮が一緒になることはほとんどありませんので、とりあえずZOOMで乾杯ということにしています。でも今日15日は中学校とかの卒業式のようです。出席者が半分くらいです。しかたがないのでお弁当は明日もとって不公平にならないようにしてあります。幹事さんご苦労様です。

以下業務連絡です。

令和3年分確定申告おつかれさまです。

 まだ終わっていない方もいると思いますが、ほとんどの方は前年より順調だったと聞いています。年々事務所の実力が上がってきているからと感じます。このまま担当替えはできるだけしませんので、同じお客様を繰り返していくうちに来年はさらに楽になっていくと思います。

 これで繁忙期がとりあえず終わります。今までできなかったことをしたり、少しゆっくり休んでいただければと思います。

 事務所の方ですが今年で13年目に入ります。まだ業歴の浅い会計事務所です。ここで立ち止まっても仕方がないです。ちょうど良いタイミングで来年4月に税理士法が改正になるようです。細かいところはわからないのですが、看板を出さなければ税理士事務所を何か所出してもよいと変わるようです。

 この改正で税理士業界は変化すると思います。具体的に当事務所を例にすれば、大宮事務所や川口事務所をティーダ総合会計株式会社にして、今の川口事務所や大宮事務所で税務会計をそのまま行い、東京に税理士事務所を出すことが可能になるようです。そうなると競争は激しくなると思うのですが、当事務所は市場への新規参入の挑戦者の立場ですので、改正になりましたらさっそく東京に行かせていただこうと思います。

 もし事業拡大していく中で利益が出てきたら、また事務所の旅行が企画できたらいいと思います。

 これから暇になるわけではないのですが、健康に気を付けてお過ごしください。

1人飲み交際費

 愛金出た判例で1人飲み交際費というものがあります。社長がキャバクラに1人で飲みに行きその領収書を経費にしていました。接待交際費です。接待交際費は会社の売上に対応する必要がありますので通達でいろいろ規定されています。取引先と一緒にキャバクラに行ったのでしたら取引先の接待で否認されることはないです。そこで売上につながる接待をしているわけですから。

 でも今回は、社長が1人でキャバクラに行ってお気に入りの女性に会いに行っていたということを税務署が突き止めたようです。そのお気に入りの女性が店を移るとその社長はそこにも1人で通っているというところまで突き止めています。ここまでくると接待ではなく個人的なものなので給与から支払えばということになります。

 でもそのキャバクラで人と知りあって会社の業績に反映するというような話をしたのだと思いますが苦しいと思います。経費は直接要するものということもありますのでそういったことが本当だとしても、ごくまれにあったことでそのことを直接めざしていっているとは思えないです。接待交際費とかはグレーな部分なのでやりすぎはよくないです。1人で飲みに行って交際費はやりすぎだったのでしょう。税務署もその内容では妥協できないという感じだったのかと思います。

 接待交際費とか保存義務とか誰といったかとか2万円以上くらいからはきちんと書いておいた方が良いと思います。だんだん厳しきなってきます。特に若い調査官はそういったところを突っ込んでくることが多いです。きちんと現場の出勤から売り上げのずれを見つけるとかといったレベルではなくこういった1人で言ったキャバクラが経費なのかどうかなどというところは会社から領収書出してほしくないのですが、出てきても2人で言った取引先の分かもしれないし、私たちは税務署ではないので社長を疑うことはしませんのでなかな難しいです。

ある日の業務連絡

 今のところ影響はないのですが、会計業界もコロナで仕事が減るかもしれません。減ったとしても人がいなくなるわけではありませんので、仕事がなくなることはないと思います。こういった場合会計業界で生き残る方法は1つだけで単純です。勉強を続けることです。特別な能力のある人は別ですがそういった人は会計業界には少ないと思います。

  下の図は年金の将来もらえる金額の概算です。この金額で60〜65歳以降暮らしていけるはずがありません。よって私たちは元気で75歳くらいまで働き続けなければなりません。しかし会計事務所で60歳を超えて働くには資格が必要になると思います。

