埼玉の格安税理士報酬
税理士法人 ティーダ総合会計

(社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

<川口支部>〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内 861-2        

受付時間
9:00~17:15
定休日
土日祝日

最近の税務調査の動向

 個人的経費などを詳しく調べる傾向があるようです。税務調査も担当者の件数が増えているようですし、国全体の予算が足りないのではないかと思います。よって、税務調査を増やし税収を上げる方向になっているのではないかと考えたくなります。

 以前に比べ、個人的経費など細かいところをいつまでも調べたり、外注費と人件費の関係など資料の要求が多くなっている感じがします。

 法人税率を引き下げて大企業優遇を続けているのですが、税収では、増える医療費や年金、防衛費、国債の買取りがまかなえず税収不足になっているのではないかと思います。消費税を上げれば個人の所得から取ることになりますので、所得の低い人が狙われることになります。

 企業は経済優先で税率を引き下げ、その分を個人所得に課税してくるのでしたら格差は広がると思います。でも、数字だけ見れば平均は良くなるのかもしれません。

 今後、この傾向はさらに強くなると思います。お客様には、個人的経費についてあとで課税されると損失が大きいことを説明したいと思います。でも、税金高いです。社会保険も高いです。それでも足りないのであれば税収の問題ではなく根本的な問題だと思います。

 たとえば日本の医療仕組みがまちがっているとか。

今回の求人について

 今日から大宮と久喜で面接をします。今日と明日で6人の方が面接に見えます。電話連絡などでは、10日くらいの間に15人くらいの方に、応募していただきました。しかし、倍率が高いため、電話口である程度実務経験者が面接に来ていることを伝え、面接しても順位が高くないのでどうしますかと伺い、面接をするかどうか決めていただきました。

 大宮で募集すると、かなりレベルの高い方が多く見えます。事務職で近場で時間の融通が利くとなるとそう多くはないようです。時給も低くはありませんし。人手不足と言われていますが、子育て中の方は働きたくても働く場所があまりないようです。

 現在、人員は足りています。なぜ募集するのか、人員が足りている以上増やす必要はないのですが、将来的に考えて先行投資として補充したいということがあります。その分赤字になるのですが、今の利益を確保するより投資しておいた方がいいのではないかと考えてしまいます。

 将来、お客様が増えるかどうかわかりません。減るかもしれません。減ったときは人件費という固定費は最悪になります。でも、増えたとき安定したサービスを提供したい、そのためには育てる期間が必要だから採用しておかないといけません。

 それと、将来、総合士業グループにしたい、自前で社会保険労務士や司法書士を育てたい。そのためには勉強する余裕がないとむりです。受験してくれる方に勤務時間中に勉強できる仕組みを作りたい。そういった考えからなのですが、必要ないのに2人採用するのか迷うところです。

 大企業はすごいと思います。大量に採用し、研修期間をさき、給与水準も高い、会計事務所ではまねできないと思います。でも、少しだけは近づかないと安定した経営が続けられないです。

事務所業務連絡

公開する内容のものではないのですが会計事務所の業務連絡です。

経理担当者の方へ

銀行融資の件で事務所内の質問回答です。

<スタッフ>

以前の職場で、借入をしにきた人の情報を必ずレンダース(信用情報機関のこと。日本には信販会社・銀行協会・カード協会の3つがあります)で確認するんですが、消費者金融に限らず金融業界全体で共有している情報だったかと思います。

一件借入の申込みをするとレンダースに履歴が残り、断られるとまたその情報も残ったかと思います。

借入事故などは当然そこに情報が入っているのですが、場合によっては断った内容も共有されてしまうようになってたと思います。

<松岡>

私もはっきりわからないのですが、銀行は事業計画で1件とカウントするようです。申し込まれた事業計画が認められなときは少なくとも半年以内は次の事業計画(仮に修正しますと言っても)を受け付けないようです。

その場合、銀行単位で情報は共有されます。事故歴は信用情報機関3社で共有しています。

県制度融資のときは、銀行で受け付けてOKのとき、銀行から信用保証協会に資料が渡ります。審査が信用保証協会に移ります。信用保証協会の審査でダメなとき、その理由によっては半年経過してもだめです。

例えば、事故歴です。あと滞納です。県制度融資のとき銀行の審査はあまいです。よって、信用保証協会でだめになると情報は保証協会で共有され、だめだった理由が解消しない限り、どの銀行から提出しても融資は通らないです。

信用情報は、原則ですが5年間記載されることになっているようです。でも、5年経過しても記録を消さない会社もあります。そのときは弁護士や本人が申し立てて消すことができます。7年前の事故歴が消えていないために借り入れやリースができないということはよくあります。5年で時効なのだから削除依頼をして削除しても、一度事故歴を確認されてしまうと銀行は審査項目の1つで×をつけることになるようです。事故歴確認は制度融資や国の融資ではしないことになっているようですが、実際はしているのだと思います。銀行融資は法律に基づいて公平に行う必要のあるものではありません。よって、個人差が出ます。

情報機関から取得した用紙にはABCDとか5種類くらいの履歴があります。

借入情報も記録があると思います。

<スタッフ>

銀行に税務署から連絡が入って、税務調査入られたことが知られているのではないかとご心配されています。

税務署が銀行データを取得する方法などが分からないので、松岡さんに聞いてみますと申し上げました。

その部分がクリアになってから銀行に事業拡大のための融資の相談に行きたいとのことでした。

<松岡>

税務署がデータを取得するのは個人情報の取得になるので、税務署内の決裁が必要になるようです。口座を特定して行う場合がほとんどと思いますが、相続などのときは家族名義も行うので、名寄せで銀行単位でまたはわかる範囲でまとめて調査するのだと思います。