  特に男性ですが資格がないとこの業界で長く働くことは難しいです。企業と違い個人の知識を商品として売っている業界だからです。現在社会保険に加入している方は長く働くため資格取得を目指してください。税理士でなくてもよいです。社会保険労務士でも中小企業診断士でも行政書士でも何か専門性があれば生活できると思います。

 私たちは企業のような大きい組織で人と多くつながったり、子会社がたくさんあったり、他にはないい特別な技術を研究していたりするものではないです。だから自分だけが頼りになります。そのためには勉強を資格を取得する必要があります。

  下記の金額を見せて不安にさせるつもりはないのですが、現実を見ない方が会計事務所の男性に多くいます。下記の現実を分かったうえで、まだ若いのですから、急がないでも大丈夫なので、少しづつ勉強を積み上げていってください。

 以下の表はHPで見つけたものです。多分正しいのだと思います。これでは少なくとも75歳くらいまでは元気で働かないと無理だと思います。できれば80歳近くまで元気で働きたいものです。

今のところ影響はないのですが、会計業界もコロナで仕事が減るかもしれません。減ったとしても人がいなくなるわけではありませんので、仕事がなくなることはないと思います。こういった場合会計業界で生き残る方法は1つだけで単純です。勉強を続けることです。特別な能力のある人は別ですがそういった人は会計業界には少ないと思います。

 下の図は年金の将来もらえる金額の概算です。この金額で60〜65歳以降暮らしていけるはずがありません。よって私たちは元気で75歳くらいまで働き続けなければなりません。しかし会計事務所で60歳を超えて働くには資格が必要になると思います。

 特に男性ですが資格がないとこの業界で長く働くことは難しいです。企業と違い個人の知識を商品として売っている業界だからです。現在社会保険に加入している方は長く働くため資格取得を目指してください。

  下記の金額を見せて不安にさせるつもりはないのですが、現実を見ない方が会計事務所の男性に多くいます。下記の現実を分かったうえで、まだ若いのですから、急がないでも大丈夫なので、少しづつ勉強を積み上げていってください。

今のところ影響はないのですが、会計業界もコロナで仕事が減るかもしれません。減ったとしても人がいなくなるわけではありませんので、仕事がなくなることはないと思います。こういった場合会計業界で生き残る方法は1つだけで単純です。勉強を続けることです。特別な能力のある人は別ですがそういった人は会計業界には少ないと思います。

 下の図は年金の将来もらえる金額の概算です。この金額で60〜65歳以降暮らしていけるはずがありません。よって私たちは元気で75歳くらいまで働き続けなければなりません。しかし会計事務所で60歳を超えて働くには資格が必要になると思います。

 特に男性ですが資格がないとこの業界で長く働くことは難しいです。企業と違い個人の知識を商品として売っている業界だからです。現在社会保険に加入している方は長く働くため資格取得を目指してください。

  下記の金額を見せて不安にさせるつもりはないのですが、現実を見ない方が会計事務所の男性に多くいます。下記の現実を分かったうえで、まだ若いのですから、急がないでも大丈夫なので、少しづつ勉強を積み上げていってください。

     国民年金と厚生年金に38年間加入した場合 月額

 在職中の平均年収   国民年金と厚生年金合計

  350万円・・・・・・・・12.4万円

  450万円・・・・・・・・14.2万円

  550万円・・・・・・・・15.9万円

  650万円・・・・・・・・17.8万円

   ・・・

エクセルの請求書管理

 最初は1人で始めたのですがだんだん取引先が増えてきて請求書作成業務でおなやみの社長も結構います。そんなとき会計事務所としてこんなものがあります、ということで提案させていただいています。

 多くの社長は小さいときはエクセルで請求書を作っているようです。エクセルは自由に作れるので最初のうちは便利なのですが、量が多くなると保存することや探すことに時間がかかるようになり、ミスが増えてしまいます。例えば日付の間違いです。6月の請求書だったのに5月分をコピーしたから日付が5月のままだったとかです。

 請求書作成ソフトはたくさんあるのですが、私たちは規模に応じてあまり複雑でないソフトをお勧めしています。給与計算ソフトなども同じです。あまりいろいろな機能がついていると使いづらくなりますので複雑でないものがいいとおもいます。・・・・作成中