犯罪級の時はよくわかりませんが、銀行協会から全銀行に連絡するのかもしれません。

税務署は税務調査のためという理由で銀行に開示請求するのですから、記録は残ると思います。でも、銀行にその記録が残ることと審査の項目とがリンクするのかはわかりません。

融資の審査は2段階になります。①制度融資の場合銀行の審査→比較的あまい(県制度融資は県のお金なのでプロパー融資のように銀行のリスクが高くない。貸し倒れのときも保証協会が立て替えてくれるので)②信用保証協会の審査→厳しい、というかたちになります。

保証協会と話ができるのは銀行です。銀行を窓口にして資料などを実質的な審査をする保証協会に送付し、説明も担当の銀行員を経由します。

だから、銀行ではなく担当している銀行員のやる気があるかどうかで結果が違ってきます。実質的な審査を行う保証協会の担当者と窓口になる銀行員がどうでもよいと考えて仕事をすれば、結果もあまり期待できないからです。

大きい金額の融資の場合、銀行員個人を納得させるだけの具体性と熱意がなければ借り入れは成功しないと思います。

具体性とは、証拠となる資料です。契約書、受注書、具体的な取引とその時期と金額、積算単価で積み上げた人件費と地代などの固定費から利益が出るという計画です。

相続の土地売却

 最近、問い合わせが多くなってきまして、今日は個人の譲渡所得のお客様と打ち合わせに行きます。夕方、仕事が終わってからということで、草加市まで行ってきます。夕方出ることが多いので何曜日かわからなくなってきました。

 木曜日の会社設立押印が19時で、金曜日の社員と焼肉の食事会&飲み会、土曜日の会社設立の打ち合わせと時間外が続いたので、日曜日に月曜日と間違って朝6時30分に東京税理士会に出かけてしまいました。電車に乗ったら朝の雰囲気でないので日曜日と気づき、仕方がないので大宮で降りて大宮事務所で仕事してました。

 8月になったからでしょうか、1年も半分すぎたので、確定申告の問い合わせが来たようです。相続取得の土地の譲渡の場合は、

①相続税の取得費加算

②取得時期の引継ぎ、取得費の引継ぎ、わからないときは5%

③被相続人1人で住んでいたら空き家特例

④被相続人と一緒に住んでいたら居住用の特例、損益通算の特例

21,22年の土地取得の特例は対象外、事業用の時は買い替えの特例等に注意して進めなければなりません。

 午前中は収集運搬業許可申請を提出してきました。補正なしでした。だんだん事務所にノウハウが積み上げられてきた感じです。行政書士業務も常に受注しているのですが、今回は、お客さんの紹介で当事務所で経理をしていないというあまりやらないパターンでした。

銀行の融資

 銀行の融資のための資料作成を依頼されるときがあります。借入を申し込んで断られると、社長は自分に信用がないということを考え傷つくようです。事業計画をきちんと作ることは必要ですが、それより、現実に入金する証拠書類を持っていくことの方が銀行は信用するようです。

 新しい業務委託契約書がある、新しい仕事の発注書があるなどの場合、既に新しい仕事が動き出し入金がある等であれば、なおさらですが、信用力は増します。銀行は作った計画より実際の契約があれば安心します。

 運転資金の計画は、積算をきちんとすることが重要と思います。例えば、その仕事は外注費に出すがその場合は何割抜けるか、その証拠はあるか、人件費なら何人必要か、その人ごとの役割と単価と勤務時間から給与はいくらになるか。社会保険加入者の経過宇はどうか。

 新規での雇用を創出する計画は銀行側も喜びます。出来るだけ雇用創出にからめるとよいと思います。

 当然ですが、立地、競合他社の状況、今後のターゲットの動向、自社の弱み強みの把握などを計画書に書き込みます。でも、最後は社長の熱意ではないかと思います。必ず成功させる、借りたお金は返済できるという。

 銀行員にも温度差があります。一生懸命やってくれる銀行員と知り合いたいのですが、なかなかいません。たまに一生懸命やってくれる銀行員と会うのですが、すぐ出世して担当でなくなってしまいます。または、出世して本店に行ったりします。

 銀行借入は、はっきり言って、銀行の担当者によって決まってしまうかもしれないところもあります。現在、本当に評判の良い方を3名知っています。ただ、1人は支店長だし、もう1人は課長になってしまいました。もう1人も担当を持つ人の中では上の人です。

 銀行員を紹介してもらっても、いい人はすぐいなくなるのでなかなか難しいです。また、銀行の人と交流を持たなければと考えています。

役員借入金の免除

 たぶん、東京のHPを見たからだと思いますが、税務相談をしたいと電話がありました。当事務所は、税務相談はご契約しているお客様しかしないのでお断りします。電話に出た者がお断りするのですが、東京のHPを見た方だったので、私が折り返しお断りすることにしました。

 内容は単純なものですし、当然、お金がかかることを承知しているという社長でした。税務署や税理士会で無料の相談をしているのでそちらでお願いしますと言ったら知らなかったと喜んでいました。

 なぜお金を支払うと言っている方でもお断りするかというと、細かい事情が分からないので、条件によって変わってしまうことに対応できないからです。今聞いた中では、という回答でもよいのですが、そのために費やす時間があるなら、その時間をご契約をしているお客様に費やす方が重要だと思うからです。