社会保険501人を50人か100人、または20人まで引き下げるかも

 11月3日の新聞では政府が社会保険加入の対象を引き下げることを検討しているということです。これは本来はいるべき会社が適用していないため加入していないのはと訳が違います。もともと加入対象でない人たちを社会保険に加入させるというものだからです。

 週20時間働くとパートさんでも社会保険に加入することになると、今まで130万円の範囲で月10万円働いていたパートさんは社会保険料の自己負担が月だいたい13500円になります。そうすると手取りは13500円少なくなります。10万円だった人は86500円になり、世帯の所得は下がります。

 65歳を超えたときもらえる年金が増えるということですが私には信じられません。そのくらいの金額をかけたところで増えるというほど増えるでしょうか。それなら10万円のまま自分で積み立てした方がよい気がします。

 この社会保険の適用拡大で世帯所得が減るのはもしかしたら子育て中の世代のような気がします。フルで働けないからパートに出ているからです。社会保険に加入したくないからということではないと思います。社会保険料が足りないからという政府の考えと一致しないと思います。

 今日の新聞11月13日では50人で検討するか20人で検討するかという感じになっていました。20人といえばもう中小企業ではありません。どちらかといえば零細個人です。そこまで社会保険の拡大をしたいような書き方でした。

 ティーダも20人は超えていますがまだ50人まで行きません。併設している会計法人の人数を増やしていくか、将来ですが社会保険労務士法人をつくり人をそこで採用するかなどして社会保険加入は避けたいと考えています。

 働きたいというパートさんも50人以上のところに勤めていると社会保険料取られるので小さいところに変わることも考えられます。実際そういった不満を持っている方も採用しています。

 中小企業の社長も今後この社会保険拡大には注意を要すると思います。

個人のものを会社に移す

 節税対策として個人の物を会社に移すということを質問されることがあります。逆の場合もあります。会社の物を個人に移すというものです。例えば今借りているマンションは居住用のもので社長が個人で借りているとします。この契約を会社に切り替えるとどうなるか、節税になるかということがよく質問されます。

 法人税からすれば、個人で借りている時経費にできる部分は事業で使用している部分ということになります。でも所得税とは違いますので個人で借りている部分のうち会社に社長個人が転貸している部分ということになります。その部分は1か月いくらという感じで会社から家賃を請求することになります。

 会社はその家賃分が経費になります。このとき会社は事業用で使用しているので、そのマンションが事業用で使用することを許していないときはどうなるのかということがよくいわれます。私はそれは関係ないと思います。マンション規約で事業用として使えないとしていても、実際事業用として契約しているのですから事業用になると思います。

 消費税も居住用と明記している時だけ、契約書から非課税は判断するということですから課税仕入れで良いと考えます。この場合その転貸を受けている部屋だけの家賃分だけが経費になります。その家賃は相場で決まりますから、社長が個人で借りている全体の金額を超えることは想定できません。一部しか貸していないのですから。

 よって10万円で借りているのでしたら、1部屋分会社に貸すと適当ですが3万円とかになり、それが会社の経費になります。その居住用のマンションを会社名義で借りた場合です。 ・・・作成中

社会保険強制加入

 ついにという感じですが、10月22日の新聞で社会保険のみ加入事業所への強制加入ができるように法改正するという記事がありました。今までは未加入事業所への強制調査はありませんでした。例えば新規で会社を登記してから半年後に年金事務所から電話があり年金に加入する対象の方はいますかみたいなお尋ねはありました。そのうち少し強い感じで法律は強制加入ですのような感じになってきます。でも強制調査して加入させることはありませんでした。

 法律の改正案では強制的に調査して加入させることができるということですので、今まで社会保険に加入していなかった会社も通知を無視するとか、儲かってからということができなくなってくると思います。社会保険は会社の負担が大きいので小さい会社特にあまりもうかっていない会社にとっては大変なことかもしれません。

 今後会社を運営していくうえで、特に社長の社会保険加入は必須になっていく方向と思います。

養子縁組の代襲相続人

 養子は実子と変わらないので相続の時など同じ権利を持つことになります。たまに相談があるのですが相続人の特定が難しいので相続人を特定してほしいというものです。行政書士の分野なのかもしれません。私たちは分割協議書を作成するとき相続人が誰かを特定するため出生から死亡までの戸籍謄本等を確認します。このとき相続人に子供がいないで親がなくなっている場合など複雑になる可能性があります。

 養子の代襲相続では税務的に影響のあるいろいろなことが考えられます。養子になる場合養子になったときから法定血族ですのでそのなった日以前は他人ということになります。養子になった日から法律で実施と変わらないので相続人のになります。

 そうなると養子になった日より前に生まれた子供と良い市になった後に生まれた子供の法定血族関係にも影響してきます。

 こういったことは預金の払い戻しの時も相続人が複雑な場合関係してきます。・・・・作成中

副業と確定申告

 副業を政府が進めているからでしょうか、副業の確定申告の依頼もいくつかお受けしています。副業が会社にばれないようにしたいということもよく伺います。そんなとき男性の場合ですが、扶養になっていることはないと思いますので、住民税の特別徴収が気になるとおもいます。

 今お勤めの会社から住民票のある市役所に給与の報告があります。副業で勤めている会社からも住民票のある市役所に給与の報告があります。市役所はその住民の所得全体から住民税を計算しますので、所得を全部合算します。

 例えば副業があるので給与が2か所からあるならその2か所の給与を合わせて住民税を計算するのですが、その合わせた住民税をどちらの会社に払ってもらうか、特別徴収なのでどちらの会社の給与から引くかになるのですが、この辺から副業がばれると考えている人が多いようです。

 主たる給与をもらっている会社から住民税の特別徴収をすることになると思います。その会社では支給した給与の額は分かっているので、副業した人は市役所からくる通知に副業分が上乗せされている金額の通知が会社に行くと考えます。支給した金額より多ければそれは副業ではと考えられ、ばれてしまうという感じと思います。

 たぶん偶然気づけばそうかもしれません。前年給与を私はみて住民税の特別徴収の金額給与計算の弥生給与に入力していませんので私なら気づかないと思います。今は給与の担当者が入力していますが、各人の前年給与と市役所の支払通知書付き合わせることはないような気がします。

 でも源泉徴収票を作っているのでもしかしたら目に入るとわかってしまうかもしれません。そうなると2か所の給与を合わせて市役所が報告しなければよいのですが、その方法はなんでしょうということになります。

 確定申告書の第二表の下のほうに住民税に関することというところがあって住民税を支払う方法が選択できるようになっています。この選択で副業分は普通徴収として自分で支払うとすれば、特別徴収分だけが残るので税額的には問題ないと思います。実際市役所の特別徴収の計算の所得に何が記載されるのかは見たことがないのでわからないのですが、わざわざ選択させているので副業がばれない表示になっているのだと思います。この辺は市役所ごとに変わる可能性がありますので、市役所の税務課に所得の表示について聞いてみる必要があると思います。

 副業を推進しているのに日本の平均給与はバブル期に近付いているくらい多くなっているようでです。本当なのかとおもいますが国税庁の2019年の発表ですから間違いはないのかと思います。会社員の方はバブル期くらいの給与もらっているのかと思うと何か統計を見る際にはいろいろな知識がないとだまされてしまうのではと考えたりもします。

立退料

 所得税の立ち退き料の考え方は、とてもあいまいです。どうして税法はああいったあいまいな書き方をするのかと思います。はっきり書くとその後の事案で盲点を突かれる可能性があり書けないのか、その時点ではわからないから書けないのかと考えますが、どちらにしてもあいまいな表現のせいで裁判をするならきちんと書いておいてほしいと思います。

 所得税は、1月から12月までの期間で確定申告になります。法人は自由です。普通、個人で営業している、店舗、食堂、喫茶店、美容室、保育園、歯科医院、クリニックなどがビルの一室を借りているとすれば、ビルの事業用の部屋ですから貸している方は法人がほとんどと思います。