 いまのところ、仕事はたくさんありご契約もいただいておりますので、1回だけの税務相談に時間を取られることはしたくありません。税務相談は税理士が行うことになるのですが、その時間があったら事務所全体のレベルを上げることに使うほうがいいです。

 役員借入金の免除は、いろいろな場面で相談が来ます。相続対策のとき、増資したいが振替できないか、許認可との関係で赤字にできないとき、銀行借入の決算内容をよくしたいときなどです。それぞれに税務上の考え方が変わります。株価の贈与税のこと、繰越欠損金、債務免除の手続き、それが同族会社の行為なのか個人の行為なのか、債務免除では足りないとき相続財産になるかその時の会社の状況はどうか、いろいろなことが思い浮かびます。

 会計事務所では普通にやっている内容かもしれません。でも、役員借入金は本当は誰のものかなど、相続があると争いにもなります。やめた役員がその役員借入金の返済を求めて訴えてくることもあります。簡単なわけにはいきません。

税務調査の項目 期ずれ 売上

 期ずれや在庫計上漏れなど、決算期末の前後の売上や経費を当期のものが抜けているという具合で指摘してくるのが税務調査の常套手段です。

 特に、売上げの期ずれは細かいところまで見ています。20日〆の特例が通達ででているので、本来20日締めの請求書がありその後の10日間の売上について計上漏れを指摘されることはないのですが、実際は仕掛との関係で面倒な点があり、決算で〆後売上を上げてしまう方が安全です。

 結局、1回〆後売上を計上してしまえば、あとは1年は365日なのだから同じことになります。

 決算月の25日に納品したものの請求を出し忘れていていたとき、会計事務所では請求書の出し忘れはわかりませんので、そのまま決算が終了してしまします。しかし、税務調査は何年後かのため資料が継続してそろっていますので、そういった出し忘れが簡単にわかってしまいます。

 出し忘れた請求書は次の期の売上に上がっているのだからいいではないかと思うのですが、税務署は適正な損益計算のためとか言いながら期ずれを指摘してきます。だったら、未払い計上漏れも一生懸命探してみたらどうなのかと思いますが、経費の計上漏れはあっても無視するかの如くです。

 また、請求書になぜかその時の取引で以前のものを再請求していたなどイレギュラーな内容が入っていると、決算のとき計上すべきということでその部分だけ売上計上漏れ=期ずれとなるときもあります。売上の期ずれは、進行している決算の月では社長に確認することになるので時間のない中で起こってしまうことがあります。

 売上を漏らしているわけでもないのに時間をかけて生産性のないことをする気がします。

税務調査の項目 消耗品・修繕費

 消耗品や修繕費が税務調査の対象になると聞くと、どの辺が、と考える方もいらっしゃると思います。この勘定科目で税務調査官がチェックするのは、事業でない経費が含まれていないか、資産計上する支出はないかというものです。

 消耗品で、電化製品などは注意です。事務所で使っているのか、自宅で使っているのか、どこで使っているものなのかということを聞いてきます。冷蔵庫など自宅でも使えるものは、どこにあるのかによっては100%事業用といえないことになるかもしれません。

 例えば、エアコン8万円の場合、これは10万円以下なので経費処理は問題にならないのですが、場所が自宅の場合は事業で使用していると言えるかということが指摘されます。自宅の一室で仕事部屋にしている場所ならOKです。でも、リビングで、そのリビングでも仕事をするが、居住用でもある場合は本来はおかしいのですが事業割合を考えることになります。

 この個人的経費の仕訳が問題です。

 購入した時 ①  消耗品 8万円 / 現金 8万円 この50%が個人なので

       ②  役員借入金 4万円 / 消耗品4万円 と自己否認する。

 会社に自己否認はおかしいのですが、共有であると言いはってしまえばよいのではと思います。この仕訳を最初からしておけば指摘はないのですが、②の自己否認の仕訳をしていないときが問題です。

 もし、個人的な部分があると税務署に指摘されると、②の仕訳は修正申告では

 役員賞与 4万円 / 消耗品 4万円

 ひどいときは 役員賞与 8万円 / 消耗品8万円 となることもあります。

 役員借入金があるのだからその代わりに役員が取得したものです、という主張が通ればよいのですが、その主張が認められないと、役員賞与で所得税が加算、消耗品が減少して法人税が加算と、所得税と法人税の両方から加算されることになります。しかも、加算税と延滞税が付きます。

 修繕費も同じです。車の修繕をしたというと、その車は営業車か奥さんの個人の車かみたいに、修繕したものが事業と関係あるのかと聞いてきます。家の修理も同じです。その家が事業用なのか、事業のために修繕したのかといった感じです。

 また、修繕費には金額が大きくなることがありますので、そのときは資本的支出かどうかも問題になります。でも、資本的支出は判断が難しいのでグレーなところとしてあまり追及しては来ないところです。明らかに修繕ではないとわかるときは別です。修繕費で金額の大きいときは、内訳を明確にしておかないと突っ込まれることになります。

 セコムのカメラセット20万円を修繕費にして処理した場合、その内訳がわからないと資産計上ではないかと指摘されることがあります。防犯カメラセットなどは1単位が問題になります。また、30万円未満なら別表が付いているかどうかも問題になります。勘定科目にもよりますが、30万円未満のとき別表が付いていれば、内訳があいまいでもとりあえず少額減価償却資産の特例で処理できます。