 貸している方は立ち退き料支払いの処理はそれほど難しくありません。それにいつ支払うのかも法人なので常に12月を境に考える必要がありません。ところが借り手側が個人のときが問題です。個人は特別なことがない限り12月が区切りになりこれは動かせません。

 個人事業者が出ていってくれといわれたときその時は立ち退き料に税金がかかることをまず押さえてほしいです。立退き料をもらうことなど人生に1度あるかないかくらいと思います。だからその後のことがよくわからないですし、事業者はそのお金で事業をどう再開するかのほうしか考えていないのですから、あとから税金の負担があるとなると大変です。

 個人事業者が立ち退き料をもらったとき、通達では①総合譲渡②一時所得③事業所得と3つの所得になる可能性があることを記載しています。事業者でなければ事業所得はでないのですが、通常会計事務所のお客様は個人事業者なのでこの事業所得が問題になります。

 法人の場合は問題になりません。全部収入だからです。所得税のように所得区分をする必要はありません。なお個人事業者の場合でも総合譲渡に該当することはめったにないと思います。借家権の譲渡ということになりますので借家権という権利がある地域にしか該当しないからです。

 この借家権のある地域とはどこかということが書いてあればいいのですが、借家権のある地域と書いてあるだけでどこと書いてないので税法は分かりずらいのです。書いてほしいです、はっきりと、それはどこなのかと。争わないとわからない、そんな納税者不利な考えがあるでしょうか。

 借家権には相続税のほうで評価することになっている通達がありその中で借家権の評価しなくてもよい地域ということが記載されています。所得税とは違うのですが、税務的には評価がないというものに譲渡はないということで考えるのだと思います。

 もともと時価についても相続税評価額で良いという判例もありますし、簿価で良いというものもあります。この辺になると意味が分かりません。どうして税務上の定額法とか定率法とかが時価と関係するのかです。でも税務的に問題ない数字であれば本当の意味の時価でなくても認めますという意味なのかと思います。

 ということでよほどの商業地域で借りたこと自体に価値がありそれを他の人に転売できるくらいの場所でないと借家権の譲渡はないようです。ということで個人事業者が立ち退き料をもらうと残りの一時所得か事業所得ということになります。不動産所得もありますが事業所得と考えてください。

 事業所得とは事業で受ける収益ですので収入には計上基準があります。一時所得にも計上基準があります。事業所得の場合引き渡し基準が原則です。サービスなら提供が終わったときです。一時所得は何かの対価というものではないので現金が入ってきたときとかその前に確定した時です。一時所得はサービスの提供とか工事を請け負って引き渡しとかがありませんので現金をもらったときには収入は確定することになります。

 対して事業所得は終わらないうち、引き渡しをしないうちにお金をもらえばそれは出来高制など特別なものを除けば前受け金で収入になりません。でもその収入にならない請負やサービスの経費も経費ではなく仕掛、未成工事支出金となります。

 ここで立退き料ですが、一時所得と事業所得に分けてもらうことがあるかどうかです。

・・・・作成中

10月1日不動産の日

 昨年も、不動産協会主催の無料相談会に出席させていただきましたので、今年もお呼びがかかりましたので、出席させていただきました。行きたくはないのですが、たまにそういった会合とかに出席するといろいろな話が聞けるかもしれないと思いました。

 呼ばれているのは、弁護士と税理士です。不動産協会の方は会長や理事の方が見えていました。お客さんはあまり見えませんでした。昨年は1人だけだけでしたが、今回は3人だったか見えましたので、前年より普及したのかもしれません。

 上記の人数は、税務の相談のある人ということですので、弁護士の相談や不動産の相談の方は多数見えていました。税理士に相談する人は少ないということです。私は暇なのですが、他の方はいろいろな相談にのっていたようです。

 こういった

・・・・作成中

未分割の相続税申告

 未分割での相続税の申告をしなければならない場合があります。分割協議ができない場合ですが、多くは争いがあり、分割協議が整わない場合だと思います。その次に特別なものとして、相続人が行方不明とか未成年者とかの場合です。

 こういったパターンはそれほど多くないと思います。しかし、今年、当事務所で依頼を受けた案件で、2件ほど、分割協議ができないので未分割の相続税申告をする必要が出てくる案件がありました。こういった場合、裁判所とかが絡んできますので弁護士とかが出てくることがあります。

 弁護士の作った分割協議書案に何か意見ありますかと聞かれることがあるのですが、弁護士が作ったものは裁判所提出用ですから税務的な見方の私たちが何か言ってよいのかと迷いますが、とりあえずなくなった時点での財産が相続財産なのでと、たぶん民法との違いがあるのかと思いますが話したりします。

 相続人が行方不明というのも多くはありませんが、お子さんがいない夫婦などでは起こる可能性はあります。それと兄弟が多かったりして年を取っているので亡くなっている場合などもあると思います。実際、相続人がメキシコにいるという分割協議書絵を作成したことがありますし、相続人が何を思ったか旅に出てしまい、戻ってこなくなったということも経験しています。

 相続人が兄弟のときは普通に特定するのが難しいのですが、相続人がはっきりしていても未成年者だと分割協議ができないので、こちらも手続きが必要になります。裁判所の手続きは相続税の申告と違い弁護士や司法書士の領域です。

 よって、税理士はその具体的な提出書類やどのような感じで審判が行われるのかという基準はよくわかりません。一般的なことはネットなどの情報で取れるとしても、どこまでが認められるのかということになれば、そのノウハウは裁判所との関係ですので税理士には望めないと思います。

 しかし、税理士が特別代理人になったとすると、当人になるので裁判所への書類作成や提出交渉ができることになります。こういった場合に普段はノウハウを積むことができない裁判所への書類作成や、どのような期間と費用で手続きが行われていくのかということを自身で知ることができます。

 特別代理人や少額訴訟は依頼されたことがあり、特別代理人は自分がなるので何度か手続きを取っています。また、少額裁判などは会社の役員を頼まれているところの社長から依頼され、やったことがあります。

 この辺の法律の手続きが、結構、税理士業務に生きてきます。未分割財産がある場合などどう処理していくかは、裁判所の取り扱いで時期が変わってくることがあるからです。相続にはいろいろなことが関係してくるので、通常の経理とは違う刺激があります。税理士になった人や目指す人でも相続税申告をしてみたいという人は多いです。

 経理のように誰がやっても同じというものではなく、その人によって違ってきてしまうからです。考えることも、勉強することも必要になってきます。それと経験です。たくさん経験するには依頼がたくさん来ないといけませんので、申告料金下げる必要が出てきます。そうすると新人に任せていては時間がかかるし効率が悪いのでどうするかということも出てきて、経営の考え方も必要になってきます。

 今年は相続の申告依頼が多かったのですが、来年もっとご依頼を受けられるように勉強を続けていきたいと思います。

相続税申告後半

 大型の相続税申告の依頼がありました。2か月で相続税申告をしなければならないので、先週はその資料集めで先週は終わってしまいました。毎日出ていたので忙しかったです。時間がないので、はじめて私とスタッフ3人での共同作業のチームを作りました。この相続案件を乗り越えれば、さらに事務所にノウハウが蓄積されていくと思います。

 昨日も、新規の相続税申告のお客様が相談に見えられました。依頼があるかどうかは、お見積もりの金額もありますのでわかりませんが、今年の相続案件は多かったです。今も4件の相続税申告が事務所で進行中です。

 会社の経理を中心にしているとしても、同族会社の株式の算定や事業承継など、どうしても相続税の知識が必要になることがあります。そういったことにも、スタッフ同士で対応し、答えを出していけるようになってきています。

 今年の相続税申告は多かったのですが、こういった実績ができてしまうと、来年も同じくらいの依頼がないとスタッフの給与がその分少なくなってしまうことが考えられます。仕事量に合わせているので仕方がないのですが、私としてはそこをどう切り抜けるか、どう営業をして受注を増やしていくかが悩ましいです。スタッフの給与を前年より安くしたくないですから。