税務調査の項目 支払手数料

 支払手数料という勘定科目は、税務調査の対象となる科目の1つです。漠然とした勘定科目であることと、個人事業者などの手数料や繰延資産が含まれることがあるからです。

 銀行の振込手数料くらいが入っているのであれば何も問題はないのですが、例えば弁護士への手数料として支払ったとき、支払手数料を使います。そのとき、弁護士が個人事業者なら源泉所得税を引かなければなりません。また、経営コンサルタントを頼んだときも個人なら同じく源泉所得税を差し引きます。この源泉所得税が漏れる可能性があるのが多いです。

 また、事務所を借りるときなど保証料の支払いや礼金の支払いなどを家賃と区別して支払手数料とする場合があります。このとき、保証料や礼金はセットで20万円以上なら資産計上になります。支払手数料で処理すると一時の経費になりますが、礼金などは賃貸するための期間に対応するため繰り延べる必要が出てきます。

 使いやすい勘定科目なので不明確な内容の取引もいれやすいことから、税務調査では確認される項目となっています。

また税務調査増えてしまいました

 金曜日でせっかくあと1社と1個人まできたのに、また東京国税局管内の千葉県の税務署から電話があったようです。なぜか10月を指定してきているので、4,5月ごろ始まった第1便は終わり、次の税務調査の時期の予定を入れているのだと思います。

 税務調査官が実地調査を終えて、言っていたことをその日の5時頃の電話でひっくり返してきました。担当者が電話を受けて、私に報告がありました。交際費の元帳を2年分すべて送付してほしいとのこと。「担当者が実地調査で見ないで今頃言うのは、上司に言われたので仕方なくいっているのはわかります。でも、それなら実地調査の意味がないでしょう。送付しますが、何もなしで上司にきちんと説明してください」と話したとのことです。

 会計事務所に勤務する若い男性は、調整能力があまりない又はない人がほとんどですが、たまにやる気のある若い男性が転職してくることがあります。彼なら税理士で独立しても成功するし、大手のマネージメント職員にでもなれると思います。

 それにしても、さっき終わった税務調査、上司に報告したらすぐ手のひらを返すのはルール違反ではないかと思います。税務調査は件数を増やしているようです。景気が良いのは嘘なのではないかと思います。日本の財政は苦しいのではないかと。

とりあえずあと2社と個人1人で税務調査がの予定が終わります。

 8月のお盆前なのですが、今日は東京国税局管内で千葉県野田市で、税務調査です。昨日は、関東信越国税局管内の埼玉県のお客様でした。台風の影響はあまりないようですので、良かったです。

 昨日の税務調査官はほんわかしていて、あのようなタイプの人は初めてです。若い人を大量採用しているので、あまり向いてない職業と思えるほど、ほんわかしていました。威圧感が全くないので、帰りに社長がまたあそびにきてね、とか言ってました。そんなこと言われたのはじめてです。仕事では来なくていいからね。みたいに帰っていきました。いろいろなタイプの人がいて社会が成り立っているのかと思います。

 確定申告が終わってから、3月決算、そして税務調査と続き、少し疲れています。

 事務所内の質問で、個人所有の土地建物の不動産所得を会社に移したいがその方法と費用を教えてほしいというものがありました。社長から当社への質問です。

 ①管理会社として売り上げの4%くらいを手数料として、とる

 ②サブリース、でも、今20万円で貸しているものを同族会社に18万円で貸す理由は必要

 ③建物を会社に売却する。簿価で売却することで譲渡所得が出ない。

  固定資産税評価額と差額があるときは、具体的に税務の価格となるところを探す。

 この3つですが、③以外はそれほど大きい金額を会社に移すことはできないです。③は効果が大きいですが、司法書士手数料とか入居者との契約書とかいろいろ面倒と思います。登録免許税もかかります。所得が出ないようにするとしても、証拠を残す意味でも譲渡所得の申告はしたほうがよいと思います。そうなれば会計事務所の手数料も出てきます。

 そこまでのメリットがあるか、ということになると思います。なお、国保税が高いという理由のようですので、今回の相談の場合、合計所得を少なくする方法を考えたほうがよい気がします。合計所得を少なくする方法として、青色申告や不動産所得で漏れていた経費を探すということがあります。実はありました。そこで今回の会計になるのではないかと思います。

 しかし、国保となると奥様の所得や同居の方の所得なども関係してくるし、社会保険料とどちらが安いかという比較も出てきます。さらに、社会保険は2号に該当する年齢と、70歳で厚生年金を抜けられる年齢との比較も出てきます。もっと考えると、障害者の方の国保税の免除制度をどう使うかということも関係してきて、税務との関係というよりは、国保税と社会保険料と国保税免除と奥様の所得ということが総合的に年齢的に関係してくるので、とりあえずその仕組みを教えることで、その先は私たちの記帳代行・会社の確定申告の範囲を超えている分野ですのでということが回答になると思います。

税務調査の項目 個人的経費

 個人的経費は、なかなかグレーな部分です。税務調査では個人的経費をあまり追及しない人が多いです。たぶん、あいまいだからということと、そこまでやりませんという駆け引きの部分があるのだと思います。

 売上が漏れたのでしたら、はっきり書類から金額を提示できます。現金売上げが計上していなければ、領収書からはっきり金額が出ます。経費がその事業年度のものでないときも契約書からはっきり金額が出ます。しかし、セブンイレブンのレシートがたくさんあり、どこまでが個人的経費で、どこまでが事業としての経費なのかを区別するのは面倒な作業です。

 飲食代が多いとかゴルフが多すぎるとか、どの辺が基準になるかその基準がないため、あまりにも多すぎるということなら少し指摘してくるかもしれません。でも、実際飲み屋さんで接待しているかもしれないので、金額だけではなかなか面倒です。普通の飲み屋なら金額もそんなにいかないのですが、キャバクラとかに行って接待すると金額も大きくなります。お客さんの接待で行っているのか、自分が好きで行っているのかなどは、税務調査でもあいまいで突っ込みづらいところです。