最低賃金②業務連絡

 事務所内の業務連絡です。こんな感じで情報共有など行っています。ご興味がある方はご覧いただけましたらと思います。

経理担当者の方へ 

 最低賃金が上がります。このことから、小さい会社では何が起こるか経営者側から考えてみてください。社長と話すときのヒントになると思います。上がった下がったではなく、次に起こること、それに対応しようとすると何が必要かなど、表面のことではなく次のこと次のことと考えていくとよいと思います。

 以下、HPに載せている記事です。 

 今日の新聞報道で、最低賃金は東京や神奈川で1010円を超えることが書かれていました。政府は全国平均1000円が目標なので、来年以降も上げ続けると思います。私たちのお客様の小さい会社の経営者にはいろいろな課題が突き付けられることになると思います。 

 賃金が上がっても払えるなら問題は起こらないです。問題は払えないときです。どうして払えないか。そこまでの利益が出ていないからです。仕事の生産性をあげるといっても人手不足なので、小さい会社は最初からできる人を採用できません。最初から生産性が上がるような人はより賃金の高い大手に行くからです。 

 それなら、機械化するとかという話になります。しかし、機械化に適していない業種もあります。そういった業種は、人による作業が必要でその人件費が上がると利益が薄い場合、経営が困難になります。 

 そこで値上げするかということになります。大きい市場をもっている企業ならそれもできるでしょう。新規でどんどん取引先を増やせる会社ならそれもできます。でも、そうでない小さい会社の場合、値上げすると他社との競争に負け縮小する可能性が出てきます。

  そうなると小さい会社がなくなり、中堅大手または独自の強みをもった会社が生き残る傾向がより鮮明になってくるのではないかと思います。小さい会社は小さいままで、次の世代に残せないようになるかもしれません。安定性を求め中堅大手はさらに大きくなることを目指すかもしれません。 

 賃金が上がるのはよいことだと思います。でも、経営側はその次に求められることに耐えられる解決方法をもたなければ人を雇用できなくなるかもしれないと思います。

  話は変わりますが、○○さんの担当の会社の社長から経費に無駄がないかという質問があったそうです。もし、売上に貢献していない経費はどこかという質問でしたらレベルの高い質問と思います。

  例えば、看板を出した経費が無駄だったかという具合です。売上に貢献しているかどうかは経営そのものです。

 上記の人件費もそうです。売上に貢献しているのなら対応してあげるべきと思います。政府に言われなくても上げなければなりません。しかし、経営側とすると人件費の怖いところは固定費というところです。

 将来の売上の増減に合わせられない経費となります。固定費なのか変動費なのかも経営判断に影響してきます。人件費の場合、変動費化するために賞与があります。しかし、企業では賞与も固定化する傾向があるようです。

 こんな感じで何かが変わると何が問題になるか、次々と考えていき、ではどう解決するかと考えると経営側の考えに近づいていきます。

2019最低賃金

 まだ審議中のようですが、2019年の最低賃金の伸び率は過去最高になり、全国平均で900円になるのではと報道されています。報道されているくらいですから、900円になるのだと思います。大企業で時給が900円以下のところはあまりないと思いますので、この法律の規制では問題になるとは思わないです。

 ただ、示されるのは最低賃金ですので、人手不足の中、雇用するのであれば、最低賃金プラスどのくらいかということが必要だと思います。現在、東京ではパートさんで時給1000円以下はあまりないと思います。埼玉では、まだ900円とかの求人広告がありますので、東京とは100円くらいの差があるようです。

 最低賃金が高いのは、関東では東京都、神奈川なので、そこで求人するときは賃金を1000円以上にしないと応募があまりないかもしれません。東京なら、もう1100円くらいからの求人になるのかもしれません。

 時給1100円というのは年収にすると8時間労働で月21.5日で計算すると230万円くらいなのでパートでなければやる人はいないだろうという感じです。パートさんの場合、扶養の範囲で働きたいという人が多く、週30時間未満で年収130万円以内となりますので、時給1000円でも問題ないのかもしれません。

 ただ、働く側からすれば時給の高いところに行きたいのは当たり前ですので、最低賃金を引き上げることがさらに企業の求人に影響してくるのではと思います。小さい会社は体力がありませんので、人を採用することが難しいうえに給与でも競争が始まると思いますので、さらに経営は難しくなっていくのではと考えています。

川口支店

 川口市に支店を出しました。先日、登記も終わり、求人も終わりました。採用は3名です。久喜事務所から職員が1人転勤しますので、9月から4人体制で作業を始めます。

 今回の採用もいつもと同じで、基本、潜在能力のある方を採用基準としました。未経験者でもOKという考え方です。会計事務所に勤めている方も2名応募があったのですが、やはり組織的なことも考え、まじめでやる気のある若い方を中心に採用させていただきました。

 20代前半の方が2名、30代前半の方が1名と事務所の平均年齢は下がると思います。女性ですので、今後も育児休業とのお付き合いは避けられないことは承知しています。現在、3人の育児休業者がいます。3人とも復帰してきます。人は補充しているのですから、復帰したとき仕事がなくてはならないです。規模拡大をし続けなければなりません。

 だから、時間がかかっても、まじめで長く勤めてくれる主婦を採用し、将来の安定を目指していくという感じです。川口支店では、新規の会社設立や川口市を中心にした新規契約を増やすことが目的ですので、このあとHP作成など、どのような広告宣伝をしていくか考えようと思います。

 さいたま市や川口市では、やはり主婦層の優秀な方が採用できるので、今後の中心は久喜市からさいたま市・大宮と川口市に少しずつ移動していかなければならないと思います。

ココイチ

 ココイチのカレーは一度だけ食べたことがあります。私にはあまりおいしいと思えなかったので、それ以来行ったことはありません。カレーは普通に小さい食堂のようなところで食べるか、大学の学食のようなところのほうがおいしい気がします。カレーのときはカツカレー、イカカレー、コロッケカレーなどカレーだけではなく、なにかのせてもらうとおいしいです。

 今日の新聞に、ココイチの会長の経営するバイオリンなど貸し付ける同族会社が4億円の追徴課税を納付したという記事がありました。会長のコメントでは、税理士に任せているので何もわからない、税金を操作する気は何もなかったということでした。

 バイオリンは、ストラディバリウスなどは価値の下がらないもので、減価償却資産ではありません。骨董品のようなものです。それと、会社に計上してある役員借入金の債務免除による同族株主への贈与税の課税もあったようです。贈与税については4億円に含まれていないと思います。会社が支払うものではありませんので。

 基本中の基本だと思います。わざとでなければ、どうしてこのようなことが起こったのかと思います。税理士は忙しかったのでチェックしなかったのでしょうか。それとも知らなかった?それはないと思いますが。

 いずれにせよ、損害賠償請求されれば自己破産になる金額です。たぶん、個人の事務所ではないと思いますので、税理士法人自体、存続の危機と思います。

 直接関係ないとは思いますが、儲からないからこんなことも起こりやすいのかと思います。大量に処理しなければならない、単価を安くしなければならない、給与が上がらず人手不足になりミスの出やすい体制になる。こわいです。そうならないように、研修をつみながら、少しずつゆっくり拡大していきたいです。

会計事務所の求人

 私は、よく会計事務所の求人をチェックしています。業界の状況を確かめておかないと、拡大したくても給与との関係でむりになる可能性があるからです。

 会計業界も人手不足なのだと思います。大手の求人広告の内容がすごいです。大手は拡大していますのでただでさえ採用を増やしているのに、たぶんやめる人や会計事務所からメーカーなどに移る人の不足分とかの採用で大変なのだと思います。

 条件として、高給であるということが書かれている求人を目にすることがあります。給与が高いだけでなく福利厚生も充実していると書かれています。さらに未経験者でもよいと。ほんの一部の会計事務所です。

 採用した人全員に当てはまるのではなく、採用した人の何割かに当てはまるのだと思います。だから、求人に書いてあることは本当のことだと思います。

 一部の勢いのある大手以外の求人は、通常の会計事務所です。給与と福利厚生がよくないと感じます。とにかく少しでも給与と福利厚生を良くしないと生き残れないだろうと感じます。それと、仕事のやりがいです。私には難しいのですが、時間をかけてあげてなんとか目指していきたいと思います。

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