 私としては、接待交際費が多すぎるときは20%くらいの自己否認をしておくとよい気がします。多すぎる分はきちんと個人と認めていますと言っているのでさらに指摘しづらくなるからです。

 冷蔵庫や家庭用の家電などは、自宅を事務所にしているときは少しは経費にできます。基本は、水道光熱費の事業割合で経費にするという考え方になると思います。会社はいったん全部購入して個人に使用させた分は使用料をもらうというのが本来なのかもしれませんが、30万円未満で減価償却できるのなら同じになると思います。

 また、共有で購入したということで個人と会社で支払い分を分ければ、それでも良いと思います。結果は、事業割合と同じになります。個人分の指摘を受けると消費税の課税仕入れと経費部分が変わってしまいますので、指摘されない経理をしなければならないです。

 個人事業者のときは、交際費を否認されれば経費がなくなるだけなのですが、法人で個人使用ということにされると、役員の個人的な利益になっているということで、役員賞与と認定される可能性もあります。この場合は、ダブルで課税されます。法人税は経費がなくなり、賞与なので経費が増えますので所得税も課税されます。

 加算税も延滞税も消費税も住民税もかかるので、あまりやりすぎるのはよくないです。

 会社の車ですが、外車はだめとかレクサスはだめとか税法には書いてありません。儲かってきたら営業車で外車を買っても問題はありません。実際使っていたらですが。でも、会社が利益を生むかどうかは業種によって違ってくると思いますので、利益を生まないのであれば普通にカローラとかでいいと思います。

 従業員が3人と社長の4人の会社で、車が5台ありうち3台がレクサスとかだったら説明が必要になると思います。なぜその車が必要なのかです。医者を接待するときなどレクサスが必要なので購入しているというのであれば、それで説明できると思います。業種によってお客様を乗せることが必要だと思いますので。

 人数分より多いときも、車の所有者が個人名のときも、同じように事業関連の説明がきちんとできれば問題はないと思います。

税務調査の項目 外注費と給与

 ここ3年くらいで、税務調査の時期がかなり早まりました。以前は9月から税務調査が始まり、11月ごろにいったん終わり年を越さないように終了するみたいな感じでしたが、税務調査が7月ごろから行われるようになったようです。

 税務署の人事異動は7月10日なので、その人事異動前に調査の日程を決めて、異動があれば新しい人が対応するという感じです。税務調査の時期が2か月くらい早まったようです。予算を早く確保するにはできるだけ早い時期に税務調査をするということなのでしょう。

 税務調査でみる箇所は大体同じです。売上げの期ずれ、現金売上げのもれ、消費税の地代・家賃・会費、外注費と給与、経費の資産計上もれなどです。外注費と給与は悩ましい部分です。雇用すると変な人でも解雇できないし、社会保険料の負担増加もあり、社長としては、給与ではなくできるだけ外注で処理したいと考えるようです。

 外注費と給与はあいまいな部分でもありますので、きちんと理由を説明できるようにしておくことが必要です。また、書類も業務委託契約書、雇用契約書、請求書などの仕事内容の内訳が分かるものを用意しておくことが必要です。

 外注費の基本は、請負であることです。完成引き渡しを約束していることです。完成すればだれがやってもよいというものです。また、完成することに対価を支払いますので、完成しなければ対価を支払いません。または、完成するまでやってもらうというものです。

 外注費と給与の区分について、消費税法などに5つの項目の通達が出ていますが、結果、その項目を総合勘案してというよくわからない内容になっています。よって、外注費にするには、できるだけ書類を整備し、請負の約束であることを書面で分かるようにすることが必要です。業務委託契約書があり、請求書があり、その請求書は完成した分の請求であるということがわかればよいと思います。

 税務署は、道具はだれが用意するのかとか、何時から何時までやるのかとか、決められた時間以外にやったら残業が出るのかとか、交通費はどちらの負担かとか、どうでもいいではないかという枝葉の部分を聞いて来ることが多いです。

 交通費など外注さんが請求するのは当たり前だと思います。確かに、力関係がありその業種ごとに違いが出ることも予想できます。しかし、通信費や交通費、仕入材料などを発注側が負担したとしても、それが外注と給与の判断の決め手になるとは思えないものです。

 やはり、基本は完成引き渡し、完成するまでやってもらう。逆に完成すればよい、というものです。3か月間で終わらせてほしいという業務委託の仕事を発注したとします。日当で計算し月ごとに支払いをします。でも、時間管理ではなく3か月分の契約金額を分割して出来高で支払っているというものなら外注費になると思います。

 完成しなくても、その時間そこにいれば、給与は発生します。残業になれば25%上乗せでの給与が生じます。請負の場合は完成するまでやらせるし、完成しなければ契約した金額の全額の支払いはしないというものです。また、完成させるのは頼んだ人本人でなくてもよいものです。給与の場合は、雇用契約した本人が出勤して作業をしなければなりません。この辺が違ってくることになります。

 税務署とのやりとりは、この辺の事情を考慮しながら自分たちの主張をしていくことになります。 

 外注費には、源泉所得税を控除する必要がありません。報酬など一部のものは源泉所得税の対象になりますので、例外はあります。また、外注費は消費税の課税仕入れになるので、本則課税のときは消費税を少なくします。

 給与を支払うときは源泉所得税、住民税特別徴収、社会保険料、雇用保険料などを控除します。そして、消費税は不課税です。

 外注費と給与ではこのような差がありますので、会社の状況に応じ、使い分けたいところだと思います。雇用した方が会社としては利益が出るし、仕事が続くときは安定して受注できます。しかし、途中でやめられる危険もあります。1年くらいでやめられると、ちょうど仕事を教えて覚えたところでやめられてしまうので、会社としては負担だけが残ります。

 外注費は利益が大きく取れませんが、必要な時だけ頼むことができます。それに、社会保険の負担がありません。利益が多く出ないのですが、外注の仕事がもしよくなかったとしたら、その仕事を完成させるまで、もしかしたら自分たちで負担しなければならなくなるかもしれません。

 給与でも外注でも、それぞれ危険はあります。継続した仕事が安定的に入ってくるか来ないかが最初の判断になると思います。社長はできるだけ危険を回避しながら、継続的に安定した経営をしたいそのために、外注費にするか給与にするかという経営判断をしていくことと思います。

 しかし、そこに税務の判断項目と合わないところがあると、後から課税されてしまうこともあります。外注費と給与の区別をする場合は、請負かどうかというところを明確にする必要があります。業務委託契約書、請負内容のわかる請求書などの書類の整備をお願いします。

 参考までに税務の判断項目を記載します。

(個人事業者と給与所得者の区分)

1−1−1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

上尾市の個人事業者の方が日曜日ご相談に見えました

 個人事業者の方から新規で問合せがあるときには、いくつかのパターンがあります。経理をしていた奥さんが仕事をし始めた、消費税が出てきたので奥さんではできなくなってきた、奥さんと別れた、消費税の申告を忘れ税務署に指摘された、売上が多くなり会社にしたほうがよいかもしれないのでその前に専門の税理士に依頼しておきたい、個人事業者から法人なりしようとしたらいきなり高額の税理士費用を要求された、1年目は安かったが2年目から急に高くなったなどです。

 個人事業者の場合、特に消費税は厄介だと思います。消費税が出てくると計算が複雑になり、金額によっては任せた方がよくなってしまいます。特に、白色申告をしている方なら、青色申告控除も使えますし会計事務所に任せたほうがよいと思います。

 今日見えたお客様も消費税の関係でした。やり切れなくなっているということでした。記帳代行込ですし、他より安いということでご依頼いただきました。やはり、記帳は個人事業者に限らず小規模事業者には負担のようです。

 私たちは、貼り付けずにそのまま出してもらえれば領収書から入力しますので、小規模事業者には便利かと思います。料金表とサービス内容にご納得いただけましたので、ご契約させていただきました。担当者はもう決まっていますので、月曜日にあいさつの連絡し、取りかかります。

実質課税者課税の原則 埼玉県草加市

 税務調査が多いです。特に建設業の方です。建設業の方は3年くらい前から儲かってきているので、狙われているのではないかと思います。

 以前あった税務調査です。自分で申告していた方です。個人事業者の方が、税務調査が入るので周りにいる税理士に依頼したのですが、5人に断られたとのことでした。私のところに電話があったのですが、とび込みの税務調査対応をする時間はないので近場の人にお願いしてほしいと話したところ、もうみんなに断られて電話する気になれないということでした。

 仕方がないと思い、立ち会うことにしました。申告した内容をそのまま課税されると大変なことになる内容でした。でも、実質所得者は夫と妻と2人に区別するべきですという主張を税務署がとりいれてくれたので、たぶんですが2百万くらいの納税が変わったと思います。

 正直、割に合う仕事ではなかったのですが、この方は嘘をつかないと思ったので引き受けた案件でした。税理士で開業した当初、同じように個人事業者の方から助けてほしいという連絡がありました。嘘をつく方がいることをいやというほどわからせられた案件でした。

 今回、税理士5人に簡単に断られたということからも、同業者の皆さんも私と同じようなことを経験し、とび込みの案件には対応しないのだと思います。しかし、本当に困っているし、きちんと料金のお話をしてくれたので信用することにしました。もちろん、赤字の仕事です。それでもいいと思いました。でも、普通は受けないですし、今後もとび込み案件の税務調査は受けないと思います。なぜなら、私たちの事務所には600社近いお客様がいます。その会社の税務調査に集中しなければならないからです。

20日締め

 税務調査のことです。

 建設業の税務調査で、20日締めの請求書をみて21日から31日までの売上が漏れていると指摘されました。法人税の通達で、20日締めを継続しているときは365日に問題ないのだから継続適用を認めるというものがあります。

 調査官はその通達を知らなかったようです。通達確認して税務署内部で検討してくださいとお願いしました。そのときついでに、21日〜31日までの仕入や外注費があったとしても在庫や未成工事で計上する必要ないと思いますよ、と言いました。

 普通は、費用収益対応の原則で仕入なら在庫計上になるということになると思います。他の税理士の方も、ほとんどの方が、仕入なら在庫計上すべきと書いています。でも、そうなのでしょうか。そうだとしたら、特別に通達出す意味あったのでしょうか。

 費用収益対応の原則の例外措置として、売上に係る請求の締め日の継続適用で重要性がないし、締め日は大きい取引先との間で勝手に下請けは決められないから、損益の調整ができないだろう、しかも10日間だけなので継続適用で費用収益の減速の例外を特別に認める、と考えたほうが自然な気がします。

 この辺は問題にはならなかったのですが、20日締めの特例があるので10日間に仕入れたものを帳簿で払い出さないで在庫計上するとか、実地棚卸ではすでにないものを在庫として計上するなど意味が分かりません。

 税法は複雑です。国家権力ですし、あまり踏み込みすぎないほうがいいです。どうせ払うべき税金は支払う、それ以外に方法がありません。節税対策と言っても限界があります。税金支払っても儲かる、そんな会社にしないといけないのだと思います。

 しんどいことです。

貸倒損失通達

 貸し倒れ損失の通達は3つが出ています。①金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸し倒れ9-6-1、②回収不能の金銭債権の貸倒れ9-6-2、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ9-6-3です。

 税務調査で貸倒損失を否認されるということは、私は今まで経験したことがないのですが、ほかの税理士のブログなどを読んでいると結構あるようです。6年くらい前に当事務所に移ってきたお客様と話をしていたら、13年前くらいに税務調査で貸倒損失が否認されて税金が800万円くらい出たという話をしていました。

 原因は覚えていないということで、何が否認されたのかわかりませんが、貸し倒れが否認されたということは税理士の責任ではないかと考えると怖い感じがします。

 貸倒損失の計上は、相手が法律の手続きで配当がないとか確実に分かるもの以外はあいまいな部分があることは確かです。上記①の貸し倒れのうち(4)の債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認めらる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額、は実務でもよく使われるものです。

 この規定は、民法の519条の規定から来るものと思います。民法では意思表示をしたときとありますので、書面での証拠を必要としていないのだと思います。でも、それでは税金の調整に仲間内で使われてしまうからということでしょうか、通達では書面の意思表示を要求しています。書面というのだから、普通郵便では相手に届いたことも発送日も証明できませんから、内容証明と到達した日の証明が必要になると思います。

 民法で意思表示とありますから、到達日に貸し倒れということになるのだと思います。ここまでは良いのですが、この(4)の債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、この部分です。実務的にそんなこと分かるのですかと聞きたいです。債務超過とは数字で判別できると思います。この場合、別の通達ですが、債務超過は時価でのこととなっていますので、時価での債務超過ということだと思います。

 そうなると、相手の会社の財産状態を把握しなければなりません。そして、「相当期間継続し」とありますので、債務超過の状態が一時的でなく相当期間というのだから払えなくなるほどの期間ということでしょうから3年くらいでしょうか。お金払わないような会社のことです、3年分の状況など分かるのでしょうか。

 この規定をそのまま読むと、弁護士が入って調査でもしてくれない限り無理と考えてしまいます。民法では、債務免除は一方的な意思表示だけで足りて、相手の事は関係なく成立するとあるのですが、税法は簡単なわけにはいかないようです。

 ところが、文書照会で債務超過でない会社への債務免除はこの規定ではできないのか、寄付金になるのかという質問に、債務免除するにいたった経済合理性があればよいと回答があります。それなら初めからそう書けばよいと思います。まるで、例示ではなく「等」の文字もない通達を出すところが税務を複雑にしている原因だと思います。

 経済合理性となると話が全然違ってくると思います。たとえば、私の事ですが期限後申告になり銀行や税務署からの催促でとても困っている、何とか申告書だけ先にやってほしい、お金は必ず支払うと頼んできた方がいました。その言葉を信じたのですが、支払ってくれません。半年くらいして支払えないと開き直られました。15万円くらいの申告料金です。

 これ以上取り立てても気分の悪さを繰り返し、次の仕事があるのでそちらに気持ちを集中したほうがよい、しかもとれもしない売掛金に税金を支払うことになることから貸倒れとしました。払わないと言った人から取ることはできません。それでも回収の努力を続けろと、税務署は言うのでしょう。

 それは商売をしたことがないからです。税務署の都合です。こちらは次の仕事のため努力し続けて、回収できない売掛金など残しておくことなどできないのです。それが経済合理性です。税務署の見方とは違うかもしれませんが、私は口頭での取引を2度としないことその代わり売掛金は免除することをつたえました。書面には残しましたが、相手への通知の文書は送りませんでした。

 本当に売掛金があり、回収の努力をしたが無理なとき、文書による債務免除は「債務超過の状態が・・」ではなく経済合理性のある判断により、に変えるべきだと思います。

 会計事務所で一般的に使う貸倒は形式基準です。売掛金から1円引いて貸倒損失とするものです。継続取引をしていて最後の弁済から1年以上経過した場合に貸し倒れとできるものです。できるという規定ですので、損金経理が必要になります。つまり損金にするかどうかは自由ということだと思います。

 これは民法の時効との兼ね合いでそうなっているのではないかと考えます。時効になれば支払わない(時効の援用)と言われると回収できなくなり、実際には取り立てることができず、もらえる可能性が0ではないので、備忘価格の1円を付して忘れないように貸借対照表に記載することで貸倒損失を計上してもよいということなのかと思います。

 ここでは継続取引とあるのですが、この継続取引とはなにかということがあります。初めて取引したところが支払ってくれないときは、形式基準では貸し倒れにできないのかという疑問がわきます。この継続取引とは、継続して取引をしようとしていたのであれば該当するものと思います。よって、ネット販売のように個人を相手にしてもその個人の取引は継続しないと考えるよりも、継続する顧客として顧客名簿を作りDMやメール配信などをしているのであれば継続取引になると思います。

 相手の支払い能力が悪化とありますが、そんなことわかるでしょうか。でも、支払い能力があるのに支払わないということはあまり考えられないです。よって、財政状態が悪化して支払い能力が悪化というのは、支払わない相手には当たり前の事のような気がします。財政が良好で支払い能力があるのに約束したお金を払わないなら、何か別の理由がある気がします。

 それに前後したてて、取り立てても取り立ては可能ですので問題ないと思います。問題があるから貸し倒れにするのだから、連絡しても会ってももらえない会社の財政状況など、どうやって調べろというのでしょうか、金額によってはそんなことに時間を費やせるでしょうか。通達の文言を見ているといろいろな疑問がわきます。

 1年以上とあるので、それはそのまま、1年以上たっていれば10年でもよいととらえればよいと思います。

背広やスーパーの野菜は経費になる?

 東京のお客さんからの新規の問い合わせがあり、池袋支店で打ち合わせをしました。池袋支店を指定するお客さんもいらっしゃるのですが、6月現在まだ机といすとパソコンがあるくらいです。傘立てもないし、ゴミ箱もないです。

 従業員のいない会社を経営している社長がみえて、今の税理士が何も教えてくれないので不満があるとのことでした。例えば、背広は会社の経費になるのかどうかとか、ということでした。従業員がいて会社が営業用の備品として背広を提供すれば会社の経費になると思います。また、会社で福利厚生規定を作り、従業員には夏服と冬服の提供をするということで、規定に基づいて会社で使う服を提供するなら経費でよいと思います。

 スーパーのレシートが認められるかどうかも教えてくれない、ということでした。スーパーで野菜を買って従業員の方に食べさせてあげて月3千円くらいもらっていれば問題ないと思います。そのスーパーで買った野菜を会社の従業員の福利厚生に使ったのか、お土産に持って行ったのかなどで経費かどうかは違ってきます。

 つまり、会社で使ったことを説明できるかになります。説明するのはその野菜を買った社長です。税理士ではありません。それにその税理士さんに年間支払っている費用が22万円で年末調整も償却資産も込みで、年に1回税理士が来るとのことです。記帳代行もやっているようです。

 その税理士さんとうまくやっていただいたほうがよいと思います。そんなに安くやってくれるところはないと思いますと、お話を聞いて答えました。

 税務調査でも背広やコンビニ、スーパーの買い物が否認されることはあります。それが会社で使用したということを説明できないときです。でも、合理的に説明できれば大丈夫です。例えば、チョコレートをいくつか買ったとしても従業員のために買ったのなら、問題ありません。私は時々そうしてますので、指摘されても何の問題もなく答えることができます。

共有ではだめ?

 税務調査の時です。車が半分会社で計上になり、あと半分は個人のものになっているのはおかしい。会社は収益事業しか目的にないのだから車をいったん全部買い取り資産計上し、個人部分は使用料をもらうのが正しいということでした。このときは、私たちが立ち会った税務調査ではありませんでした。埼玉県さいたま市の会社のことです。

 なぜ共有はいけないのか、会社と個人で共有する契約書を作り支払った部分を返済するという内容の書面を残し、その通り経理しました。そして、税務調査の時言われたら、共有の契約書を出して経理の証拠を出そうと待っていたのですが、何も指摘してきませんでした。

 税務調査も知っているかどうかで変わってしまうことが多いです。たいていは、本来100万円の追徴課税がでるとき税務調査官はグレーな部分で争うのが嫌ですから、50万円か40万円くらいまで下げてくることが多いです。

 追徴課税が出るときは、現金売上げ計上漏れ、請求書が遅く出されていたなどの期ずれが多いです。それと明らかに隠していた場合です。

 ただ、主張できるところはぎりぎりまで主張する、税務調査官が手心を加えていることがはっきりわかるときまでぎりぎりまで主張することがよいのかということがあります。その辺は、税務調査の進み具合と税務調査官の性格などで判断するところになると思います。

30年7月 今日は蕨市打合せです

 蕨駅で10時に待ち合わせをさせていただき、新規経理の打ち合わせにきました。売上高からすると上場してもおかしくないくらいの会社です。問い合わせがあったとき、こんな大きい会社から問い合わせを受けることになるとは有り難いと思いました。

 先週の木曜日もさいたま市、所沢市、草加市、東京、加須市などに拠点を持つ不動産会社の方から新規の依頼がありご契約させていただきました。かなり大きい取引先です。こういった場合は税理士資格を持つ者が担当します。

 ◆内部的には担当会社の移動・・・

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-50-9991

担当:松岡

受付時間:9:00~17:15
定休日:土日祝日

埼玉・東京で安い税理士報酬の会計事務所をお探しでしたら「埼玉の格安税理士」にお任せ下さい。確定申告・相続税・経理代行・記帳代行・許認可・労務など税理士業務を幅広くご対応いたします。
やる気のある税理士・社労士・行政書士・専門スタッフがご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

主なご対応エリア
埼玉県(さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草加市・鴻巣市・久喜市・所沢市・熊谷市・八潮市ほか全域)、東京(葛飾区・足立区・台東区・練馬区・板橋区・北区・豊島区他全域)、神奈川、千葉

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

<受付時間>9:00~17:15
※土日祝日は除く

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士法人ティーダ総合会計 (社労士法人 ティーダ・ステップ併設)

住所

〒340-0211
埼玉県久喜市上内 861-2

受付時間

9:00~17:15

定休日

土日祝日

ご連絡先はこちら

税理士法人ティーダ総合会計
(社会保険労務士法人 ティーダ・ステップ)
<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階

048-299-8965

<大宮支部>
〒330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階

048-826-6773

<久喜本部>
〒340-0211 

埼玉県久喜市上内861−2

0120-50-9991
0480-58-5841

(共通)

主な業務地域

埼玉県、さいたま市・川口市・春日部市・越谷市・草市加・鴻巣市・久喜市などを中心に、郵送でも対応が可能ですので、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・全域で対応が可能です。